大阪お得ナビ

このサイトは 大阪に住んでいる人、大阪で働く人が使える「お得情報や制度」が見つかるサイトです

【大阪府・飲食店】協力金申請時によくある不備_2021.4.28時点の情報




協力金申請方法の不備について

大阪府からの要請による休業や時短営業の要請に協力している飲食店の方で、協力金の申請で不備があり、再提出などを求められる事例が発生しているそうです。

この記事では、大阪府のホームページで発表されている「申請内容のよくある不備」18事例を紹介します。なお、この記事では府のホームページに記載されている表現を砕いて記載しています。大阪府のリンクを最後に付けておきますので、この記事をざっくり見て頂いた後は、府のホームページで原文もご確認下さい。

できるだけスムーズに申請が通過するよう、参考になれば幸いです。

事例① 営業許可書

画像や写しが不鮮明、許可書の一部しか確認できない

電子申請の場合は、店舗名・営業所在地・許可番号・名義人が判別できる画像を提出しましょう。郵送申請の場合は許可書全体の写しを提出しましょう。

事例② 営業許可書

要請期間中に営業許可証の有効期間が切れている

営業許可証の有効期限は、要請期間の全てを含む必要があります。要請期間の途中で営業許可書の期限が切れる場合は更新し、更新後の営業許可証を提出しましょう。

事例③ 営業許可書

営業許可証の名前と協力金申請者の名前が違う

協力金申請の対象となるのは、営業許可証に記載された人です。営業許可証に記載されている本人が自分で申請しましょう。

営業許可証と協力金申請者の名前が一致しない場合には、その理由を書き、連名で「飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書」を提出して下さい。

「飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書」とは?

協力金申請の対象者と申請者がそれぞれ自分で署名し、名前が一致していない理由を記載する書類です。

例えば、第3期大阪府営業時間短縮協力金を申請する時に使う申立書だと、こちらです。↓

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40431/00391108/5kyokasyou.pdf

事例④ 営業許可書

営業許可証の営業所名称と申請店舗の名称が一致していない

営業許可証の営業所名称と申請店舗の名称は一致している必要があります。変更手続き中の場合は、それを証明する書類を提出しましょう。

事例⑤ 営業許可書

営業許可書に書かれている営業所在地と申請店舗の住所が一致していない

営業許可書に書かれている営業所在地と申請店舗の住所は一致している必要があります。変更手続き中の場合は、それを証明する書類を提出しましょう。

事例⑥ 営業許可書

飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証でない書類が添付されている

食品衛生法で定める「飲食店営業許可証」または「喫茶店営業許可証」以外の営業許可書では受付してもらえません。「飲食店営業許可証」または「喫茶店営業許可証」であることを確認して申請しましょう。

事例⑦ 店舗の外観写真

外観写真の店舗名(屋号)がわからない

店舗名が確認できない写真、店舗の扉のアップ写真、ビルの集合看板の写真は無効とされます。店舗名が確認でき、店舗の外から店舗の実態がわかる角度で撮影する必要があります。店舗名を含めた店舗全体が写る角度で写真を撮りましょう。また、店舗名がはっきり読み取れるか、ピントが合っているか確認して申請しましょう。

事例⑧ 店舗の内観写真

飲食スペースが確認できない

店内かどうか分からないような、限られたイス・机のみの写真や、厨房のみの写真は無効とされます。お客様の飲食スペースをなるべく広範囲で撮影し、営業実態をが分かるように撮影しましょう。

事例⑨ 休業・時短営業を示す写真

要請期間の全ての期間において、休業又は営業時間短縮を行ったことがわからない

休業又は営業時間を短縮した期間の記載がない場合や、時短営業期間中の営業時間がわからない写真は無効とされます。

要請期間の全ての期間、休業か時短営業を行ったことが分かる写真が必要です。

要請期間の全ての期間、休業か時短営業を行うことを、ホームページやSNSなどで一般利用者向けに発信している場合は、その画面を保存しておきましょう。

お知らせチラシやホームページに記載しておくこと(例)

■要請期間の全ての期間について、休業または営業時間短縮をしていることを記載しましょう。

 

