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【大阪府・飲食店】第8期協力金の一般受付について(要請期間:2021.9.1~9.30)_2021.9.24時点の情報




大阪府 大阪市 協力金 第8期 緊急事態宣言 申請方法 支給額

この記事では、大阪府第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(要請期間:2021年9月1日~9月30日)の一般受付について、2021年9月24日時点の情報を紹介します。

第8期協力金についてはこれまでも紹介してきましたが、大阪府HPの内容が更新されましたので、更新内容を含め、改めてまとめています。

なお、第8期協力金について、先行受付(申込期間:2021.9.14~9.23)で申請された場合は、一般受付で申請する必要はありません。

 

対象期間

対象となる期間は下記の3パターンです。

・2021年9月1日~9月30日(30日間)

・2021年9月1日~9月12日(12日間)

・2021年9月13日~9月30日(18日間)

申込期間

・2021年9月24日~11月4日

・要請期間は9月30日までですが、要請期間の満了まで協力することを前提に、要請期間が終了する前に申請することができます。

・オンライン申請の場合は、11月4日午後11時59分までに申請データの送信を完了して下さい。

・郵送の場合は、11月4日の消印まで有効です。

支給対象となる施設

■飲食店

・飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋等

食品衛生法における飲食店営業の許可や、喫茶店営業の許可をもっている飲食店。

・持ち帰り専門店やデリバリー専門のお店は対象外です。

■遊興施設

・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、サロン、ホストクラブ、ディスコ、カラオケボックス、カラオケ喫茶等

食品衛生法における飲食店営業の許可や、喫茶店営業の許可をもっていて、飲食提供をしている店舗。

・ネットカフェやマンガ喫茶などの宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請対象外です。

■結婚式場

食品衛生法における飲食店営業の許可や、喫茶店営業の許可をもっていて、飲食提供をしている結婚式場。

支給対象となる要件

次の【1】~【5】全ての要件を満たす飲食店等が対象となります。

【1】お店の場所について

大阪府内に、要請対象の施設があること。

【2】営業時間と酒類・カラオケについて

・2021年9月1日(または申請する店舗の開店日)~9月30日(または申請する店舗の閉店日)の期間において、①または②の要件を満たしていること。

9月1日~12日または9月13日~30日のどちらか片方の期間だけ、協力した場合も対象です。

①通常、午後8時を超えて営業する店舗について

酒類の提供とカラオケ設備の提供をしないで、午後8時までに営業時間を短縮又は休業している。

・利用者による店内への酒類持ち込みもしていないことが条件です。

・通常営業の時に、酒類またはカラオケ設備の提供をしないお店も含みます。

②通常、午後8時までの時間帯に営業していて、酒類の提供(利用者が店内に持ち込む場合を含む)またはカラオケ設備を提供する店舗について

休業する場合は支給対象になります。

<注意>

通常、午後8時までの時間帯のみ営業していて、酒類及びカラオケ施設の提供を元々していない店舗については、第8期協力金の支給対象外です。

【3】ステッカーの登録について

・感染拡大予防ガイドラインを守っていて、対象期間の開始までに「感染防止宣言ステッカー」(青色)または「感染防止認証ゴールドステッカー」を登録及び掲示していること。

【4】営業許可証について

・申請する店舗について、食品衛生法における飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可をもっていること。

・有効期間が対象期間の全ての期間を含んでいる必要があります。

【5】営業実態について

・2021年9月30日以前に開業または設立していること。また、申請する店舗について、2021年9月30日以前に開店していて、営業実態があること。

⇒「営業実態がある」とは、営業している状態にあることを言い、要請に協力して休業している場合も含まれます。要請に協力して休業している場合は、営業するために必要な設備等を備えていて、いつでも営業再開できる状態にあることをいいます。

・2021年9月2日~9月30日の期間に開店した場合は、開店日から2021年12月4日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、さらに、その期間において一定期間、飲食店営業に関する売上があること。

支給額

2019年または2020年の9月における1日あたりの売上高から、支給額を計算します。支給額の計算方法は、中小企業と大企業で異なります。 

■中小企業等は、売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選ぶことができます。 

■大企業は、売上高減少額方式」で計算します。

支給額の計算方法①

「売上高方式」

中小企業等が対象となる計算方法です。2019年9月または2020年9月の売上高に応じて、算出方法が2つに分かれます。

【1日の売上が10万円以下の店舗】

2019年または2020年の9月における1日の売上高が10万円以下の場合は、

1日あたり4万円支給されます。

なので、合計支給額は…

12日間の場合:4万円×12日間=48万円

18日間の場合:4万円×18日間=72万円

30日間の場合:4万円×30日間=120万円

【1日の売上が10万円を超える店舗】

2019年または2020年の9月における1日の売上高が10万円を超える場合

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4

・1日あたりの支給上限は10万円です。

・千円未満は切上げます。

・売上高には、消費税と地方消費税を含めないで下さい。

 

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が30日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.4×30日間=180万円

となります。

支給額の計算方法②

「売上高減少額方式」

大企業が使用する計算方法です。中小企業も、この方法を用いることが出来ます。

1日あたりの支給額=(1日あたりの売上高の減少額)× 0.4

・千円未満は切上げます。

・1日あたりの支給上限は20万円です。

・売上高には、消費税と地方消費税を含めないで下さい。

 

例えば、1日あたりの売上高減少額が50万円の店舗が30日間協力した場合、合計支給額は…

50万円×0.4×30日間=600万円

申請方法

・申請は各店舗ごとに行います。

・原則、オンライン申請です。

・持参による申請は受け付けてもらえません。

・郵送で申請する場合は、必ず、追跡可能な「レターパックライト」で郵送して下さい。

【期間中に開店・閉店した店舗について】

・2021年9月1日~9月29日の期間に閉店した場合や、9月2日~9月30日の期間に開店した店舗は、オンライン申請ができません。郵送申請となります

・郵送する際に、レターパックライトの宛先欄に赤字で「開店」または「閉店」と書いて下さい。

【オンライン申請】

オンライン申請は「大阪府行政オンラインシステム」から申請します。

大阪府行政オンラインシステム

【郵送申請の宛先】

郵送申請の宛先はこちらです。

〒559ー0034

大阪市住之江区南港北2-1-10

ATCビル ITM棟

大阪府営業時間短縮協力金申請事務局(第8期)

電話番号:06-7178ー1342

問合せ先

大阪府営業時間短縮協力金コールセンター(第7期・第8期)

電話番号:06-7178-1342

受付曜日:平日・土曜日

受付時間:午前9時~午後6時

(2021年9月23日(祝日)と11月3日(祝日)は開設されます)

最後に

この記事は2021年9月26日に確認した大阪府のHP(更新日:2021.9.24)の情報を元に作成しています。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。