- このページの主な内容
●大阪府の時短協力金裁判の内容
飲食店向け時短協力金のおさらい
大阪府では過去に、飲食店の営業時間を短くする要請や酒類の提供を制限する要請が出されていました。そして、その要請に協力した飲食店には協力金が支給されていました。
このページでは、飲食店の時短協力金に関する裁判について紹介していきます。
裁判に関する質問と回答
ここからの内容は、2022年10月12日に実施された大阪府・吉村知事の会見内容(質疑応答)です。時短協力金の裁判に関する記者の方からの質問と、それに対する吉村知事の回答を紹介します。
質問1. 裁判では飲食店側の訴えが認められましたが…
コロナの時短協力金をめぐってですね、申請が認められなかった飲食店の経営者がですね、府を相手取って起こした訴訟で、大阪地裁が支給要件を満たしていると飲食店側の訴えを認める判決を出しました。
この判決に対する受け止めと、あと、控訴期限14日に迫っていますが府としての判断はありますでしょうか。
(10月12日の質問)
この裁判につきましては店舗運営者が誰か、というとこで争いが行われています。
大阪府とすれば店舗運営者に当然時短要請金をお渡し、時短協力金をお渡しします。
実質の争いはその店舗運営者同士が争ってるわけですので、そこが裁判で司法的に解決をすれば、確定すればそちらの方に時短協力金をお渡しする、あるいは帰属させるということになります。
ですので大阪府が独自に控訴することはありません。
だけども実質の争いが補助参加人で入ってる当事者と、それぞれ主張する方が二当事者いますので、これは補助参加人が控訴をすれば、それは法的な効果として、被告である大阪府にも控訴の効果が及びますので、実際は控訴審で争うことになるんだと、争うと言うか控訴審での結果を待つということになるんだと思います。
なので大阪府として独自に控訴はしません。
大阪府としては店舗運営者を確定する裁判、実質、店舗運営者だと主張してる同士の争いが実際争いの本質ですので、これは確定すればそちらに帰属させます。
ですので、独自に控訴することはないです。
ただ、実際の争いはその民間同士の当事者同士の争いになってるので、おそらくは控訴審に行くのではないだろうかと想定はしています。
質問2. 返還請求はしますか?
この訴訟ではですね、同じ飲食店の名義で二つの法人から申請が出ていて、府の方はいわゆる補助参加人の方に支給してるかと思うんですけど、仮に裁判の結果、いわゆる補助参加人が実質的な経営者でないというふうな判断がなされた場合、府としては返還請求を求めたりという判断は、これはあり得るのでしょうか。
(10月12日の質問)
そうです。
もちろんそこから返還請求をして、返還してもらって、そして本来の、本来というか争ってるのでちょっと分かりませんけども、裁判で確定した店舗運営者の方にお渡しするということになります。
最後に
この記事の内容は、2022年10月12日時点の情報です。最新情報は大阪府のホームページ等でご確認下さい。
このページでは、発言内容を一言一句全て書き出しできているわけではありません。文章では分かりにくい部分は、動画などでもご確認頂ければ幸いです。