大阪府では新型コロナウイルス感染症対策として、飲食店を対象に、アクリル板設置やCO2センサー設置が求められています。この記事では、感染症対策のために設置したアクリル板やCO2センサー等にかかった費用を支援する「大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金」について紹介します。
なお、この記事の内容は、2021年5月19日時点の大阪府ホームぺージの情報を記載しています。最新情報は府のホームページをご確認下さい。
対象施設
次の全てを満たすことが必要です。
■食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
■大阪府内に店舗があること。
■感染拡大予防ガイドラインを守っており、感染防止宣言ステッカーを登録・掲載していること。
■営業実態があること。休業中でも、営業するのに必要な設備を備えており、いつでも営業を再開できる状態にあればOKです。
■アクリル板等のパーテーションやCO2センサーの購入と設置が完了していること。
■休業や営業時間短縮等の要請を受けていないお店も対象です。
■対象となる事業者は、大企業も対象です。法人形態や規模を問われません。ただし、宗教法人は除かれます。
対象外となる店舗
■店内飲食を実施していない、持ち帰り専門店やデリバリー専門店等は対象外です。
弁当持ち帰り専門店・ケータリング専門店・自動販売機内で調理するホットスナックコーナー・キッチンカーで飲食営業を行う店舗・大型商業施設内のフードコートの店舗など
■反社会的勢力と関係する店舗
対象となる費用
■隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のためのパーテーション
⇒アクリル板、ポリカーボネート板、発砲パネル、フロアカーテンなど
■施設の換気状況を把握するためのCO2センサー
⇒1店舗あたり3個まで
■対象備品の購入と設置に使った費用
⇒送料、設置費等(備品と同一の領収書に記載があるなど、対象備品の購入と設置に要した費用であることが明確な場合に限ります。)
対象外となるもの
■国や地方自治体などから既に支援を受けたもの。
⇒ただし、藤井寺市事業者支援補助金(アクリル板・CO2センサー設置応援型)については除きます。
■レンタルやリースにより導入したもの。
■転売目的で購入したもの。
メモ②
支援金の対象となった備品を転売することはできません。転売が判明した場合は、支援金を全額返還することになります。また、違約金・返還に要する費用を支払うことになります。
対象となる購入時期
■2020年4月7日~申請日までの間に購入・設置した備品
支給額
■対象備品(パーテーション、CO2センサー)の購入・設置に使った費用(税抜き)
■1店舗あたり上限10万円
⇒大阪市内の店舗については、1店舗あたり上限10万円を上乗せすることが出来ます。
申請回数
1店舗につき1回限りです。
申請受付期間
■2021年5月20日~7月30日
■郵送申請の場合は2021年7月30日までの消印有効です。
⇒期間外の消印だと受け取ってもらえませんのでご注意下さい。
申請方法
■申請は店舗ごとに行ってください。
■原則オンライン申請です。
■感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けてもらえません。
オンライン申請の場合
■「大阪府行政オンラインシステム」で申請します。これまでの協力金申請を「大阪府行政オンラインシステム」で行っている場合は、一部入力が省略できます。
■オンライン申請であっても、領収書やレシートの原本は郵送することになります。
■オンラインで申請内容を入力後、領収書・レシート等の原本を所定の様式に貼付けます。オンライン申請完了時に送られてくるメールを印刷し、これらを同封して郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」にて事務局へ郵送して下さい。
郵送申請の場合
■大阪府のホームページにあるリンク先から様式をダウンロードするか、発表されている配架場所(メモ③を参照)で書類を入手し、必要事項を記入して下さい。
■申請書類一式をレターパックライトにて郵送して下さい。
メモ③
「大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金」の申請書類を用意している施設一覧はこちらです↓
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40890/00000000/haika1.pdf
書類の郵送先
〒540-0031
大阪市中央区北浜東4番33号
大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金事務局
電話番号:06-7739-4376
注意事項
領収書、レシートが無い場合
■購入先に領収書の再発行が可能か確認して下さい。
■領収書の再発行が出来ない場合は、領収書やレシートがない理由を記載した書類を自分で作成し、①発注の事実が分かるもの(発注書、注文履歴書、納品書等)及び②支払いをした事実が分かるもの(カードの利用明細、銀行の振込記録など)を郵送して下さい。①と②が無い場合は申請できません。
1つの事業者で複数店舗を営む場合
■対象備品をまとめて購入し、複数店舗に分配した場合は、1つのレシートに複数店舗の備品代が含まれていると思います。その場合は以下の対応をして下さい。
①店舗ごとの備品・個数・金額が分かるように、レシートの内訳を記載した申出書を作成する。
②1店舗目の書類には、領収書やレシートの原本を貼付ける。2店舗目以降の書類にはは、領収書やレシートの写しを貼付ける。
③①と②を合わせて店舗ごとにクリアファイルに入れ、複数店舗分をまとめて1つのレターパックライトで郵送する。
メモ③
領収書やレシートの原本を貼付けた申請書と、写しを貼付けた申請書が紐づくようにして下さい。
■原本を貼付けた申請書には、写しを貼付けた申請書の原本であることを記載して下さい。
⇒領収書を貼り付けた用紙に、「本領収書は、申込番号○○の領収書の原本である。」等を記載すると良いと思います。
■写しを貼付けた申請書には、原本がどの申請書に貼付けしているか分かるように記載して下さい。
⇒コピーを貼付けた用紙に、「本写しの原本は、申請番号○○に貼付している。」や「本写しは申請番号○○の領収書の写しである。」等を記載すると良いと思います。
問い合わせ先
06-7739-4376(午前9時~午後6時、平日のみ)
⇒2021年5月22日(土)と29日(土)は開設されます。
■よくあるお問い合わせ内容についてはこちらで回答されています↓
最後に
この記事は、2021年5月19日時点で大阪府のホームページで発表されている情報を参考にしています。実際に申請する際は、大阪府のホームページや窓口で最新の内容をご確認下さい。