■休業する場合は、「〇月〇日~〇月〇日まで休業致します」と記載する。

 

■時短営業を行う場合は、「〇月〇日~〇月〇日までの期間、営業時間は〇時~〇時とします」と記載する。

 

酒類提供の制限を行う場合は「酒類提供時間は〇時~〇時です」や「酒類の提供は終日しておりません」などと記載する。

 

■お知らせチラシを掲示している期間中に、府からの要請内容が変更された場合は(緊急事態宣言の延長などで期間が延びた場合など)、新たにお知らせチラシを発行するか、元のチラシに加筆して掲示しましょう。

 

■要請内容が変更されたことにより、お知らせチラシを加筆修正する場合は、変更前の内容も分かるように二重線や☓印などで修正すと良いです。新たにお知らせチラシを発行した場合は、古い方のチラシも撮影しておきましょう。

 

■期間中に要請内容が変更となり、お知らせチラシが複数枚となった場合の申請方法(電子申請)について、他の記事に投稿しています。もし宜しければご覧ください↓

yadokari202.hatenablog.com

事例⑩ 感染防止宣言ステッカーの写真

登録した大阪府「感染防止宣言ステッカー」を店舗に掲示ていることがわからない。

ステッカーに記載されている店舗名とステッカー番号が小さくて読み取れない場合は無効とされます。店舗名と6桁のステッカーナンバーが明確にわかるようにしっかりピントを合わせて撮影しましょう。また、ステッカーの画像データだけでも無効とされます。ステッカーを店舗に掲示しているところを撮影しましょう。

事例⑪ 確定申告書

確定申告書の事業者名と申請者名が一致していない

確定申告書の事業者名と申請者名は一致している必要があります。法人の場合は、法人代表者個人の確定申告書は無効となります。

事例⑫ 確定申告書

税務署の受付印または税理士の押印がない

電子申請の場合は、「受信通知」の写しを添付し、提出しましょう。(確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載がある場合を除く)

事例⑬ 確定申告書

所得欄(法人の場合)、事業収入欄、事業所得欄(個人事業主)のいずれも「0」または空白である

理由書と、次のいずれかの書類を提出しましょう。

⇒収支内訳書(青色申告決算書、消費税申告書)、発行3カ月以内の不動産登記簿謄本(店舗所有の場合)、賃貸借契約書もしくは転貸借契約書(店舗賃貸の場合)

事例⑭ 確定申告書

直近の確定申告書ではない

初回の確定申告書の期限が到来していない場合、法人は直近の「法人設立設置届出書」の写しまたは「発行3カ月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」、個人事業主は「開業届」の控えを提出しましょう。

事例⑮ 添付書類

様式1から様式3の必要なチェックボックスへのチェックが入っていない。

全てのチェックボックス(🔲)にチェックが入っていることを確認して提出しましょう。

事例⑯ 賃貸借契約書

賃貸借契約書の所在地が申請店舗の所在地と一致していない

賃貸借契約書の所在地は申請店舗の住所と一致している必要があります。一致しない場合は、「賃貸借契約書等に係る申請書」と「発行3カ月以内の不動産登記簿謄本」を提出しましょう。

事例⑰ 賃貸借契約書

契約期間が要請期間の全てを含んでいない

契約期間は要請期間全てを含んでいる必要があります。自動更新の場合は、自動更新が明記している個所の書類を提出しましょう。

事例⑱ 賃貸借契約書

賃借人と申請者が一致しない

一致しない場合は「施設運営等証明書」を提出しましょう。

「施設運営等証明書」とは?

賃借人と申請者が一致しない場合でも、申請者が店舗を代表する運営者であることを説明する書類です。

例えば、第3期大阪府営業時間短縮協力金の「施設運営等証明書」だとこちらです。↓

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40431/00391108/9shisetsuuneisyoumei.pdf

 

最後に

この記事では、大阪府のホームページに記載している情報と、その情報から思いつくことを例などにあげて紹介しました。スムーズな申請になるよう、不明な点は大阪府の窓口にもご確認をお願いします。

今回参照した府のホームページはこちらです↓

www.pref.osaka.lg.jp