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【大阪市・飲食店】第4期協力金(2021.4.5~4.24)_時短営業・酒類提供制限_2021.5.20時点の情報




大阪市・第4期協力金

2021年4月5日~4月24日の期間、大阪市内の飲食店に対して「まん延防止等重点措置」の協力要請が出されていました。その後、4月25日からは緊急事態措置が実施されることになりました。

この記事では、2021年4月5日~4月24日の期間、大阪市で実施された「まん延防止措置」に協力し、「時短営業」や「酒類の提供制限」を実施した飲食店に対する協力金について、支給条件や申請方法などをまとめています。

なお、この記事は2021年5月20日時点の情報です。最新情報は府のホームページでご確認をお願いします。

申込期間

申請期間:2021年5月20日~7月7日

郵送の場合は7月7日の消印有効です。申請期間外の消印分は受け取ってもらえません。

対象期間

2021年4月5日~4月24日の要請分が対象となります。

⇒4月25日以降は「第5期大阪府営業時間短縮等協力金」となります。

支給額

2019年度又は2020年度の売上に応じて支給される金額が変わります。

支給額の算出方法は2パターンあり、売上減少額が1日あたり25万円を超える中小企業者の場合は、パターン②の「売上高減少額方式」を選択できます。大企業は「売上高減少額方式」にて支給額を算出します。

パターン1:売上高方式

■2019年度又は2020年度の4月の売上が1日10万円以下の場合

1日4万円20日間で合計80万円)

■2019年度又は2020年度の4月の売上が1日10万円超~25万円以下の場合

1日の売上×0.4=支給額20日間で合計80~200万円)

■2019年度又は2020年度の4月の売上が1日25万円超の場合

1日10万円20日間で合計200万円)

メモ① 月間売上が明確な場合

 

1日あたりの売上高=

(2020年4月又は2019年4月の売上高)÷ 30日

 

例:2019年4月における店舗の飲食売上が250万円だった場合

1日当たりの売上=250万円 ÷ 30日 = 83,334円

(1円未満は切上げます。)

よって、支給額は1日あたり4万円となります。

メモ② 月間売上が明確でない場合

2019年または2020年における年間売上を365または366日で割り、1日あたりの売上高を算出します。

 

1日あたりの売上高=(2019年の売上高)÷365日

1日あたりの売上高=(2020年の売上高)÷366日

 

例:2020年の年間売上が3,700万円だったが、2020年4月の月間売り上げが売上帳簿で確定できない場合

1日あたりの売上=3,700万円÷366日=101,093円

1日あたりの支給額=101,093円×0.4=41,000円

(千円未満は切上げです)

 

パターン2:売上高減少額方式

■支給額の上限は1日20万円です。

20日間で最大400万円支給されます。

 

1日あたりの支給額=

(2019年又は2020年4月の1日あたりの売上 ー 2021年4月の1日あたりの売上)× 0.4

 

メモ③ 比較年の月間売上が明確な場合

 

1日あたりの売上高減少額=

((2019年4月又は2020年4月の売上)-(2021年4月の売上))÷30日

 

<例>2020年4月における店舗の飲食売上が1,100万円で、2021年4月における店舗の飲食売上が210万円の場合

 

1日あたりの売上減少額=

(1,100万円-210万円)÷ 30日 = 296,667円(1円未満は切上)

 

1日あたりの支給額=

296,667円 × 0.4 = 119,000円(千円未満は切上)

メモ④ 比較年の月間売上が明確ではない場合

 

1日あたりの売上減少額=

((2019年または2020年の年間売上)÷365日(または366日))ー(2021年4月の売上 ÷ 30日)

 

<例>個人事業主で、2019年の売上が2億5,550万円、2021年4月における店舗の売上が450万円でかつ、2019年4月における月間売上高が売上帳簿で確定できない場合。

 

1日あたりの売上減少額=

(2億5,550万円÷365日)-(450万円÷30日)

=550,000円

 

