大阪お得ナビ

このサイトは 大阪に住んでいる人、大阪で働く人が使える「お得情報や制度」が見つかるサイトです

【大阪府・飲食店】ゴールドステッカー制度_よくある質問②_認証基準について_2021.6.15時点の情報




大阪府 大阪市 飲食店 ゴールドステッカー 認証基準 合格

■2021年6月16日から大阪府で運用がスタートした「ゴールドステッカー制度」について、よくある質問を以前記事で紹介しましたが、大阪府のホームページで紹介されている内容が追加されましたので紹介します。

■質問の数が多いので、この記事では、認証基準に関する質問を集めて紹介します。全部で17項目です。以前よりもらに沢山の質問となり、質問内容も細かいです。

■なお、この記事は「よくある質問②」です。「ゴールドステッカー制度解説」、「よくある質問①」をまだご覧いただいていない方は、もし宜しければそちらもご覧ください。

「ゴールドステッカー制度解説」

ゴールドステッカー制度全体に関する質問を紹介しています。(2021年6月10日時点の情報)

 

「よくある質問①」

ゴールドステッカー制度全体に関する質問を集めて紹介しています。(2021年6月9日時点の情報)

「ゴールドステッカー制度解説」の記事はこちらです↓

yadokari202.hatenablog.com

「よくある質問①」の記事はこちらです↓

yadokari202.hatenablog.com

認定基準に関する質問

質問① 基準1について

コロナ対策リーダーは複数人を置くことは可能ですか。

複数人を置くことは可能ですが、申請の際は、代表者1名のお名前で申請いただくようお願いします。

基準1の内容

■各店舗における感染防止対策の徹底を図るため、コロナ対策リーダーを設置すること。

■コロナ対策リーダーは、所定の教材による研修を受講したものをあてること。

■また、毎日、チェックリストにより対策状況を確認すること。

大阪府による確認項目

<聞き取り等による確認>

必須1:コロナ対策リーダーを設置すること。

必須2:コロナ対策リーダーは、所定の教材による研修を受講していること。

必須3:コロナ対策リーダーは、毎日、チェックリストにより対策状況を確認すること。

 

必須1~3を全て実施していること。

質問② 基準2について

消毒設備はどの程度の数必要ですか。

認証基準では、店内入口での設置を要件としておりますので、入口に1個以上、設置いただいたら結構です。

基準2の内容

 ■店内入口に消毒設備を設置し、入場時に必ず手指消毒を実施するよう従業員が来店者に呼び掛けること。

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:店内入口に消毒設備を設置していること。

推奨1:入場時に手指消毒を実施するよう、掲示物等で周知していること。

 

<聞き取り等による確認>

必須2:入場時に必ず、従業員が来店者に手指消毒を実施するよう呼び掛けていること。

 

必須1と2は全て実施していること。推奨1は推奨事項です。

質問③ 基準7について

テーブル間の相互に対人距離が最低1m以上確保となっているが、テーブルの距離なのか、人と人との間なのか、どちらですか。

人と人との間の距離です。

基準7の内容

■ テーブル間の配置については、いずれかを満たすこと。
①テーブルの間は、相互に対人距離が最低1m以上確保できるよう配置すること。
②テーブルの間を、アクリル板(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽すること。

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:テーブルの間は、相互に対人距離が最低1m以上確保できるよう配置していること。

必須2:テーブルの間を、アクリル板(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽していること。

 

必須1と2のうち、どちらかの方法で実施していること。

質問④ 基準8について

テーブルの上にアクリル板が設置できないが、その場合は、どうすればよいですか。

対人距離が確保されるよう椅子を外していただくことや、椅子に「×」印など、利用できないような明示をお願いします。

基準8の内容

■ 同一テーブルでの配置については、いずれかを満たすこと。(少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障がい者等が対面での着座を希望する場合は除く。)
①真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置すること。
②テーブル上に一人ひとりのパーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)等を設置して遮蔽すること。

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:真正面での着座配置をしないよう予め椅子を取り除くことや利用できない旨の表示をしていること。座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置していること。

必須2:テーブル上に一人ひとりのパーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)等を設置して遮蔽していること。

 

必須項目1と2のうち、どちらかの方法で実施していること。

質問⑤ 基準8について

アクリル板が設置不可の場合、距離を開けるために席に×印を書くことは必須か。

予め椅子を取り除くことや利用できない旨の表示をお願いします。

質問⑥ 基準8について

全てのテーブルでアクリル板の設置は必要ですか。

全てのテーブルにアクリル板を設置していただくか、もしくは対人距離をとっていただくようにお願いします。

質問⑦ 基準8について

丸テーブルの場合は、どのようにアクリル板を設置すればよいですか。

「十字」「キ字」にはなりませんが、お客さんお一人おひとりにアクリル板を設置していただく又は、対人距離を1m以上確保できるようにお願いします。

質問⑧ 基準8について

座席間隔について、背中合わせの場合も1m以上の距離が必要ですか。

対人距離が最低1m以上確保できるようにお願いします。

質問⑨ 基準8について

二人掛けテーブルで、アクリル板の設置ができず、対角線上に座ることもで
きない場合、1人で利用してもらうしかないですか。

対人距離1mが確保できない場合は、1人での利用になります。

質問⑩ 基準8について

机を挟んで座る場合、対人距離が最低1m以上でよいのであれば、机の幅は1m以下でも問題ないのですか。

対人距離が1m以上とれていれば結構です。

質問⑪ 基準9について

カウンター席の場合、カウンター越しの店員と客との間には、何も置かなくても大丈夫ですか。

カウンターでは、お客様と従業員の会話を想定し従業員のマスク着用のほか仕切り設置などの工夫をお願いします。カウンターで注文を受けるときはお客様の正面に立たないように注意をお願いします。

