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【大阪市民向け情報】課税世帯への臨時特別給付金について解説します_大阪市独自支援策




 

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このページで分かること

このページでは、大阪市の独自支援策である所得減少世帯に対する臨時特別給付金」について解説します。

下記の条件に当てはまる方は給付金対象者となる可能性がありますので、参考になれば幸いです。

大阪市民である。

■コロナ禍で世帯年収が下がった。

■課税世帯である。

 

特別給付金の概要

大阪市所得減少世帯に対する臨時特別給付金とは、コロナ禍における社会情勢の変化によって所得が減り、暮らしに不安を抱えているにもかかわらず、国の支援が届きにくい課税世帯(住民税を課税されている人が一人でもいる世帯)に対して、大阪市独自で実施されている支援策です。

 

給付対象となる世帯

給付対象となるのは、下記の条件1~3全てに当てはまる世帯です。

条件1:住民登録

2021年12月10日時点に、大阪市住民基本台帳に記載されている人で構成された世帯であること。

→12月10日の時点において、大阪市に世帯全員の住民票があればOKです。

 

条件2:世帯所得

新型コロナウイルス感染症の影響で、全ての世帯構成員の2020年の所得の合計が、2019年と比較して3割以上減少している世帯であること。

世帯所得の合計金額について、2019年よりも2020年の方が30%以上減っている場合は当てはまります。

→対象となる所得の合計には、譲渡所得・一時所得・分離課税の所得を除きます。

■譲渡所得とは?

土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じた所得のことです。

■一時所得とは?

生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬や競輪の払戻金などのことです。

条件3:課税世帯

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(国の制度)」における「住民税非課税世帯」としての支給対象世帯でないこと

→住民税非課税世帯には、このページで紹介している給付金とは別の臨時特別給付金大阪市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)があります。

 

支給額

1世帯あたり10万円支給されます。

 

申請方法

全ての条件に当てはまっている場合、手続きを行うことで給付金が支給されます。

手続きの方法は3パターンに分かれます。

【パターン1】

「世帯全員が、2020年1月1日以前から大阪市に住民登録がある」

世帯全員分の2年分(2019年と2020年)の所得について大阪市が把握できており、支給要件を満たす可能性がある世帯です。

・自動的に確認書が送られてきます。

・確認書は3月18日から順次発送されています。

・送られてきた確認書の内容に従って、手続きをして下さい。

・不備が無ければ確認書を受付後、おおむね1カ月程度で給付金が振り込まれるそうです。

 

【パターン2】

「世帯全員が、2020年1月1日以前から大阪市に住民登録がある」

世帯全員分の2年分(2019年と2020年)の所得について、未申告等により大阪市が把握できない部分が一部あるものの、支給要件を満たす可能性がある世帯です。

・自動的に申請書が送られてきます。

・申請書は3月29日から順次発送されます。

・送られてきた確認書の内容に従って、手続きをして下さい。

 

【パターン3】

「2020年1月2日以降に大阪市に転入した人を含む世帯」

大阪市で所得が把握できない世帯です。

・確認書や申請書は、大阪市からは送られてきませんので、自分で申請する必要があります。専用のホームページ(大阪市所得減少世帯に対する臨時特別給付金)や区役所の窓口から申請します。

 

申請期間

■郵送で申請

2022年3月22日~2022年9月30日(当日消印有効)

 

■オンライン申請

2022年3月22日(12時)~2022年9月30日(23時59分まで)

オンライン申請の注意

パターン2(世帯全員について、2020年1月1日以前から大阪市に住民登録があるが、未申告等で一部、所得の確認が出来ない世帯)と、

パターン3(2020年1月2日以降に大阪市に転入した人を含む世帯)のオンライン申請については、4月中旬から利用できるようになるそうです。

最後に

この記事の内容は、2022年3月24日に確認した情報です。最新情報は大阪市のホームページ等でご確認下さい。