このページでは、大阪府の第11期・飲食店等に対する営業時間短縮協力金(2022年3月7日~3月21日分)について紹介します。
- 対象期間
- 申請受付
- 協力金
- 【認証店】酒類提供あり
- 【認証店】酒類提供なし
- 注意点①途中で変更した場合
- 注意点②途中で認証店になった場合
- 注意点③もともと20~21時の間に閉店する店
- 【非認証店】酒類提供なし
- 最後に
対象期間
2022年3月7日~3月21日(15日間)
申請受付
2022年3月31日~5月18日です。
大阪府のホームページによると、第10期と第11期の協力金申請を両方される方は、先に第10期の申請をして下さいとのことです。
第10期協力金の詳細はこちらで説明しています↓
協力金
酒類の提供を行った店舗と、酒類の提供を行っていない店舗で協力金の支給額が異なります。
ここからは、要請内容と協力金支給額について、
【認証店】酒あり
【認証店】酒なし又は休業
【非認証店】酒なし又は休業
の3つのパターンに分けて紹介していきます。
【認証店】酒類提供あり
-
要請内容は?
ゴールドステッカーの認証店で、酒類の提供を行った場合の要請内容はこちらです。
■通常、夜9時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時〜夜9時までの間に短縮していること。
■酒類提供(持込みも含みます)の時間を、朝11時~夜8時30分までの間とすること。
■同一テーブル4人以内とすること。
→5人以上のグループの場合は、テーブルを2つ以上に分けること。
→対象者全員が検査により陰性を確認している場合は、同一テーブルに5人以上の案内を行ってもOKです。
(対象者全員検査により、行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、大阪府に登録する必要があります。)
-
協力金について
協力金支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2種類です。
◾️売上高方式:中小企業等が対象です。
◾️売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象です。
■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…
原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高のことです。
■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…
原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高から、2022年3月の1日あたりの売上高を引いたものです。
①売上高方式
中小企業等が対象になる計算方法です。
協力金の支給額は、過去の売上高に応じて決まります。
1日あたり25,000円支給されます。
なので、15日間の合計支給額は…
25,000円×15日間=375,000円
となります。
1日あたりの支給額=1日の売上高×0.3
例えば、1日の売上高が15万円の店舗が15日間協力した場合、合計支給額は…
15万円×0.3×15日間=675,000円
となります。
【1日の売上が25万円以上の店舗】
1日あたり75,000円支給されます。
なので、15日間の合計支給額は…
75,000円×15日間=1,125,000円
となります。
②売上高減少額方式
大企業と、希望する中小企業等が対象となる計算方法です。
下記のA、Bの方法で計算し、低い方の額が支給額となります。
なお、1日あたりの支給上限は20万円と決められています。
(A)(1日あたりの売上高減少額)× 0.4
(B)(1日あたりの売上高)×0.3
例えば、1日あたりの売上高減少額が25万円、1日あたりの売上高が50万円という店舗の場合、計算方法(A)と(B)を比べると、(A)の方が低い額となります。
(A)25万円×0.4=10万円
(B)50万円×0.3=15万円
よって、この店舗の1日あたりの協力金支給額は10万円となり、15日間の合計支給額は
10万円×15日=150万円
となります。
【認証店】酒類提供なし
-
要請内容は?
酒類の提供を行わないゴールドステッカー認証店への要請内容はこちらです。
■通常、夜8時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時~夜8時までの間に短縮していること。
■酒類提供(持込みも含みます)を自粛していること。
■同一テーブル4人以内とすること。
→5人以上のグループの場合は、テーブルを2つ以上に分けること。
→対象者全員が検査により陰性を確認している場合は、同一テーブルに5人以上の案内を行ってもOKです。
(対象者全員検査により、行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、大阪府に登録する必要があります。)
-
協力金について
支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。
■売上高方式:中小企業等が対象です。
■売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象です。
■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…
原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高のことです。
■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…
原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高から、2022年3月の1日あたりの売上高を引いたものです。
①売上高方式
中小企業等が対象になる計算方法です。
過去の売上高に応じて支給額が決まります。
1日あたり3万円支給されます。
なので、15日間の合計支給額は…
3万円×15日間=45万円
1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4
例えば、1日の売上高が15万円の店舗が15日間協力した場合、合計支給額は…
15万円×0.4×15日間=90万円
となります。
【1日の売上が25万円以上の店舗】
1日あたり10万円支給されます。
なので、15日間の合計支給額は…
10万円×15日間=150万円
となります。
②売上高減少額方式
大企業と、希望する中小企業等が対象となる計算方法です。
なお、1日あたりの支給上限は20万円と決められています。
(1日あたりの売上高減少額)× 0.4
例えば、売上高減少額が25万円の店舗が15日間協力した場合、
1日あたりの支給額=25万円×0.4=10万円
15日間の支給額=10万円×15日間=150万円
となります。
注意点①途中で変更した場合
ゴールドステッカー認証店舗の場合は、「酒類提供あり/夜9時まで営業」または「酒類提供なし/夜8時まで営業(もしくは休業)」の選択肢を、途中で変更することができます。
ただし、期間中に1日でも夜8時を超えて営業したり、酒類を提供した場合は、15日間全てにおいて「酒類提供あり/夜9時まで営業」の協力金支給額が適用されます。
注意点②途中で認証店になった場合
■認証店になるまでは、「酒類提供なし/夜8時まで営業(もしくは休業)」しか選択できません。
■認証店になった後は、「酒類提供なし/夜8時まで営業(もしくは休業)」または「酒類提供あり/夜9時まで営業」のどちらかを選択することができます。
ただし、1日でも「酒類提供あり/夜9時まで営業」を選択した場合は注意が必要です。
■認証店になった後も「夜8時まで営業/酒類提供なし」または「休業」を選択した場合の支給額(売上高方式)は、1日あたり3~10万円です。
■認証店になった後に、「酒類提供あり/夜9時まで営業」を選択した場合の支給額(売上高方式)は、全期間を通じて1日あたり2.5万円~7.5万円になります。
注意点③もともと20~21時の間に閉店する店
!注意が必要です!
ゴールドステッカー認証店舗のうち、通常の閉店時間が夜8時~夜9時の店舗については、協力金の支給対象となる場合とならない場合があります。
支給対象となる場合、ならない場合について紹介します。
■通常の閉店時間が「夜8時を超えて夜9時まで」の店舗が、夜9時までに営業を終了した場合は、協力金の対象外となります。
■通常の閉店時間が「夜8時を超えて夜9時まで」の店舗が、閉店時間を夜8時に短縮し、酒類の提供を自粛または休業した場合は、協力金の対象となります。
【非認証店】酒類提供なし
-
要請内容は?
ゴールドステッカーの非認証店で、酒類の提供をしない場合の要請内容はこちらです。
■通常、夜8時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時~夜8時までの間に短縮していること。
■酒類提供(持込みも含みます)を自粛していること。
■同一グループ・同一テーブル4人以内とすること。
→5人以上のグループの入店案内は控えること。
-
協力金について
支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。
■売上高方式:中小企業等が対象です。
■売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象となります。
■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…
原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高のことです。
■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…
原則、2019年・2020年・2021年のいずれかの年の3月の、1日あたりの売上高から、2022年3月の1日あたりの売上高を引いたものです。
①売上高方式
中小企業等が対象になる計算方法です。
過去の売上高に応じて支給額が決まります。
1日あたり3万円支給されます。
なので、15日間の合計支給額は…
3万円×15日間=45万円
となります。
1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4
例えば、1日の売上高が15万円の店舗が15日間協力した場合、合計支給額は…
15万円×0.4×15日間=90万円
となります。
【1日の売上が25万円以上の店舗】
1日あたり10万円支給されます。
なので、15日間の合計支給額は…
10万円×15日間=150万円
となります。
②売上高減少額方式
大企業と、希望する中小企業等が対象になる計算方法です。
なお、1日あたりの支給上限は20万円と決められています。
(1日あたりの売上高減少額)× 0.4
例えば、売上高減少額が50万円の店舗が15日間協力した場合、
1日あたりの支給額=50万円×0.4=20万円
15日間の支給額=20万円×15日間=300万円
となります。
最後に
この記事は2022年4月1日に確認した大阪府のHP(更新日:2022.3.31)の情報を元に作成しています。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。