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やさしいインボイスの始め方②|インボイスの書き方(手書き領収書・返品や修正の対応方法まとめ)




 

シリーズ『やさしいインボイスの始め方』

第2回では、インボイスの記載事項について解説していきます。

インボイスには何を書けばいいの?

・手書き領収書で対応する方法は?

・後日返品や値引きをした場合の対応方法は?

・発行済みインボイスの内容を修正したい場合は?

という疑問を解消していきます。

 

国税庁の公式HPから集めた情報を簡単にまとめていますので、移動時間や休憩時間にサクッとご覧いただけます。

 

  • このページで分かること

インボイスへの記載事項 6項目

■簡易インボイスの記載内容とそれが使える業種

■手書き領収書をインボイスとして使う具体例

■消費税の計算方法で注意すること

■渡したインボイスに誤りがあったらどうする?

■返品や後日値引きをする場合の返還インボイス

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インボイスへの記載事項

インボイスの様式(ひな形・テンプレート・フォーマット)は法律で決まっていません。必要事項が書かれていればインボイスとして認められます。仮に領収書・請求書・納品書・レシートという名称がついている書類であったとしても、必要事項がちゃんと書かれていれば大丈夫です。また、手書きでも電子データでもインボイスとして認められます。重要なのは記載する内容です。

今回はインボイスの記載要件(書き方)を中心に解説していきます。

 

インボイスへ記載するのは6項目

インボイス(適格請求書)に記載しなければならない項目は次の6つです。

インボイスに記載すること

①請求書発行者の氏名または名称とインボイス事業者の登録番号

②取引年月日

③取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率

税率ごとに分けた消費税額等(8%対象の税額○○円、10%対象の税額○○円)

⑥受領者の氏名または名称

 

2023年9月末までの制度(区分記載請求書)と内容は似ていますが、赤字の部分が新たに追加される項目です。つまり、インボイス制度導入で新しく追加される項目は3つだけです。

 

 

 

◆新しく追加される3項目について

インボイス発行事業者の登録番号

→登録番号は「T+数字13桁」です。インボイス発行事業者として登録するともらえます。

・適用税率

→標準税率の対象品目なら10%、酒類を除く飲食料品なら8%の税率となります。

・税率ごとに区分した消費税額等

→税率8%の取引に関する消費税の合計金額や、税率10%の取引に関する消費税の合計金額をそれぞれ分けて記載します。

 

ちなみに、不特定多数の方に販売する飲食店やタクシー業者は、インボイスの記載事項を少なくした簡易インボイス(適格簡易請求書)を使うことも出来ます。

 

簡易インボイスのなかみ

通常のインボイスでは先ほど説明した6項目の記載が必要でしたが、不特定多数の相手に対して商売している飲食店、タクシー業者などについては記載項目が少しだけ少なくなった簡易インボイス(適格簡易請求書)が認められています。簡易インボイスの場合は、買手の氏名や事業者名を記載する必要がありません。

 

◆簡易インボイスが使える業種

・小売業(スーパー、コンビニなど)

・飲食店業(レストラン、ラーメン屋など)

・写真業

・旅行業

・タクシー業

・駐車場業(不特定多数が相手の場合に限ります。)

・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

 

簡易インボイスへの記載項目は次の5つです。

簡易インボイスに記載すること

インボイス発行事業者の氏名または名称とインボイス事業者の登録番号

②取引年月日

③取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)

税率ごとに分けた消費税額等または適用税率

通常のインボイスとの違いは、

・買手の名前が不要

・消費税額と適用税率はどちらか一方の記載でOK

という点です。

 

具体例:手書き領収書をインボイスとして使う

例えば飲食店の場合ときどき、事業をされているお客さんから領収書を下さいと言われることがあると思います。この時に作成する手書き領収書をインボイスとして利用する場合、こんな感じになります↓

 

領収書を発行するときは宛名を書くことが多いと思いますが、簡易インボイスだと不要ということになります。しかし、今まで通り お客さんの名前を聞いて記載しても特に問題はありません。

 

ルールあります! 消費税額の書き方

インボイスに消費税額を書くときに注意しなければならないことがあります。それは、消費税額の計算方法です。消費税額を算出する方法にはルールがあるんです。

 

◆ルール

税率ごとに区分した消費税額に1円未満の端数ができる場合には、1つのインボイスにつき、各税率ごとに1回だけ端数処理を行います。端数処理の方法は「四捨五入」「切上げ」「切捨て」どの方法でもOKです。

 

OKな例:

8%対象品目の合計に対して消費税額を算出し、そこで1回だけ端数処理を行います。

10%対象品目の合計に対して消費税額を算出し、そこで1回だけ端数処理を行います。

 

NGな例:

8%対象品目の商品について、消費税額を各商品ごとに個別に算出して端数処理を行い、さらにその合計に対しても端数処理を行う。→このやり方は認められません。端数処理が二重で行われているからNGです。

 

計算方法の見本も載せておきます↓

出典:国税庁

 

誤りがあったら修正インボイスで対応

発行したインボイスの記載事項に 間違い があった場合は、修正したインボイスを発行しなければなりません。

 

◆修正方法

修正インボイスの書き方は2パターンあり、どちらのやり方でも大丈夫です。

 

パターン①:修正後の内容で全て書き直す方法。

パターン②:初回で発行したインボイスとの関連性が分るようにした上で、修正箇所だけ記載した書類をつくる方法。

 

 

インボイスを修正した場合の保存ルール

インボイス制度では、取引した際のインボイスを保存するというルールがあります。修正インボイスについても同じように保存が必要となります。

 

売手側の保存ルール:修正インボイスを発行した場合売手側は、修正前と修正後の両方のインボイスの写しを残しておく義務があります。

 

買手側の保存ルール:仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要です。正しい内容で全て書き直しされている場合は、修正後のインボイスのみ保存すればOKです。修正内容だけ記載した書類が発行されている場合は、初めに発行されたインボイスと併せて保存する必要があります。

 

後日返品・値引きした場合は返還インボイスが必要

インボイス発行事業者は、過去の取引について返品や値引きを行った場合、返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。

返還インボイスへの記載項目は次の5つです。

◆返還インボイスに記載すること

インボイス発行事業者の氏名または名称インボイス事業者の登録番号

返還を行う年月日と、対象となる取引の年月日

③取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)

④返品商品などの返還価格を税率ごとに区分して合計した金額(税抜価格または税込価格での表示)

⑤返品商品などの価格に対する消費税額または適用税率

インボイス制度開始前に行った取引や、インボイス発行事業者として登録する前の取引分については、返還インボイスを発行する義務はありません。

 

※スーパーなど、その場で値引きをするような場合は返還インボイスを発行するのではなく、通常のインボイスに反映させることになります。(返還インボイスは不要です。)

 

以上がインボイスの書き方に関する内容でした。インボイス補助金制度については次回以降に紹介します。

 

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≫ ⑧個人事業主はインボイス登録してる?(登録者数と登録率)

 

参考

インボイス制度特設サイト(国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm