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【大阪府・飲食店経営者向け情報】第11期飲食店等に対する営業時間短縮協力金_解説(協力期間:2022.3.7~3.21)_2022.3.31時点の情報




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このページでは、大阪府の第11期・飲食店等に対する営業時間短縮協力金(2022年3月7日~3月21日分)について紹介します。

対象期間

2022年3月7日~3月21日(15日間)

 

申請受付

2022年3月31日~5月18日です。

大阪府のホームページによると、第10期と第11期の協力金申請を両方される方は、先に第10期の申請をして下さいとのことです。

第10期協力金の詳細はこちらで説明しています↓

yadokari202.hatenablog.com

 

協力金

酒類の提供を行った店舗と、酒類の提供を行っていない店舗で協力金の支給額が異なります。

ここからは、要請内容と協力金支給額について、

【認証店】酒あり

【認証店】酒なし又は休業

【非認証店】酒なし又は休業

の3つのパターンに分けて紹介していきます。

 

【認証店】酒類提供あり

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  • 要請内容は?

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ゴールドステッカーの認証店で、酒類の提供を行った場合の要請内容はこちらです。

通常、夜9時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時〜夜9時までの間に短縮していること

酒類提供(持込みも含みます)の時間を、朝11時~夜8時30分までの間とすること。

■同一テーブル4人以内とすること。

→5人以上のグループの場合は、テーブルを2つ以上に分けること。

→対象者全員が検査により陰性を確認している場合は、同一テーブルに5人以上の案内を行ってもOKです。

(対象者全員検査により、行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、大阪府に登録する必要があります。)

  • 協力金について

協力金支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2種類です。

◾️売上高方式:中小企業等が対象です。

◾️売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象です。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…

原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高のことです。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…

原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高から、2022年3月の1日あたりの売上高を引いたものです。

売上高方式

中小企業等が対象になる計算方法です。

協力金の支給額は、過去の売上高に応じて決まります。

【1日の売上が83,333円以下の店舗】

1日あたり25,000円支給されます。

なので、15日間の合計支給額は…

25,000円×15日間=375,000円

となります。

【1日の売上が83,333円~25万円の店舗】

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.3

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が15日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.3×15日間=675,000円

となります。

【1日の売上が25万円以上の店舗】

1日あたり75,000円支給されます。

なので、15日間の合計支給額は…

75,000円×15日間=1,125,000円

となります。

売上高減少額方式

大企業と、希望する中小企業等が対象となる計算方法です。

下記のA、Bの方法で計算し、低い方の額が支給額となります。

なお、1日あたりの支給上限は20万円と決められています。

(A)(1日あたりの売上高減少額0.4

(B)(1日あたりの売上高)×0.3

 

例えば、1日あたりの売上高減少額が25万円、1日あたりの売上高が50万円という店舗の場合、計算方法(A)と(B)を比べると、(A)の方が低い額となります。

(A)25万円×0.4=10万円

(B)50万円×0.3=15万円

よって、この店舗の1日あたりの協力金支給額は10万円となり、15日間の合計支給額は

10万円×15日=150万円

となります。

 

【認証店】酒類提供なし

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  • 要請内容は?

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酒類の提供を行わないゴールドステッカー認証店への要請内容はこちらです。

通常、夜8時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時~夜8時までの間に短縮していること

酒類提供(持込みも含みます)を自粛していること。

■同一テーブル4人以内とすること。

→5人以上のグループの場合は、テーブルを2つ以上に分けること。

→対象者全員が検査により陰性を確認している場合は、同一テーブルに5人以上の案内を行ってもOKです。

(対象者全員検査により、行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、大阪府に登録する必要があります。)

  • 協力金について

支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。

■売上高方式:中小企業等が対象です。

■売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象です。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…

原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高のことです。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…

原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高から、2022年3月の1日あたりの売上高を引いたものです。

売上高方式

中小企業等が対象になる計算方法です。

過去の売上高に応じて支給額が決まります。

【1日の売上が75,000円以下の店舗】

1日あたり3万円支給されます。

なので、15日間の合計支給額は…

3万円×15日間=45万円

【1日の売上が75,000円~25万円の店舗】

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が15日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.4×15日間=90万円

となります。

【1日の売上が25万円以上の店舗】

1日あたり10万円支給されます。

なので、15日間の合計支給額は…

10万円×15日間=150万円

となります。

売上高減少額方式

大企業と、希望する中小企業等が対象となる計算方法です。

なお、1日あたりの支給上限は20万円と決められています。

(1日あたりの売上高減少額0.4

 

例えば、売上高減少額が25万円の店舗が15日間協力した場合、

1日あたりの支給額=25万円×0.4=10万円

15日間の支給額=10万円×15日間=150万円

となります。

 

注意点①途中で変更した場合

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ゴールドステッカー認証店舗の場合は、「酒類提供あり/夜9時まで営業」または「酒類提供なし/夜8時まで営業(もしくは休業)」の選択肢を、途中で変更することができます。

ただし、期間中に1日でも夜8時を超えて営業したり、酒類を提供した場合は、15日間全てにおいて「酒類提供あり/夜9時まで営業」の協力金支給額が適用されます。

 

注意点②途中で認証店になった場合

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■認証店になるまでは、「酒類提供なし/夜8時まで営業(もしくは休業)」しか選択できません。

■認証店になった後は、「酒類提供なし/夜8時まで営業(もしくは休業)」または「酒類提供あり/夜9時まで営業」のどちらかを選択することができます。

ただし、1日でも「酒類提供あり/夜9時まで営業」を選択した場合は注意が必要です。

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■認証店になった後も「夜8時まで営業/酒類提供なし」または「休業」を選択した場合の支給額(売上高方式)は、1日あたり3~10万円です。

■認証店になった後に、「酒類提供あり/夜9時まで営業」を選択した場合の支給額(売上高方式)は、全期間を通じて1日あたり2.5万円~7.5万円になります。

 

注意点③もともと20~21時の間に閉店する店

!注意が必要です!

ゴールドステッカー認証店舗のうち、通常の閉店時間が夜8時~夜9時の店舗については、協力金の支給対象となる場合とならない場合があります。

 

支給対象となる場合、ならない場合について紹介します。

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■通常の閉店時間が「夜8時を超えて夜9時まで」の店舗が、夜9時までに営業を終了した場合は、協力金の対象外となります。

■通常の閉店時間が「夜8時を超えて夜9時まで」の店舗が、閉店時間夜8時に短縮し、酒類の提供を自粛または休業した場合は、協力金の対象となります。

 

【非認証店】酒類提供なし

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  • 要請内容は?

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ゴールドステッカーの非認証店で、酒類の提供をしない場合の要請内容はこちらです。

通常、夜8時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時~夜8時までの間に短縮していること

酒類提供(持込みも含みます)を自粛していること。

■同一グループ・同一テーブル4人以内とすること。

→5人以上のグループの入店案内は控えること。

  • 協力金について

支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。

■売上高方式:中小企業等が対象です。

■売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象となります。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…

原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高のことです。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…

原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高から、2022年3月の1日あたりの売上高を引いたものです。

売上高方式

中小企業等が対象になる計算方法です。

過去の売上高に応じて支給額が決まります。

【1日の売上が75,000円以下の店舗】

1日あたり3万円支給されます。

なので、15日間の合計支給額は…

3万円×15日間=45万円

となります。

【1日の売上が75,000円~25万円の店舗】

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が15日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.4×15日間=90万円

となります。

【1日の売上が25万円以上の店舗】

1日あたり10万円支給されます。

なので、15日間の合計支給額は…

10万円×15日間=150万円

となります。

売上高減少額方式

大企業と、希望する中小企業等が対象になる計算方法です。

なお、1日あたりの支給上限は20万円と決められています。

(1日あたりの売上高減少額0.4

 

例えば、売上高減少額が50万円の店舗が15日間協力した場合、

1日あたりの支給額=50万円×0.4=20万円

15日間の支給額=20万円×15日間=300万円

となります。

 

最後に

この記事は2022年4月1日に確認した大阪府のHP(更新日:2022.3.31)の情報を元に作成しています。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。

www.pref.osaka.lg.jp