2022年9月7日に大阪府・吉村知事の会見が実施されました。
その会見の中から、飲食店に関係しそうな質問を紹介します。
- このページの主な内容
●大阪いらっしゃいキャンペーンの不正利用について
●インフルエンザワクチンの無料接種について(対象地域/年齢)
- 質疑応答
- 質問1. 大阪いらっしゃいキャンペーンの不正利用について
- 質問2. 大阪いらっしゃいキャンペーンの審査を緩くしてないですか?
- 質問3. 住み込みで働く人の割引利用について
- 質問4. ホテルの仕事を手伝う事で宿泊費無料にすることについて
- 質問5. お茶くみ一杯が1万円と設定すれば申請できてしまう?
- 質問6. 月火は従業員として。水木金土日は客として。はOK?NG?
- 質問7. 宿泊せずに3,000円クーポンだけもらう事も可能?
- 質問8. 不正に対しての対処は?返金・刑事告訴。
- 質問9. 利用者に求めることは?
- 質問10. インフルエンザの予防接種 無償化は府内全域?
- 質問11. 中国製ワクチンの接種者は対象外?
- 質問12. 大阪いらっしゃいキャンペーン再開についてメッセージ
- 質問13. 大阪いらっしゃいキャンペーンの延長について
- 質問14. 感染が急拡大すると支援中止?リスク軽減について。
- 質問15. インフルエンザの無料接種。対象年齢は?
- 最後に
質疑応答
記者の方からの質問と、それに対する吉村知事の回答を紹介します。
質問1. 大阪いらっしゃいキャンペーンの不正利用について
来週から再開する大阪いらっしゃいキャンペーンについてお伺したいことがありまして、第1回は昨年の11月から今年の1月にかけてかなりの金額が投入されたことで、その意味で旅行事業者をですね、助ける意味があったかなと思っております。
一方ですね、他の給付金というところの観点で見たら、持続化給付金であったりとか、GOTOトラベルであった、そういうところで不正受給みたいなものがやっぱり後から出てくることがあったかと思います。
そういう事に関して、改めていらっしゃいキャンペーンというところに関して、そういう不正が疑われるような支給などについて、いらっしゃいキャンペーンの事務局に求めてる、知事から求めたいこと、視点とかありますか?
まずこの大阪いらっしゃいキャンペーンについては、ホテル事業者であったり観光事業者、お土産事業者、またそこで、運輸事業者、そこで働く人々、コロナ禍で非常に厳しくなっている方々を支援するというのが一番大きな目的です。
ですので、これは感染が急拡大してるような時期を除けば、コロナ禍の中で実施をする意義が非常にあると思っています。
ただ、そういうためにやってるわけなので、それについて不正で受給するということはあってはならないと思ってますし、もしそういうことが発覚すれば厳正に対処します。
これは税金ですから。
ですので、もちろんこれは税の支給になりますので一定のルールを作った上でこの審査要件等も行なっています。
ですが、ただ、その上でも何らかの不正受給があればこれはもう本来あってはならないことです。
これは税金ですから厳しく対応していきます。
質問2. 大阪いらっしゃいキャンペーンの審査を緩くしてないですか?
そういう厳しく税金で、というところで一方で、支援事業者だからっていうことで、もちろん支援する施策であるから、ある程度審査を緩くするとか、そういうことは全くありませんか?
支援事業だから審査を緩くするとか、そういうことはありません。
ただ、当然これは支援事業として支援する中で、それを悪用されれば厳正に対処する。
それは当然のことだと思ってます。
質問3. 住み込みで働く人の割引利用について
ちょっと悪用かっていうのが、すごい判断が難しい事態に取材の中で見つけたことがありまして、ちょっとお聞きしたいことがありまして。
このキャンペーンっていうのは、一泊いくらという風に値段設定をまずして、仮に一泊1万円だとすればその1万円を利用者からもらうことがまずスタートになるかと思います。
で、その方に対して最大半額なので5,000円を補助してあげてクーポンを渡してあげると。
これがまあ、簡単に言えばこのキャンペーンの概要になるかと思うんですけども。
取材の中で見えてきたのが、この一泊1万円っていう設定されたものを、基本的には現金やクオカードや paypay とか QR 決済、といった、そういうお金を想定しているかと思うんですけど、取材の中で見えてきたのがですね、その一泊1万円っていう対価を労働で払う、要はそのホテルに対してフロントのお手伝いをするとか、あるいはそのホテルに対して食事の用意をする、窓を拭く、要は住み込みのような人がそこで働いてるということに対して、その働いてるという事実に1万円と値付けをして、その方はそこに住み込みをしているので申請をするというような、そういうちょっと取材の中で見えてきた事態があって。
これが許容されるものなのか、そのホテルからすれば、そのお手伝いが1万円という値段設定をしてるということなので、現金の代わりに労働対価をもらったというような場合、これはどう判断をしたらいいのかな、というそういうちょっと今、取材がありまして。
どう思われますか?
