大阪お得ナビ

このサイトは 大阪に住んでいる人、大阪で働く人が使える「お得情報や制度」が見つかるサイトです

【大阪府・飲食店経営者向け情報】事業復活支援金_大阪の飲食店経営者向けに分かりやすく解説します_2022.4.16




 

 

事業復活支援金 補助金 大阪 国
コロナ 給付金

このページでは、国の支援金制度である事業復活支援金について紹介します。

コロナの影響で売り上げが減少した中小法人や、個人事業者向けの支援金です。飲食店でなくても対象になりますが、このページでは大阪府の飲食店の方(個人事業者)向けに解説していきます。時短協力金などを受給された場合についても説明しています。

 

  • このページで分かること

●事業復活支援金を受け取るための条件

●給付額の計算方法

→特に青色申告(個人事業者)用には、計算に必要な数値が一目でわかる表も載せています。

●申請方法

 

 

事業復活支援金とは?

国が実施している支援金の仕組みです。

新型コロナの影響によって売上高が減少した中小法人や、フリーランスを含む個人事業者のために、事業の継続や回復を支援するために用意された支援金です。

売上高減率などの条件を満たしていれば、業種や所在地を問わずに給付対象になる可能性があります。

大阪府の飲食店の場合は、これまで府の要請に協力した際に「飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を受給されてきたお店もあると思いますが、その協力金を受給していたとしても、今回の条件を満たせば支給対象となります。

 

公式ホームページのご案内

この支援金制度については、経済産業省のホームページで紹介されています。

www.meti.go.jp

 

申請期間

<2022.5.24追記>

申請期限が延長されました。

①ID発行 :2022.5.31まで延長

②事前確認:2022.6.14まで延長

③申請  :2022.6.17まで延長

詳細は事業復活支援金 _追加情報①締め切り延長をご覧ください。

 

申請期間は、2022年1月31日~2022年5月31日です。

申請する前に、登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。

事前確認は2022年5月26日までなのでご注意下さい。

登録確認機関として、商工会議所や税理士事務所、会計事務所などが登録されています。事前確認については後ほど説明していきます。

 

→過去に一時支援金または、月次支援金を受給している場合は、原則、事前確認を受ける必要はありません。

大阪府で飲食店をされていて、時短協力金の対象となっていた場合は、一時支援金月次支援金も受給されていないと思います。一度ご確認下さい。

 

  • 一時支援金とは?

時短協力金の支給対象となった飲食店は、一時支援金の対象外です。

なので、時短協力金をもらったことがある飲食店は一時支援金を受け取っていないと思われます。

ichijishienkin.go.jp

 

  • 月次支援金とは?

時短協力金の支給対象となった飲食店は、月次支援金の対象外です。

なので、時短協力金をもらったことがある飲食店は月次支援金を受け取っていないと思われます。

ichijishienkin.go.jp

 

対象者

  • 給付対象となる条件

①と②を両方満たす中小法人、個人事業者が給付対象となり得ます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。

2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月と呼ぶ)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(標準月と呼ぶ)の売上高と比較して、50%以上減少した事業者、または30%以上50%未満減少した事業者。

大阪府飲食店等に対する営業時間短縮協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用したものになります。

そのため、2021年11月~2022年3月のいずれかの月を対象月として決める際には、受給した営業時間短縮協力金(該当する日数分)を加えた金額を売上高として考える必要があります。

→時短協力金を受給した結果、月の売上高が30%以上減らない場合は、今回の事業復活支援金の対象にならない可能性があります。

→持続化給付金や雇用調整助成金は、受給していたとしても計算に含めなくてOKです。

  • 対象となる具体例

どんな場合が支給対象となるか、具体的な例を紹介します。

例1.国や地方自治体による休業要請や時短営業の要請などによって営業時間を短縮したため、売上が減少した場合。

 

例2.自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げたことにより回転率が減少したため、売上が減少した場合。

 

例3.政府の水際対策により、主な客層である訪日渡航者が減ったことにより、売上が減少した場合。

給付額

個人事業者の給付額については、青色申告白色申告で計算方法が異なります。

  • 給付額の算出方法
青色申告の場合

基準期間(5カ月分)の月間個人事業収入合計と、対象月の「月間個人事業収入+受給した時短協力金」から、給付額が決まります。

給付額=(基準期間5カ月分の個人事業収入合計)ー(対象月の個人事業収入+受給した時短協力金)×5
白色申告の場合

基準期間の年間個人事業収入と、対象月の「月間個人事業収入+受給した時短協力金」から、給付額が決まります。

給付額=

(基準期間の11月と12月を含む年の年間個人事業収入)÷12×2

(基準期間の1.2.3月を含む年の年間個人事業収入)÷12×3

(対象月の月間個人事業収入+受給した時短協力金)×5

ただし、支給額には上限があります。

  • 個人事業者の支給上限

売上高減少率によって支給額の上限が変わります。

売上減少高が50%以上なら、支給上限は50万円。

売上減少高が30%以上50%未満なら、支給上限は30万円です。

 

給付額の算出方法をもっと詳しく

ここからは、個人事業者(事業所得)向けに給付額の算出方法の詳細を紹介します。

後ほど紹介する復活支援金ホームページで支給額のシュミレーションが出来ますが、シュミレーションをする前に算出方法も知っていると、よりスムーズかと思います。

青色申告白色申告者期間中に青色申告と白色申告が併存する場合の3つに分けて紹介します。

 