基準9の内容

■カウンターテーブルの席の配置については、いずれかを満たすこと。
①カウンターテーブルの席間は最低1m以上の間隔を確保すること。
②カウンターテーブル上に一人ひとりのパーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)等を設置して遮蔽すること。

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:カウンターテーブルの席間は最低1m以上の間隔を確保していること。

必須2:カウンターテーブル上に一人ひとりのパーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)等を設置して遮蔽していること。

 

必須1と2のうち、どちらかの方法で実施していること。

質問⑫ 基準11について

客が料理を取り分けることは、だめなのですか。

お客さんに取り分けてもらう場合は、箸などを共有しないようにお願いします。

基準11の内容

■料理は大皿を避け個々に提供する。鍋料理や盛り合わせ料理などの提供については、従業員が取り分ける場合は、使い捨て手袋を使用する、もしくは取り分け前後に手指消毒を行うこと。

■又は、来店者が取り分ける場合は、取り分け用の食器や箸を共有しないことを徹底していること。

大阪府による確認項目

<聞き取り等による確認>

必須1:料理は大皿を避け個々に提供していること。

必須2:鍋料理や盛り合わせ料理などの提供については、従業員が取り分ける場合は、使い捨て手袋を使用する、もしくは取り分け前後に手指消毒を行うこと。又は、来店者が取り分ける場合は、取り分け用の食器や箸を共有しないことを徹底していること。

 

必須1と2の両方実施していること。

質問⑬ 基準17について

和式トイレなど蓋がない場合はどうすればよいですか。

申請フォームに「該当なし」の項目を設けております。

基準17の内容

■トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示していること。

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:トイレの蓋を閉めて汚物を流すように掲示物等により周知していること。

 

必須1を実施していること。

質問⑭ 基準17について

共用トイレであり、掲示することができないが、どうすればよいですか。

申請フォームに「該当なし」の項目を設けております。

質問⑮ 基準31について

CO2センサーはどの程度必要ですか。

最低1台の常備をお願いします。

基準31の内容

■ CO2センサーを常備していること。
各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し、1,000ppm以下であるか確認していること。(共用エリアを含む)

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:CO2センサーを常備していること。

<聞き取り等による確認>

必須2:各居室の中央部床上75㎝以上150cm以下の場所で測定し、CO2濃度1,000ppm以下となるよう換気状況の把握に努めていること。

 

必須1と2の両方実施していること。

質問⑯ 基準32について

建築物衛生法の対象施設とは、どのような施設ですか。

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、旅館、店舗、事務 所、学校等の用に供される建築物で、 特定用途に使用される延べ面積が3,000 平方メートル以上を有するものです。 下記をご参照ください。

www.pref.osaka.lg.jp

基準32の内容

■建築物衛生法(※)の対象施設の換気について、いずれかを満たすこと。

①法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認していること。

②各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し、1,000ppm以下であるか確認していること。(営業中)

(※)建築物における衛生的環境の確保に関する法律

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:建築物衛生法に基づく定期検査結果が確認できる場合、その結果を提示すること。

 

<聞き取り等による確認>

必須2:各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し、1,000ppm以下であるか確認していること(営業中)

 

必須1と2のうち、どちらかの方法で実施していること。

質問⑰ 基準39について

各事業者(店舗)が作成するチェックリストとは、どのようなものでしょうか。

事業者が作成するチェックリストとは、各施設、事業者ごとの具体的な感染防止対策の手順や方法を定めたもので、具体的には、清掃や消毒の頻度、消毒液の残量の確認などを定め、店舗のわかりやすい場所に掲示していただくものです。ひな型は、HPに掲載いたしますのでご覧ください。

基準39の内容
各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表すること。
大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について店舗のわかりやすい場所に掲示していること。

 

必須1を実施していること。

チェックリストの実例を紹介

チェックリストのひな形は大阪府のホームページに掲載されていますが、それとは別に個人的に店舗で使えそうなチェックシートを考えてみました。もし宜しければご覧ください。↓

【チェックシート・従業員の感染症予防編】↓

yadokari202.hatenablog.com

【チェックシート・CO2濃度・湿度編】↓

yadokari202.hatenablog.com

最後に

この記事は大阪府のホームページに掲載されている、2021年6月15日時点の情報を紹介しています。最新情報は府のホームページでご確認下さい。