ちょっとあの、個別事象なので、その個別の周辺事情も含めて正確に把握しないと何とも言えないなというところですが、ただ本来的には、これ、お客さんに対して、宿泊するお客さんを対象にした事業ですから。
自社の従業員とか、労働というところにからむものではないというふうには思います。
ただその周辺事実関係、今整理したうえで、これは不正だと判断すれば厳しく対応します。
質問4. ホテルの仕事を手伝う事で宿泊費無料にすることについて
従業員か客かっていうのがすごい難しい判断かなと思ってるんですけども、論点を絞れば現金の代わりに労働対価っていうものが交換、労働対価というものが、労働というものが現金の代わりになるのかというような、そういうちょっと事象になっておりまして。
やっぱりそれも個別のとこなんで難しいと思うんですけども、労働っていうものが現金に代わって申請をするということは想定していたものなのかどうか、というところですね。
それは、労働が現金に変わってというようなものは本来想定はしていないと思います。
これは当然利用要項がありますので、またその利用要項の解釈については本来の制度の趣旨に従って行うということになりますから、これが不適切だということであれば我々は厳しく当然対応していきます。
事業者を当然厳しくなってる事業者を支援すると。
そしてそれはそこの宿泊に来たお客さんに対してまさにやるものですから。
ですので、そこの、なんか制度趣旨を逸脱してあるようなものがあれば、これは弁護士の意見も聞いた上で厳しく対応するということになります。
質問5. お茶くみ一杯が1万円と設定すれば申請できてしまう?
そうですね、ちょっと僕も取材の中で、じゃあ、このお茶くみが一杯1万円だと設定されてしまったら、要は、恣意的に申請ができるんじゃないかという、そういうちょっと思いもあったので、というよりも、まずはお客を前提にしているというのがひとつ考えになりますかね?
そうです。
お茶くみは前提にしてませんから、お茶くみの労働の対価として、それって従業員になるんじゃないですか、お客さんというよりは。
あくまでお客さんがそのホテルや事業者を選んで、そしてそのホテルのサービスを受けると。
宿泊、サービスを受ける。
これに対して支援することで事業者も当然これを補助するし、それからそこで泊まりたい、あるいは観光をして楽しみたいという府民の皆さんにも、の、楽しんでもらう、支援にもなると。
支援と言うかそういったサービスを受けるということに対しての事業ですから。
働くことに対して従業員と言うか、それに対しての対価というのは本来想定してないと思います。
質問6. 月火は従業員として。水木金土日は客として。はOK?NG?
これに関しては最後の質問なんですけど、例えばですけど、例をあげると、月曜日と火曜日はその方々が働きますと。
その月曜日と火曜日で働いた対価として、水木金土日を泊まらしてあげる。
だから、月火は従業員という立場ですが、火水木金土日は要はお客さんとしてホテルを使わしてあげると。
その火水木金土日に申請を行うという場合は、従業員でありながら客という立場で申請ができてしまうのかなと、そういうちょっと、主張も通ってしまうのかなと思いまして。
お客さんが、従業員であったとしてもそのホテルに泊まる自由はあると思うので、それがどこまで認められるか。
普通に、やっぱり客として、お客さんとしてそのサービスを利用するというのはあるとは思うんですけれども。
ただその従業員がセットになって、つまりそのいらっしゃいキャンペーンをこれ、なんていうのかな、1つのグループになってですよ、労働の行為と抱き合わせでするというのは、これは違うだろうと僕は思います。
ただ、そのちょっと事実関係、大阪府でまだ詳細把握しておりませんので、そういった事実があれば先ほども言った通り、これは原則ですけども、これは税で成り立ってる制度です。
なので不正があれば厳正に対処します。
観光業者、宿泊事業者が厳しい中で、厳しい中ででもそういった支援をすることでお客さんに対してサービスを提供する、お客さんはそのサービスを受けたいというお客さんに対してやる、というルールの中でやってるから。
そのルールを逸脱するようなことがあればね、これはやっぱり違うんだろうというふうに僕は思います。
前提の土俵が違ったところでやってるから。
あくまでも僕らがここに泊まりたいなというのを選んで、そしてそこでその制度を利用するわけですから。
そこの泊まりたいなというとこで、じゃあどうやったらサービスを良くするかとか、ホテルとしてサービスを良くするための制度とか、色んなことも考えながらやってるわけなので。
ですので、そこのなんかこう、グループを作って、何かこの労働の対価と掛け合わせてぐるぐる回していくようなことがあるんであれば、これは事実関係をきちっと精査した上で、弁護士にも法廷期限を聞いた上で不正であれば厳しく対応します。
これは税ですから。
質問7. 宿泊せずに3,000円クーポンだけもらう事も可能?
