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大阪府|飲食店は 原則禁煙(罰則あり)25年からはさらに厳しく




 

今回は飲食店が守らないといけない たばこのルールを紹介します。

受動喫煙を防止するためにつくられたもので、守らないと罰則を受けることもありえます。

国が定めた全国的なルールですが、大阪府は国の基準よりも少し厳しい設定になってます。その点も含めてわかりやすく解説していきます。

 

・飲食店が守らないといけない たばこのルール って?

・昔からタバコが吸える店だけど、何かしないといけないの?

・個人経営の小さなお店も関係あるの?

という疑問をもつ飲食店の方に役立つ内容です。

 

※このページの内容は、大阪府のHPや厚生労働省のHPから集めた情報をもとに作成しています。

 

 

飲食店のたばこルール

2020年4月から「健康増進法」の一部が改正され、飲食店は原則屋内禁煙となりました。

お店でタバコを吸えるようにするには必ず、禁煙エリアとは別に喫煙室をつくる必要があり、設置方法にも決まりがあります。

※バーやスナックについてはルールが少し異なります。

今回は食事を目的とした「飲食店」にしぼって説明しています。

喫煙室の設置方法

①飲食不可の喫煙専用室をつくる

店内の客席エリアを禁煙にしたうえで、喫煙者用の喫煙ルームをつくる方法です。

飲食不可の タバコを吸うだけの部屋を用意すれば、そこで紙巻タバコや加熱式タバコを吸ってもらうことができます。

 

出典:大阪府HP

 

②飲食OKの加熱式タバコ専用室をつくる

もう一つは、タバコを吸いながら食事ができるスぺ―スをつくる方法です。

吸えるタバコの種類をアイコスやプルーム、グローなどの加熱式タバコだけに限定することで飲食もOKとなります。

店内を禁煙エリア加熱式タバコ専用室の2つに分けることになります。

出典:大阪府HP

つまり 喫煙可能店として営業したい場合は、禁煙エリアを用意したうえで 喫煙スペースを確保してくださいということです。

ちなみに①と②の両方を用意しても問題ありません。

 

タバコが吸えるお店は表示が必要

タバコが吸えるお店は標識の掲示が義務付けられています。

お店の入り口にはこんな感じの張り紙を出しておきます ↓

 

小さな店舗は特例あり

飲食店は原則屋内禁煙ですが、小規模な飲食店には特例が設けられています。

この特例とは 既存特定飲食提供施設への経過措置 です。

 

昔から営業している小さな飲食店は しばらくの間、

今まで通りの 喫煙可能店(タバコを吸いながら食事もできるお店) として 営業することが認められます。

 

特例が認められるのは次の3条件を全て満たす飲食店です。

① 2020年4月1日以前からお店をしていた。

② 小規模経営(資本金5,000万円以下)のお店である。

③ 客席の面積が100㎡以下である。

(100㎡=約30坪=約60畳)

「喫煙可能店」として営業する場合は 大阪府に届出を提出し、お店に標識を掲示する必要があります。

 

特例店が注意すること

特例が使える小規模飲食店には注意点があります。

 

◆注意点1

小規模の飲食店はすぐに受動喫煙防止対策ができなくても大丈夫、という特例はあくまでも経過措置です。

大阪府の場合、この特例条件は 2025年4月以降に厳しくなります。

2025年4月以降の特例条件はこちらです ↓

① 2020年4月1日以前からお店をしていた。

↑ 今と同じ

② 小規模経営(資本金5,000万円以下)のお店である。

↑ 今と同じ

③ 客席の面積が30㎡以下である。

(30㎡=約9坪=約18畳)

↑ 今より厳しくなる

 

◆注意点2

2022年4月から大阪府の条例では、特例がつかえる小さなお店であったとしても 従業員を雇っている場合は原則屋内禁煙となっています。

今のところは努力義務レベルですが、従業員を雇用している場合は どんなに面積が小さなお店であっても禁煙が求められています。

 

◆注意点3

喫煙エリアは20歳未満立入禁止です。

特例対象のお店が喫煙可能店として営業する場合、そのお店自体が20歳未満立ち入り禁止のお店となってしまいます。

喫煙エリアの年齢制限については お客さんだけでなく従業員も同じです。20歳未満のスタッフも立ち入り禁止となります。

 

罰則あります

ルールに違反した場合、最大50万円の過料を払わされることもありえます。

例を紹介します。

 

例1.喫煙室は基準に適合するように維持すること。

→違反時の罰則:50万円以下

 

例2.お店に喫煙室がある場合は標識を掲示すること。また、禁煙にした場合は喫煙の標識を外すこと。

→違反時の罰則:50万円以下

 

補助金について

新たに喫煙室を作るには費用もかかるし心配ですよね。。

そこで、国や大阪府には 補助金制度があります。

喫煙室の設置や 店内を全面禁煙にするための改装をお考えの場合は、補助金の活用も検討してみてください。

 

◆国の補助金制度

喫煙室を設置する費用の一部を補助

 

大阪府補助金制度

喫煙室を設置する費用の一部を補助

店内を全面禁煙にする場合の費用の一部を補助

 

まとめ

・飲食店は原則屋内禁煙

・小規模なお店は喫煙可能店としてしばらくは営業可能(特例)

・2025年4月から特例条件が厳しくなる

・喫煙エリアは20歳未満立入禁止

・喫煙可能店は掲示が必要

 

参考

・「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

・たばこのルール(飲食店)(大阪府_更新日:2020年2月20日

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/tabakonoru-ru3.html

大阪府受動喫煙防止対策補助制度(大阪府_更新日:2023年5月8日

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/judokituenhojokin.html