このページでは、「緊急事態宣言」や「不要不急の移動自粛」の影響を受けた飲食店向けに、「事業再構築補助金・緊急事態宣言特別枠」の制度を紹介します。
新分野への挑戦や業態転換という思い切った事業再構築をする事業者向けの補助金制度です。
事業計画を作成し、審査に合格すると補助金がもらえます。
なお、このページでは第4回公募要項(2021.10.28~12.21)を元に制度を紹介していきます。(公募は第5回以降も続きます。)
- 事業再構築補助金とは?
- 緊急事態宣言特別枠とは?
- 補助金事務局公式ページのご案内
- 飲食業の支援例
- 補助金額
- 補助対象となる経費
- お金を使うタイミング
- 公募の日程
- 補助金をもらうまでの流れ
- 対象事業者
- 事業計画書の作成方法
- 申請方法
- 既に取組みを開始している場合
- 最後に
事業再構築補助金とは?
新分野展開や事業転換など、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業等を支援する、国の制度です。
緊急事態宣言特別枠とは?
緊急事態宣言特別枠とは、2021年の緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業や、宿泊業等を営む事業者に対する補助金枠です。
要件に当てはまれば、業種や所在地は問われません。
ちなみに、第6回公募から「緊急事態宣言特別枠」は廃止され、「回復・再生応援枠」という新たな名前に変わります。
補助金をもらうための必須条件1~3の内容はこちらです↓
必須申請要件1~3を満たしており、さらに2021年1月~9月のいずれかの月の売上高が、2020年または2019年の同月と比べて30%以上減少している飲食店の方は、「通常枠」よりも補助率の高い「緊急事態宣言特別枠」での申請が出来ます。
補助金事務局公式ページのご案内
この補助金制度については、事業再構築補助金事務局が動画やHPで詳しく説明されています。
(HPを見る前に、まずは動画を見ると分かりやすいと思います。)
飲食業の支援例
支援例1:居酒屋
コロナの影響で売り上げが減少したので店舗での営業を廃止し、オンライン専用のお弁当宅配事業を新たに開始するために必要な費用を支援。
→店舗縮小にかかる建物改修費用と、新規サービスに関する機器導入費や広告宣伝費用などが補助金対象となります。ただし、公道を走る車やパソコンなどの汎用品の購入費用は補助金の対象外となります。
支援例2:喫茶店
喫茶店が飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を開始するために必要な費用を支援。
支援例3:お弁当屋
お弁当屋が、新たに高齢者向けの食事宅配事業を開始するために必要な費用を支援。
支援例4:レストラン
レストランが店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を開始するために必要な費用を支援。
補助金額
補助金額は従業員数に応じて決められています。
■従業員数5人以下
100万円~500万円
■従業員数6~20人
100万円~1,000万円
■従業員数21人以上
100万円~1,500万円
■補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3
補助対象となる経費
建物費・機械装置・システム構築費(リース料を含む)・技術導入費・専門家経費・運搬費・クラウドサービス利用費・外注費・知的財産権等関連経費・広告宣伝費・販売促進費・研修費
お金を使うタイミング
事業計画に書いた新規設備の購入や契約などは、審査に合格した後に行います。
購入するタイミングは「補助金の交付決定日から12カ月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)」です。
この期間にお金を使い、かかった費用について事務局に後から請求する流れとなります。
公募の日程
第4回公募:2021年10月28日~12月21日
第5回公募:2022年1月中に開始予定
第6回以降の公募:2022年にさらに3回程度の公募が予定されています。
補助金をもらうまでの流れ
事業計画の作成から補助金をもらうまでの流れを紹介します。各項目の実施者は()内に記載しています。
①事業計画を作成する。(事業者)
・認定経営確認等支援機関や金融機関の協力も必要。
・事業計画書の策定に「認定経営革新等支援機関等」が関与したことを確認するための「確認書」を添付します。
②オンラインで申請する。(事業者)
③採用通知(事務局)
④交付申請(事業者)
<補助事業実施期間>
⑤交付決定(事務局)
⑤状況報告(事業者)
⑤補助事業実施・実績報告(事業者)
⑥補助金額の確定検査(事務局)
⑦補助金の請求(事業者)
⑧補助金の支払い(事務局)
・ここで補助金を受け取ります。
⑨事業化状況の報告・知的財産権等報告(事業者)
自己負担額を超える利益が出た場合は、収益納付が必要となる場合があります。
対象事業者
日本国内に本社がある中小企業者や中堅企業・中堅企業等が対象です。
事業計画書の作成方法
事業計画は、「認定経営革新等支援機関」と相談しつつ作成します。
■認定経営革新等支援機関とは?
経済産業大臣が認定した機関です。
全国で3万以上の金融機関、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。
認定経営革新等支援機関の検索システム(https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea)から検索できます。
事業計画は次の内容に注意をしながら15ページ以内で作成して下さい。(補助金1,500万円以下の場合は10ページ以内で作成します。)
■具体的な取り組み内容
■将来期待される効果と想定している市場
■本事業で取得する主な資産
■収益計画
申請方法
■jGrants(https://www.jgrants-portal.go.jp/)というオンラインシステムから申請します。
■申請するには、GビズIDプライムアカウント(https://gbiz-id.go.jp/top/)を取得する必要があります。
既に取組みを開始している場合
既に設備投資などを行っている場合、さかのぼって補助金を受け取ることは出来るのか?という問題についてですが、
補助金の交付が決定する前に補助事業を開始した場合は、原則、補助金の対象にはなりません。
ただし、2021年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業については、「事前着手申請」を提出し、それが承認されると、さかのぼって補助金対象となり得ます。(事業計画が採用されなかった場合は補助金はもらえません。)
なお、第6回公募以降は、さかのぼって補助対象とする制度が無くなる可能性があります。(令和3年度補正予算案の概要 _令和3年12月より)
最後に
最新情報は事業再構築補助金事務局のホームページ(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
)等でご確認下さい。
■参考資料
・令和2年度第三次補正_事業再構築補助金_公募要領(第4回)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf
・事業再構築補助金の概要5.0版_令和3年10月28日(中小企業庁)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?1028
・事業再構築補助金 令和3年度補正予算案の概要_令和3年12月(中小企業庁)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/hosei_yosan.pdf
・事業再構築指針の手引き1.4版_令和3年7月30日(中小企業庁)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf?0730