青色申告の個人事業者

事業復活支援金 青色申告 個人事業者

出典:事業復活支援金_申請要項_個人事業者向け

 

①売上高の確認

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

時短協力金を受給されていた方へ

★に記入する金額は、その月の個人事業収入と時短協力金の合計になります。

時短協力金は受給した月に加算するのではなく、時短営業などの要請があった時期に加算します。

 

ちなみにですが、大阪府の飲食店等に向けた要請期間はこんな感じでした↓

■第9期の要請期間は2021.10.1~10.24

■第10期の要請期間は2022.1.27~3.6

■第11期の要請期間は2022.3.7~3.21

この要請期間をふまえて、今回の★に加算する協力金の金額を出すとこんな感じです↓

■2021年11月は協力金なし

■2021年12月は協力金なし

■2022年1月は協力金あり(1.27~1.31の5日分)

→1日当たりの支給額が25,000円の店舗の場合だと、25,000×5日=125,000円を加算します。

■2022年2月は協力金あり(2.1~2.28の28日分)

→1日当たりの支給額が25,000円の店舗の場合だと、25,000×28日=700,000円を加算します。

■2022年3月は協力金あり(3.1~3.21の21日分)

→1日当たりの支給額が25,000円の店舗の場合だと、25,000×21日=525,000円を加算します。

 

1日当たりの支給額は、応じた要請内容によっても異なりますので、各期の協力金をご確認下さい。

第10期協力金の詳細はこちら

第11期協力金の詳細はこちら

 

②事業収入の比較

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

③減少率の確認

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

今回の場合だと、

11月:1-(19万円÷51万円)×100%=62.7%

12月:1-(20万円÷60万円)×100%=66.7%

1月  :1-(20万円÷60万円)×100%=66.7%

2月  :1-(18万円÷21万円)×100%=14.3%

3月  :1-(19万円÷60万円)×100%=68.3%

となります。

 

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

④対象月を決める

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

⑤基準期間を決める

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

⑥基準期間の総額を計算する

事業復活支援金 個人事業者 青色申告

 

⑦給付額を計算する

事業復活支援金 飲食店 大阪

 

白色申告の個人事業者

事業復活支援金 白色申告 個人事業者

出典:事業復活支援金_申請要項_個人事業者向け

 

青色申告と白色申告が併存している個人事業者

基準期間に青色申告と白色申告が併存している場合の計算方法はこちらです。

事業復活支援金 青色申告 白色申告 両方 個人事業者

出典:事業復活支援金_申請要項_個人事業者向け

  • 給付額のシュミレーションサイト

事業復活支援金ホームページの支給額シュミレーションはこちらで出来ます↓

数値を入力すると自動計算されます。

jigyou-fukkatsu.go.jp

 

申請方法

申請方法を紹介します。

ここでは、過去に一時支援金または月次支援金を受給されていないことを想定した申請手順を紹介します。(営業時間短縮協力金の支給対象店舗は、一時支援金月次支援金も受給されていないと思われますのでご確認下さい。)

なお、過去に一時支援金または月次支援金を受給された方は、

①申請アカウントの作成

③登録確認機関による事前確認

が不要となります。

 

①事業復活支援金のホームページで申請用のアカウントを作る。

アカウント作成はこちら

 

②必要書類を準備する。

事前確認に必要な書類

申請に必要な書類

 

③登録確認機関にて事前確認を受ける。必ず事前予約が必要です。

■事前確認では下記に示した事項などを確認されます。

・事業を実施しているか?

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか?

・事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか?

 

登録確認機関によって、有料の場合と無料の場合があります。事前に料金を確認して下さい。

→国から事務手数料(2,000円/件(一部確認の場合は1,000円/件))をもらっている機関では、事前確認の手数料は無料ですが、国からの事務手数料を辞退した機関を利用する場合は、有料となる場合があります。

登録確認機関の検索はこちら

事前確認の詳細はこちら

 

④申請する。

事業復活支援金ホームページ申請マイページから申請します。

事前確認が完了してからでないと、入力することができません。

支援金申請マイページ

 

オンライン申請に不安がある方向けに、申請サポート会場が用意されています。

利用される方は、登録確認機関による事前確認を終えてから、申請サポート会場を利用されて下さい。申請サポート会場へ行く場合も、事前予約が必要です。

サポート会場の検索はこちら

ちなみに大阪府の会場は、下記の通りです。(2022.4.16時点)

大阪市→OMMビル(天満橋駅

堺市→東洋ビル(堺東駅

八尾市→(近鉄八尾駅

 

事業復活支援金ホームページでも申請手順をご確認下さい↓

申請までの手順まとめはこちら

(事業復活支援金の公式ホームページに移動します。)

 

最後に

このページで紹介している情報は、2022年4月16日に確認した情報です。

最新情報は事業復活支援金事務局のホームページ等でご確認下さい。

 

参考資料

・事業復活支援金(経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

・事業復活支援金(事業復活支援金事務局)

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

・事業復活支援金の詳細について(中小企業庁長官官房総務課)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

税理士ドットコム:日本最大級の税理士紹介ポータルサイト
スマレジ0円から導入できる高機能クラウド型POSレジ/電子マネーQRコード決済対応