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【大阪府】協力金の申請中に死亡したらどうなるのか?_2021.5.18時点の情報




協力金申請中に死亡した場合

2021年5月18日に大阪府吉村知事の囲み会見が実施されました。その中で、大阪府の飲食店に関係する部分を紹介します。

協力金申請中に事業主が死亡した場合

現在の仕組みでは、休業などの要請に協力して協力金の申請を行っていても、申請中に事業主の方が亡くなられた場合は協力金支給の対象外となるそうです。相続人の方への支給も難しいそうです。

これに関して大阪府の吉村知事は、協力金申請中に亡くなられた後も親族の方などが事業を継がれる場合は、支援金の対象になるべきではないか、との考えを述べられました。今後、請求権の発生時期も含めて法的な考え方を整理し、相続人の方へお渡しできるように制度の改定を考えるとのことでした。

協力金の支払いスピードについて 

会見で質問されていた記者によると、第1期の協力金がまだ支払われていないお店が半分程度あるそうです。この件について知事は、お詫びと共に対応内容についても説明されていました。

当初、協力金対応スタッフは外部に委託して100名体制からスタートしましたが、今は400名体制に増員しているとのことでした。

また、申請された案件の中には判断に迷うものもあり、疑義案件が1000件以上あるそうです。適切に判断するために、判断権を持つ府の職員を強化投入しているとのことでした。

以上の対応をふまえ、疑義案件や書類不備案件を除いて2021年5月中にはほぼ支給を完了したいとの考えを示されていました。また、第1期が通過した店舗については、第2期分からは審査の簡略化が可能な部分が出てくるため、1回目よりもスムーズな支給になるとのことでした。

最後に

この記事は2021年5月18日時点の情報を記載しています。最新情報は大阪府のホームページをご確認下さい。