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【大阪府・飲食店経営者向け情報】事業復活支援金_追加情報②:差額給付の申請受付が始まります。




 

 

 

2022年3月までに事業復活支援金の申請をした方のうち、要件を満たす場合は差額給付の対象になります。

 

  • このページで分かること

●事業復活支援金の差額給付とは?

●どんな場合が対象になる?

●申請期間と申請方法

●いくら給付される?

 

事業復活支援金の概要(給付条件や給付額)については事業復活支援金_大阪の飲食店向けに分かりやすく解説しますをご覧ください。

 

 

差額給付とは?

事業復活支援金を受給した方のうち、特定の条件を満たす場合は差額給付の申請対象となります。

 

例えば、こんな事業者が対象です。

①2022年2月に事業復活支援金の申請をした。

②2022年2月に申請した時は、対象月を11月と設定していた。

③また、事業収入の減少率は30%で申請していた。

④しかし、、、申請した翌月の2022年3月の売上げが予想外に悪く、この3月を対象月として計算しなおすと、事業収入の減少率は50%以上になることが分かった。

⑤こんなことなら、2022年3月を対象月として申請しておけばよかった。。

このような場合は、

■1回目の申請で給付された「減収率30%の給付額」と、

■申請後に発生した「減収率50%の給付額」

との差額について差額給付の申請をすることができます。

 

詳しい要件については、この後紹介します。

 

ちなみに、

対象となる可能性がある方は、事業復活支援金のマイページに差額給付の申請ボタンが表示されます。

 

差額給付の対象となる人

以下の①~⑤全てに当てはまる場合、差額給付を申請することができます。

 

事業復活支援金をすでに受け取った

事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

1回目の申請では減収率30%以上50%未満で申請していた

初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

今回の差額申請では減収率50%以上で申請する

差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

1回目の申請の時には、減収率50%以上になる月がコロナの影響で発生するとは思っていなかった

差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

差額申請で設定する対象月は、1回目の申請月以降である

差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

差額給付の対象とならない例

次のような場合は、差額給付の対象になりません。

■事業復活支援金の1回目の申請を2022年4月以降に行った場合

■事業復活支援金の1回目の申請時に、減収率50%以上で申請した場合

■事業復活支援金の1回目の申請を2022年2月に行い、対象月は1月、減収率は30%で申請していたが、申請後によくよく確認すると12月を対象月にしておけば減収率50%だったなぁという場合

→差額申請しようとしている対象月が、1回目の申請月以降でないと差額給付の申請は出来ません。

■事業復活支援金の1回目の申請を2022年2月1日に行い、対象月は11月、減収率は30%で申請していたが、2022年の2月を対象月に設定した方が、減少率は同じく30%であるが給付額が増える場合。

→差額申請で設定する対象月の減収率が50%以上にならないと差額給付の申請は出来ません。

 

差額給付の給付額はいくら?

差額給付申請で新しく設定する対象月を基準に計算した金額から、初回給付額を引いた金額が給付額となります。

計算方法は、事業形態ごとに発表されています。

中小法人等

事業復活支援金 給付額

事業復活支援金 差額給付

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

個人事業者等

事業復活支援金 給付額

事業復活支援金 差額給付

事業復活支援金 差額給付

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

個人事業者等(雑給与所得・給与所得)

事業復活支援金 給付額

事業復活支援金 差額給付

出典:事業復活支援金申請要領_差額給付の申請

 

申請期間

2022年6月1日~2022年6月30日

ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間が申請期間となります。

受給した日とは、事業復活支援金のマイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。申請期限はマイページ上に表示されます。

 

申請方法

差額給付の対象となる可能性がある方は、事業復活支援金のマイページに差額給付の申請ボタンが表示されます。

差額給付の申請では原則、申請IDの再発行や、登録確認機関による事前確認をもう一度行う必要はありません。

ただし、事業形態の変更申請主体の変更があった場合は、新たに申請IDを取得し、事前確認を受ける必要があります。

■事業形態の変更:「中小法人」「個人事業主」「雑給与所得で確定申告した個人事業者等」の区分が変更になること。

■申請主体の変更:合併・事業継承・法人成りに伴って、初回給付から申請の主体者が変更となること。

公式ホームページのご案内

事業復活支援金事務局の公式ページはこちらです↓

jigyou-fukkatsu.go.jp


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最後に

このページで紹介している情報は、2022年5月28日に確認した情報です。

最新情報は事業復活支援金事務局のホームページ等でご確認下さい。

 

参考

・事業復活支援金申請要領_差額給付の申請_2022年5月20日時点版(中小企業庁

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf

・事業復活支援金(事業復活支援金事務局)

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

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