今のはちょっと判断が難しいなという事案であったんですけど、一方でまた違う現象面ですね、ある宿泊事業者が、要は、クーポンだけを取りに来るような人に渡すと。
その人らからお金をもらわずにクーポンだけ発行してあげると。
窓口の負担は受けずに、その来た方から例えば1万円の宿泊だったら本来5,000円もらわないけないけど、5,000円も受け取らないと。
ただ、そこにおいて3,000円分の発行されたクーポンは渡してあげると。
その後、時間差をおいて大阪府の方から5,000円の補助がホテルにおりると。
そういうようなものが要は錬金術のようなものがちょっと出来てしまうんじゃないかという、あるいはそういうことがあるんじゃないかという、取材の中で見えてきたものがありまして。
先ほどはちょっと労働の対価みたいなお話で判断が難しかったんですけれど、ちょっと僕からすればそれには宿泊の実態が伴ってないんじゃないかという、そういうものを市民から告発を受けた場合はどのように対応されますか。
それ実際にサービスを提供してなかったら、単に、それは許されないと思いますよ。
サービス提供してないんだから。
単純な、それは騙し行為なんじゃないかなと思います。役所に対して。
僕らはちゃんとサービスを提供して、泊まって、そこで色んな、掃除も含めて、色んなホテルスタッフの労働もあって、初めてそのサービスを受ける府民もそこでサービスを受けるというのをやってるわけですから。
お金だけを受け取って、サービスは全くやらないみたいなのがまかり通ったら全然制度の趣旨と違いますので、そういった逸脱するようなものがあれば、だからちょっと、仮定の話なので個別の事実関係を把握しないとちょっといけませんけども、そういった明らかにルールを違反する、逸脱するというようなものがあれば、これは当然事実関係確認した上で厳しく対応します。
質問8. 不正に対しての対処は?返金・刑事告訴。
その厳しく対応っていうのは、具体的には返金求めるとかそういったことになるんでしょうか。
ホテル事業者に対してはそうなると思います。
場合によっては刑事告訴も考えなきゃいけないということになると思いますよ。
だってそんなん詐欺でしょう。
補助金の詐欺じゃないですか。
事実関係を確認しないと、弁護士の意見も聞きますけどね。
違った使い方で使うことがまかり通るようなことがあれば、みんなそれをするということに、みんなはしないけど、それが認められるということは全然制度の趣旨も違うし、皆さんの税を使ってるわけだから、税を受けてる我々の立場からすると、その制度趣旨を完全に逸脱したものがあれば、当然事業者に対しては返金を求めるし、これは犯罪にもなるというようなものについては刑事告訴も当然検討すると、厳正に対処するということになります。
質問9. 利用者に求めることは?
