今回は飲食店が守らないといけない たばこのルールを紹介します。
受動喫煙を防止するためにつくられたもので、守らないと罰則を受けることもありえます。
国が定めた全国的なルールですが、大阪府は国の基準よりも少し厳しい設定になってます。その点も含めてわかりやすく解説していきます。
・飲食店が守らないといけない たばこのルール って?
・昔からタバコが吸える店だけど、何かしないといけないの?
・個人経営の小さなお店も関係あるの?
という疑問をもつ飲食店の方に役立つ内容です。
※このページの内容は、大阪府のHPや厚生労働省のHPから集めた情報をもとに作成しています。
飲食店のたばこルール
2020年4月から「健康増進法」の一部が改正され、飲食店は原則屋内禁煙となりました。
お店でタバコを吸えるようにするには必ず、禁煙エリアとは別に喫煙室をつくる必要があり、設置方法にも決まりがあります。
※バーやスナックについてはルールが少し異なります。
今回は食事を目的とした「飲食店」にしぼって説明しています。
喫煙室の設置方法
①飲食不可の喫煙専用室をつくる
店内の客席エリアを禁煙にしたうえで、喫煙者用の喫煙ルームをつくる方法です。
飲食不可の タバコを吸うだけの部屋を用意すれば、そこで紙巻タバコや加熱式タバコを吸ってもらうことができます。
②飲食OKの加熱式タバコ専用室をつくる
もう一つは、タバコを吸いながら食事ができるスぺ―スをつくる方法です。
吸えるタバコの種類をアイコスやプルーム、グローなどの加熱式タバコだけに限定することで飲食もOKとなります。
店内を禁煙エリアと加熱式タバコ専用室の2つに分けることになります。
つまり 喫煙可能店として営業したい場合は、禁煙エリアを用意したうえで 喫煙スペースを確保してくださいということです。
ちなみに①と②の両方を用意しても問題ありません。
タバコが吸えるお店は表示が必要
タバコが吸えるお店は標識の掲示が義務付けられています。
お店の入り口にはこんな感じの張り紙を出しておきます ↓
小さな店舗は特例あり
飲食店は原則屋内禁煙ですが、小規模な飲食店には特例が設けられています。
この特例とは 既存特定飲食提供施設への経過措置 です。
昔から営業している小さな飲食店は しばらくの間、
今まで通りの 喫煙可能店(タバコを吸いながら食事もできるお店) として 営業することが認められます。
特例が認められるのは次の3条件を全て満たす飲食店です。
① 2020年4月1日以前からお店をしていた。
② 小規模経営(資本金5,000万円以下)のお店である。
③ 客席の面積が100㎡以下である。
(100㎡=約30坪=約60畳)
「喫煙可能店」として営業する場合は 大阪府に届出を提出し、お店に標識を掲示する必要があります。
特例店が注意すること
特例が使える小規模飲食店には注意点があります。
◆注意点1
小規模の飲食店はすぐに受動喫煙防止対策ができなくても大丈夫、という特例はあくまでも経過措置です。
大阪府の場合、この特例条件は 2025年4月以降に厳しくなります。
2025年4月以降の特例条件はこちらです ↓
① 2020年4月1日以前からお店をしていた。
↑ 今と同じ
② 小規模経営(資本金5,000万円以下)のお店である。
↑ 今と同じ
③ 客席の面積が30㎡以下である。
(30㎡=約9坪=約18畳)
↑ 今より厳しくなる
◆注意点2
2022年4月から大阪府の条例では、特例がつかえる小さなお店であったとしても 従業員を雇っている場合は原則屋内禁煙となっています。
今のところは努力義務レベルですが、従業員を雇用している場合は どんなに面積が小さなお店であっても禁煙が求められています。
◆注意点3
喫煙エリアは20歳未満立入禁止です。
特例対象のお店が喫煙可能店として営業する場合、そのお店自体が20歳未満立ち入り禁止のお店となってしまいます。
喫煙エリアの年齢制限については お客さんだけでなく従業員も同じです。20歳未満のスタッフも立ち入り禁止となります。
罰則あります
ルールに違反した場合、最大50万円の過料を払わされることもありえます。
例を紹介します。
例1.喫煙室は基準に適合するように維持すること。
→違反時の罰則:50万円以下
例2.お店に喫煙室がある場合は標識を掲示すること。また、禁煙にした場合は喫煙の標識を外すこと。
→違反時の罰則:50万円以下
補助金について
新たに喫煙室を作るには費用もかかるし心配ですよね。。
喫煙室の設置や 店内を全面禁煙にするための改装をお考えの場合は、補助金の活用も検討してみてください。
◆国の補助金制度
喫煙室を設置する費用の一部を補助
喫煙室を設置する費用の一部を補助
店内を全面禁煙にする場合の費用の一部を補助
まとめ
・飲食店は原則屋内禁煙
・小規模なお店は喫煙可能店としてしばらくは営業可能(特例)
・2025年4月から特例条件が厳しくなる
・喫煙エリアは20歳未満立入禁止
・喫煙可能店は掲示が必要
参考
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
・たばこのルール(飲食店)(大阪府_更新日:2020年2月20日)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/tabakonoru-ru3.html
・大阪府受動喫煙防止対策補助制度(大阪府_更新日:2023年5月8日)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/judokituenhojokin.html