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家賃支払いが苦しい方へ「住宅確保給付金」制度について_2021.5.17時点の情報




家賃補助・住宅確保給付金

廃業や休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方のために「住宅確保給付金」という家賃補助制度があります。全国的に利用できる制度ですが、支給額や申込窓口などは各自治体によって異なります。この記事では、大阪市の方向けに情報をまとめています

概要

 住宅確保給付金とは、就職活動を行うことなどを条件に、毎月家賃補助を受けることができる制度です。大阪市から家主に直接支払われます。

 対象となる費用

■家賃

■店舗兼住宅を賃借し、自営業を行っている場合、賃借契約書等に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば、住居部分のみ対象になります。また、契約書に記載がない場合でも、面積の比率で住居部分を算出することができます。(ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。)

対象となる費用

■敷金、共益費、光熱水費、駐車場代、借地代は対象外です。

■家賃に駐車場代が含まれる賃貸契約の場合、合計額ではなく、家賃額のみが支給の対象となります。

■事業用物件は対象となりません。

■持ち家で住宅ローンを支払っている場合は対象外となります。

⇒住宅ローンでお困りの方向けには別途、金融庁による相談窓口が設置されています。

支給期間

原則3カ月間の支給ですが、最長9カ月間延長することが可能です。給付金は毎月、大阪市から家主に直接払われます。なお、新型コロナウイルス感染症対策による特例措置により、2021年3月までに新規申請された方は、延長を3回まで行うことができ、支給期間は最長12カ月間までとなります。

支給要件

主な支給要件

次の4つの条件に該当する場合は要件を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口に相談してください。

1. 廃業や離職をした日から2年以内である。又はやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少してしまった。

2. 資産と収入が規定額以内である。(資産額と収入の上限はメモ①~③を参照)

3. 離職や収入が減少した時点において、家計を最も支えている立場であった。

4. 休業等により収入が減少した方について、ダブルワークや副業を視野にいれている。廃業や離職をした方については、住居確保給付金の給付期間中、求職活動をする予定である。

資産について

■1カ月目~9カ月目の支給について

現金と預貯金の合計金額が「メモ①資産額の上限」の金額以下であることが条件です。上限額を超えて資産を持つ方は、支給対象外となります。

資産には債券・株式・投資信託・生命保険・個人年金保険等は含みません。負債がある場合について、相殺はされません。

メモ① 資産額の上限

単身世帯   :504,000円

2人世帯  :780,000円

3人以上世帯:1,000,000円

 ■10カ月目以降の支給については、資産要件が変更となります。

延長申請を行う日が属する月の世帯全員の資産額が「メモ②資産額の上限」の範囲内である必要があります。資産額は、現金と預貯金額の合計とし、上限を超える場合は給付金はもらえません。資産額の中に、債券・株式・投資信託・生命保険・個人年金保険等は含まず、負債がある場合でも相殺はされないです。

メモ② 資産額の上限

単身世帯     :252,000円

2人世帯       :390,000円

3人以上世帯:500,000円

収入について

収入基準額の計算方法は、「収入基準額=基準額+家賃額」です。申請月において、「メモ③収入基準額」を超える収入がある方については、支給対象となりません。

メモ③ 収入基準額

 

収入基準額=基準額+家賃額

単身世帯:84,000円+家賃額(上限40,000円)

2人世帯 :130,000円+家賃額(上限48,000円)

3人世帯 :172,000円+家賃額(上限52,000円)

4人世帯 :214,000円+家賃額(上限52,000円)

 

例:単身世帯で家賃が55,000円の家に住む方の場合

収入基準額=84,000円+40,000円=124,000円

⇒1カ月の収入が124,000円を超える場合は支給対象外となります。

■収入の計算で使う主な収入(就労等の収入)

給与収入の場合は、交通費を除いた、社会保険料等の天引き前の総支給額となります。

自営業の場合は、経費を差し引いた控除後の事業収入となります。

毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3カ月間の収入額から算出します。

■収入の計算で使う主な収入(公的給付等)

雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手等、公的年金など。

数カ月分の金額が一度に支給される給付等については、月額で計算します。

■借入金や退職金は収入として算定しません。

■住民票を移さずに別居をしている家族の収入は含めません。同居かつ生計を同じくしている家族の収入が対象です。

■内縁の夫(妻)であっても、同居し、生計を同じくしている場合は、世帯の収入として計算されます。

新型コロナウイルス感染症に関する給付金や融資は、収入・資産には算定されません。

受給期間中の求職活動について

■1カ月目~9カ月目までの方

給付金を受給している間は、求職活動を行う必要があり、求職活動等を行わない場合は、支給を中止されます。

メモ④ 求職活動の内容

離職・廃業から2年以内の方は、以下の①~④が必要です。やむを得ない休業等の方は、①が必要です。

 

①毎月4回以上、総合就職サポート事業又は自立相談支援機関の相談支援員による面接等の支援を受ける必要があります。

②毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受ける必要があります。

③毎週1回以上、求人先への応募等を行う必要があります。

④申請時(延長、再延長の手続きを含む)、ハローワークへの求職申込が必要です。

<新型コロナウイルによる影響が大きい期間中の緩和措置>

大阪府域に緊急事態宣言が発令されている期間中においては、②③は不要です。

①については、毎月1回、自立相談支援機関への報告(求職活動も含めた日常生活の困りごとについて)でOKとなります。

■10カ月目~12カ月目までの方

申請の理由を問わず、「メモ④ 求職活動の内容」の①~④の全ての活動を実施し、6カ月以上の労働契約の就職を目指す就職活動が必要です。ただし、①については月1回以上とします。ただし、大阪府域に緊急事態宣言が発令されている期間中においては、②と③は不要となります。 

支給額

収入が「基準額」を超えていて、「収入基準額」以下の場合は、次の式で支給額を算出します。

1カ月あたりの支給額=(実際の家賃額)ー(月の世帯収入ー基準額)

基準額については「メモ③収入基準額」をご参照下さい。

例:単身世帯で家賃が55,000円、申請月の収入が100,000円の場合

1カ月あたりの支給額=55,000円ー(100,000円ー84,000円)=39,000円

なお、1カ月あたりの支給額上限は次の通りです。

単身世帯    :40,000円

2人世帯      :48,000円

3人世帯、4人世帯:52,000円

 申込方法

窓口での申請または郵送申請となります。

窓口で申請する場合

■申請窓口は、お住まいの区の区役所になります。

■申請に必要な書類を相談しながら記入したい方、他の支援策についても相談したい方は窓口での申請が必要です。

■すでに住居が無い場合は、窓口での申請が必要です。住もうと考えている区の区役所で申請を行ってください。

■混雑緩和のために、可能な限り事前にメールや電話で連絡をしてほしいとのことです。

郵送で申請する場合

■申請書類を自分で印刷し、記入したものを郵送して下さい。

■印刷できない場合は、区役所の相談窓口でも必要書類がもらえます。

■必要書類一式を区役所から郵送してもらう対応はできないそうです。

■「レターパック」「簡易書留」「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送付するよう呼びかけされています。

コールセンター

厚生労働省では「住宅確保給付金相談コールセンター」が設置されています。

2021年4月26日時点で発表されている電話番号は次の通りです。

電話番号:0120-23-5572

受付時間:朝9時~夜9時(土日祝もつながります)

最後に

この記事の内容は、2021年5月17日に書いたものです。厚生労働省の生活支援特設ホームページと、大阪市のホームページの情報をまとめています。最新情報は、政府のホームページや大阪市のホームページをご確認下さい。

参考にしたサイトはこちらです↓

corona-support.mhlw.go.jp www.city.osaka.lg.jp

www.city.osaka.lg.jp