最後の質問です。
まあ今のお話を聞いていると、やっぱりある種事業者にモラルが求められる部分もあるのかなと思っております。
もちろん事務局側が厳正な審査をして、そこでしっかりと見るというのは前提とした上でもちろんそこに申し込んでくる方、事業者ですね、今回においては。
モラルが求められる部分あると思うんですけど、そういったモラルっていう部分をどのように事業者に対して求めて、あるいは、当たり前のことだと思うんですけども、そういうモラルを求める部分っていうのがあるんでしょうか。
モラルと言うか、単純にルール違反してるかどうかじゃないですか。
大阪におけるホテル事業者、それから観光事業者、運輸事業者、ものすごい数ありますから。
今、関テレさんが情報把握してるっていうのはその物凄い数ある中のごく1つ、少数だと思います。
多くのホテル事業者、観光事業者はこの制度を使って制度指針に基づいてやっている。ルールに基づいてやっているというのか現状です。
ですので、モラルに反して、いけるよね、というような問題じゃなくて、今お聞きしている限りの話だと、ルール違反、あるいはルールの潜脱、そういうことだと思います。
なので、モラルに頼る制度でも、これはないです。
ルールに反しているかどうか、そこを見るということになると思いますが。
今の話をお聞きしている限りでは、ちょっと通常のルールとは違うんじゃないかと僕は思います。
質問10. インフルエンザの予防接種 無償化は府内全域?
インフルエンザの同時流行の対策の件なんですが、大阪市さんの方で、高齢者などにインフルエンザの予防接種を無償実施すると発表ありましたが、府域全体でこういった取り組みをする市町村に補助を出すなどあるんでしょうか。
はい、インフルエンザの予防接種について、高齢者については大阪府全域で無料の接種を実施したいと思っています。
これは予算に計上していこうというふうに考えています。
市町村、大阪府内全ての市町村が当然実施主体になるわけですけども、それに対する補助を行いたいと思っています。
ですのでオンライン診療、最初の、一番最初の質問にも関連しますけど、オンライン診療等のいわゆる発熱外来ひっ迫を防ぐ仕組みだけじゃなくて、やはり高齢者の方についてはインフルエンザの予防接種、ここについて、今年度無償で実施できるように予算を編成していきたいと思っています。
議会のご同意がないと当然これは了解にはなりませんけれども、それは大阪市だけじゃなくて、全ての市町村、43市町村が対象になるように、高齢者はインフルエンザの予防接種無償になることを実施したいと、実施します。
とりわけ今、朝野座長からも言われてますけども、今年度はインフルエンザが流行る可能性があると。
オーストラリアの状態(-聞き取れませんでした-)、インフルエンザが流行っていると。
オミクロン株はそういった、オミクロン株流行っているとこでそういうこともあるから。
今まではインフルエンザほとんど流行りませんでしたんでね。
この夏少しインフルエンザもでました。
おそらくインフルエンザが、たいせいが、この2年3年、ほとんど、ほぼゼロでしたから。
そこの抗体も含めて、リスクは高まっていると思いますので、とりわけ命のリスクということを考えた時には、高齢者の皆さんに対して府内の市町村全域でインフルエンザの無償の接種ができる、それを政策として実行していきたいと思っています。
質問11. 中国製ワクチンの接種者は対象外?
入国制限の緩和についてお伺いします。
今日から人数制限が2万人から5万人になりました。
改めてこの規模感への受け止めを教えていただきたいのとですね、3回目のワクチン接種が必要ということですが、アジア圏で摂取している人の多い中国製のワクチンなどは対象外となっていると聞いています。
元々大阪はアジアからの観光客の方が多い地域ですが、大阪への観光への効果というのはどの程度あるというふうに考えていらっしゃいますか教えてください。
いま世界の状況を見ると、例えばヨーロッパ、アメリカ等ではもう海外の行き来というのはかなり自由に行われています。
これは国際的に、やはりこの入国制限というのは緩和していく、徐々に緩和していくというのがやはりその方向性だろうと思っています。
その上で適切な人数規模をどうするのか等については、もうそれはいわゆる入国ですから、国家としての判断事項だという風に思ってます。
ですので特に強い意見は今の段階ではありません。
ただ入ってきた後に変異株が入ってくると、当然変異株、感染力の強い変異株というのは頭に入れなきゃいけないわけですけども、そういったことのモニタリングなんかについては自治体として注視をしていきたいと思ってます。
ただそれが入ってくる可能性があるからずっと入国するのを防ごうよ、とは僕は思わないので。
やはりそうした場合、必ずいつか入ってきますし、世界の状況を見てもそういう状況ではありませんので、きちんと感染対策を取りながら、そして変異株の動きも見ながら、徐々に入国制限については緩和していくべきだろうというふうに思っています。