1日あたりの支給額=

550,000円×0.4=220,000万円

⇒支給されるのは、上限の1日20万円となる。

中小企業の定義

飲食店の場合は、常時労働する従業員の数が50人以下、資本金又は出資の総額が5,000万円以下の場合に中小企業とみなされます。

支給要件

大阪市内の対象店舗であること。

(飲食店、喫茶店キャバレー・ナイトクラブ・スナック・バー・ダンスホール・ダーツバー・パブ・サロン・ホストクラブ・ディスコ・出会い系喫茶・カラオケボックス・ライブハウス等)

食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得しているお店であること。

■期間中に休業した店舗。

■期間中に営業していた場合でも、次の①及び②を実施していた店舗は支給の対象となります。

①通常、夜8時~翌日の朝5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、朝5時~夜8時の時間帯に営業時間を短縮した

酒類の提供を朝11時~夜7時までに短縮した。(4月5日以降は朝11時~夜8時30分)

■2021年4月5日(又は開店日)までに、感染拡大防止ガイドラインを守っており、感染防止ステッカーを登録・掲示していること。

■2021年4月24日以前に開店しており、営業実態があること。

メモ⑥ 対象外施設(例)

以下の事業者は、飲食店営業許可証を有していても支給の対象外となります。

■宅配や持ち帰り専門店など、店内飲食がないお店

■スーパーやコンビニの店内イートインスペース

自動販売機内で調理を行うホットスナックコーナー

■反社会的勢力との関係を有する事業者

メモ⑦ 感染拡大防止ガイドラインとは?

業種ごとに設定されている感染症対策の指針です。

内閣官房ホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症対策」ガイドラインはこちらです↓

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

メモ⑧ ステッカー導入が間に合わない場合は?

■ステッカーを導入していない期間は原則として休業することが必要です。ただし、2021年4月24日までにステッカーを導入し、やむを得ない理由で導入が遅れた場合は支給対象となります。

 

■2021年4月5日~4月24日までの全ての期間休業していた場合は、本協力金の支給申請日、営業再開日又は4月5日以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば支給対象になります。

メモ⑨ 営業実態とは?

対象期間中に休業している場合でも、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態であれば営業実態があるとみなされます。

申請方法

■申請は店舗ごとに行います。

■原則、大阪府行政オンラインシステムから、オンラインでの申請となります。

感染症拡大を防止する観点から、申請書を持参しても受け付けてもらえないそうです。

■郵送による申請の場合は、必ず、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」で郵送して下さい。

オンライン申請について

■インターネットによる申請は、大阪府行政オンラインシステムから行います↓

lgpos.task-asp.net

郵便申請について

■郵送による申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます↓

www.pref.osaka.lg.jp

 ■募集要項と申請書は大阪府が発表している配架場所にも用意されています。

配架場所一覧はこちらです↓

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40777/00000000/yoko-haika.pdf

■申請書の送付先

〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟
大阪府営業時間短縮協力金申請事務局(第4期・大阪市内)
電話番号:06-7166-9987

 期間中に開店・閉店したお店について

支給額について

■期間中に開店や閉店した場合

「開店日~4月24日までの日数」または「4月1日~閉店日までの日数」で算出します。

支給要件について

2021年4月6日~4月24日の間に開店した場合は、通常の支給要件に加えて、申請期限の1カ月後(2021年8月7日)まで営業実態があり、一定期間飲食店営業に関する売上があることが支給条件です。

申請方法について

4月6日以降にに開店した場合や、4月23日までに閉店した場合は、郵送申請のみとなります。

■申請書を郵送する際には、レターパックライトの宛先欄に赤字で「開店」または「閉店」と大きく記載して下さい。 

 お問い合わせ先

大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター

(第4期協力金コールセンター) 
 
■電話番号: 06-7166-9987  

■平日午前9時~午後6時(土日祝を除く)

ただし、2021年5月22日(土)と5月29日(土)は開設されます。

最後に

申請に関するよくある不備の事例は別記事に投稿していますのでそちらも参考にしていただければと思います↓

yadokari202.hatenablog.com