2021年4月1日~4月24日の24日間、大阪府(大阪市を除く)の飲食店に対して「営業時間の短縮」や「お酒の提供制限」の要請が出されていました(大阪市内の飲食店には、まん延防止等重点措置が実施)。そして、4月25日からは緊急事態措置に代わりました。この記事では、2021年4月1日~4月24日の24日間、大阪市を除く大阪府の飲食店に要請された営業時間短縮とお酒の提供制限に対する協力金について、支給条件や申請方法などをまとめています。なお、この記事は2021年5月19日時点の情報です。
対象期間
2021年4月1日~4月24日まで
⇒4月25日以降は「第5期大阪府営業時間短縮等協力金」が用意されています。
支給額
1店舗につき、1日4万円(24日間で合計96万円)
支給要件
⇒大阪市内のお店には、大阪市内用の別の協力金が用意されています。
■食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得しているお店であること。
■期間中に休業した店舗。
■期間中に営業していた場合でも、次の①及び②を実施していた店舗は支給の対象となります。
①通常、夜9時~翌日の朝5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、朝5時~夜9時の時間帯に営業時間を短縮した。
②酒類の提供を夜8時30分までに短縮した。(4月5日以降は朝11時~夜8時30分)
■2021年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大防止ガイドラインを守っており、同日までに、感染防止ステッカーを登録・掲示していること。
■2021年4月24日以前に開店しており、営業実態があること。
メモ② 営業実態とは?
対象期間中に休業している場合でも、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態であれば営業実態があるとみなされます。
対象店舗
■飲食店、喫茶店
■キャバレー・ナイトクラブ・スナック・バー・ダンスホール・ダーツバー・パブ・サロン・ホストクラブ・ディスコ・出会い系喫茶・カラオケボックス・ライブハウス等
対象外施設(例)
以下の事業者は、飲食店営業許可証を有していても支給の対象外となります。
■宅配や持ち帰り専門店など、店内飲食がないお店
■スーパーやコンビニの店内イートインスペース
■自動販売機内で調理を行うホットスナックコーナー
また、反社会的勢力との関係を有する事業者は支給の対象となりません。
期間中に開店・閉店した場合は?
支給額について
■期間中に開店した場合
(開店日~4月24日までの日数)×4万円が支給されます。
■期間中に閉店した場合
(4月1日~閉店日までの日数)×4万円が支給されます。
支給要件について
2021年4月2日~4月24日の間に開店した場合は、通常の支給要件に加えて、申請期限の1カ月後(2021年8月7日)まで営業実態があり、一定期間飲食店営業に関する売上があることが支給条件です。
申請方法について
■4月2日以降にに開店した場合や、4月23日までに閉店した場合は、郵送申請のみとなります。
■申請書を郵送する際には、レターパックライトの宛先欄に赤字で「開店」または「閉店」と大きく記載して下さい。
受付期間
申請の申込期間は、2021年5月20日~7月7日です。
メモ③ 消印について
郵送申請の場合は、2021年7月7日の当日消印有効です。
受付期間以外の消印による郵便申請は受け取ってもらえません。
申請方法
■原則、大阪府行政オンラインシステムから、オンラインでの申請となります。
感染症拡大を防止する観点から、申請書を持参しても受け付けてもらえないそうです。
■申請は店舗ごとに行います。
■郵送による申請の場合は、必ず、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」で郵送して下さい。
オンライン申請について
■大阪府行政オンラインシステムから申請します↓
郵便申請について
■郵送による申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます↓
■募集要項と申請書は大阪府が発表している配架場所にも用意されています。
配架場所一覧はこちらです↓
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40783/00000000/haikabasyo_0519.pdf
申請の際は、申請書や誓約書などの他に、本人確認書類の写しや店舗写真が必要となりますが、過去に大阪府の時短協力金を受給している場合は省略できるものがあるそうです。
お問い合わせ先
大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター(第4期協力金コールセンター)
電話番号: 06-7166-9987
平日午前9時~午後6時(土日祝を除く)
ただし、2021年5月22日(土)と5月29日(土)は開設されます。
最後に
申請に関するよくある不備の事例は別記事に投稿していますのでそちらも参考にしていただければと思います↓