後は、アジアの事情について特に、今なにか海外のお客さんということに特筆すべきことは僕はなくて、むしろ国内の需要をより喚起できないかと、だから大阪いらっしゃいキャンペーンを再開しましたけど、もともとインバウンドがなかった時代から国内の需要というのは非常に、全体でも75%ぐらいはもう国内需要だったわけ、インバウンドがかなり、コロナ前の時もそうだったので、まず国内で、海外に行く人も今少なくなってますから。
旅行需要は強いと思いますから、国内需要を増やすことで、そのさまざまな働く方の支援をしたいと思ってます。
ただ、どうしても国際線とか空港の運営ということを考えると当然入国していくということに、後は世界との関係を見るとこの入国制限については徐々に緩和していくことになるんだろうというふうに思っています。
今の国の方向性に特に強い違和感を感じてないし、もっと海外のお客さんを早く入れて欲しいんです、中国のワクチンであっても認めてください、とは思わないです。
質問12. 大阪いらっしゃいキャンペーン再開についてメッセージ
大阪いらっしゃいキャンペーンについて質問なんですけれども、これまで厳しい状況が続いていた観光事業者の方に対して、再開に対するメッセージ改めてお願い致します。
はい。この感染急拡大期については大阪いらっしゃいキャンペーンは延長せずにストップという判断をしました。
コロナ禍において観光事業者、ホテル事業者、また運輸事業者の皆さん、またそこで働く皆さん、非常に厳しい状況になっていると思います。
今感染は減少傾向に入りましたので、この間のご協力に感謝するとともにですね、こういった非常に苦しい状況になっている事業者、またそこで働く人々の皆さんをこの施策で支援をしたいと思っています。
質問13. 大阪いらっしゃいキャンペーンの延長について
すいません、過去の取材でもしかしたら質問があったかもしれないんですけれども、今回のキャンペーンは感染状況を踏まえて延長などは考えていらっしゃいますか。
今の、この感染状況をふまえる限りでは急に右肩に再拡大するとは僕は予測をしてないので、予測はしてないと言うか、今までの傾向でも変異株なく急拡大というのはあまりなかったので。
もちろんただ、どうなるか分かりませんから、右肩上がりで急拡大すればっていうのはあるかもしれませんが、基本的にはそうなる可能性は、可能性は低いと思ってます。
であるならば、そういう状況であれば、もうこれはさらに再延長するということは、9月30日までの措置を決めましたので、その先再延長するというのはこれは当然だと僕は思っています。
質問14. 感染が急拡大すると支援中止?リスク軽減について。
あと、その反面、もし急拡大、また拡大が起こった時に急遽キャンセルだったりとか、そういう心配も事業者様はあると思うんですけれど、そういった時に急にキャンセルになっただったり、リスクを軽減する何か課題だったりは考えてらっしゃいますでしょうか。
出来るだけ急な判断はしないでおこうと思ってます。
今回7月の判断も、その7月の14日までですっていうのは当然前提として進めて、それで一旦終了して、再延長しますかという(-聞き取れませんでした-)でもあったので、そこは判断さして、再延長はしないという判断をさして頂きました。
なので事業者の皆さんの準備が整うようにですね、それはそのタイミングをきちんと見極めたいと思います。
今、いわゆるケンタウルスと言われる変異株、 BA.2.75、 BA.5?75?、BA.2.75か。
あれについても今急激に拡大しているという状況では、ウォッチしてますけども、急激に拡大しているという状況でもありませんので、そういった変異株の状況なんていうのはきちんと見ていきたいと思ってます。
質問15. インフルエンザの無料接種。対象年齢は?
先ほどの、インフルエンザの無償で受ける支援ということなんですけれども、高齢者ということで、ちょっと年齢の確認なんですけど、60歳未満、65歳?
60歳?今担当、医療部いますか?
(大阪府スタッフ:すいません詳細はまた部局に聞いて下さい。申し訳ありません。)
高齢者の対応になるので65歳だと思います。
今までも高齢者とそうじゃない世代とでインフルエンザの予防接種っていう扱いが違ってます。
それが確か65歳だったと思うので。
その、まさに高齢者の世代が対象になりますから。
最後医療部に詳細確認してもらいたいと思いますが、65歳以上の高齢者についてはインフルエンザ、無料で予防接種が出来るように大阪府全域でやっていきたいと思ってます。
最後に
この記事の内容は、2022年9月7日の情報です。最新情報は大阪府のホームページ等でご確認下さい。
このページでは、発言内容を一言一句全て書き出しできているわけではありません。
文章では分かりにくい部分は、動画などでもご確認頂ければ幸いです。