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【大阪府・飲食店経営者向け情報】第10期飲食店等に対する営業時間短縮協力金_解説(協力期間:2022.1.27~3.6)_2022.2.18時点の情報




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このページでは、大阪府の第10期・飲食店等に対する営業時間短縮協力金(2022年1月27日~3月6日分)について紹介します。

大阪府では、まん延防止等重点措置の期間が、2022年3月6日まで延長されることが決定しました。

既にまん延防止期間として発表されていた1月27日~2月20日と、今回延長となった2月21日~3月6日の期間を合わせて、第10期協力金となります。

 

対象期間

全期間:2022年1月27日~3月6日(39日間)

下記の期間①のみの協力や、期間②のみの協力でもOKです。

期間①:2022年1月27日~2月20日(25日間)

期間②:2022年2月21日~3月6日(14日間)

申請受付

2022年3月1日~4月18日です。

協力金

酒類の提供を行った店舗と、酒類の提供を行っていない店舗で協力金の支給額が異なります。

ここからは、要請内容と協力金支給額について、

【認証店】酒あり

【認証店】酒なし又は休業

【非認証店】酒なし又は休業

のパターンに分けて紹介していきます。

【認証店】酒類提供あり

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要請内容は?

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ゴールドステッカーの認証店で、酒類の提供を行う場合の要請内容はこちらです。

通常、夜9時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時〜夜9時までの間に短縮していること。

酒類提供(持込みも含みます)の時間を、朝11時~夜8時30分までの間とすること。

■同一テーブル4人以内とすること。

→5人以上のグループの場合は、テーブルを2つ以上に分けること。

→対象者全員が検査により陰性を確認している場合は、同一テーブルに5人以上の案内を行ってもOKです。

(対象者全員検査により、行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、大阪府に登録する必要があります。)

  • 協力金について

協力金支給額の計算方法には「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。

◾️売上高方式:中小企業等が対象です。

◾️売上高減少額方式:大企業と希望する中小企業等が対象です。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…

原則、2019年・2020年・2021年の2月の1日あたりの売上高のことです。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…

原則、2019年・2020年・2021年の2月の1日あたりの売上高から、2022年2月の1日あたりの売上高を引いたものです。

売上高方式

中小企業等が対象になる計算方法です。

過去の売上高に応じて支給額が決まります。

【1日の売上が83,333円以下の店舗】

1日あたり25,000円支給されます。

なので、39日間の合計支給額は…

25,000円×39日間=975,000円

となります。

【1日の売上が83,333円~25万円の店舗】

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.3

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が39日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.3×39日間=1,755,000円

となります。

【1日の売上が25万円以上の店舗】

1日あたり75,000円支給されます。

なので、39日間の合計支給額は…

75,000円×39日間=2,925,000円

となります。

売上高減少額方式

大企業と、希望する中小企業等が対象となる計算方法です。

下記のA、Bの方法で計算し、低い方の額が支給額となります。

なお、1日あたりの支給上限は20万円です。

(A)(1日あたりの売上高減少額0.4

(B)(1日あたりの売上高)×0.3

 

例えば、売上高が50万円で、売上高減少額が25万円の店舗の場合、計算方法A、Bを比べると、Aの方が低い額となります。

(A)25万円×0.4=10万円

(B)50万円×0.3=15万円

よって、この店舗の1日あたりの協力金額は10万円となり、39日間の合計支給額は

10万円×39日=390万円

となります。

【認証店】酒類提供なし

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要請内容は?

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ゴールドステッカーの認証店で、酒類の提供を行わない場合の要請内容はこちらです。

通常、夜8時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時~夜8時までの間に短縮していること

酒類提供(持込みも含みます)を自粛していること。

■同一テーブル4人以内とすること。

→5人以上のグループの場合は、テーブルを2つ以上に分けること。

→対象者全員が検査により陰性を確認している場合は、同一テーブルに5人以上の案内を行ってもOKです。

(対象者全員検査により、行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、大阪府に登録する必要があります。)

  • 協力金について

支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。

■売上高方式:中小企業等が対象です。

■売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象です。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…

原則、2019年・2020年・2021年の2月の1日あたりの売上高のことです。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…

原則、2019年・2020年・2021年の2月の1日あたりの売上高から、2022年2月の1日あたりの売上高を引いたものです。

売上高方式

中小企業等が対象になる計算方法です。

過去の売上高に応じて支給額が決まります。

【1日の売上が75,000円以下の店舗】

1日あたり3万円支給されます。

なので、39日間の合計支給額は…

3万円×39日間=117万円

【1日の売上が75,000円~25万円の店舗】

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が39日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.4×39日間=234万円

となります。

【1日の売上が25万円以上の店舗】

1日あたり10万円支給されます。

なので、39日間の合計支給額は…

10万円×39日間=390万円

となります。

売上高減少額方式

大企業と、希望する中小企業等が対象となる計算方法です。

なお、1日あたりの支給上限は20万円です。

(1日あたりの売上高減少額0.4

 

例えば、売上高減少額が25万円の店舗が39日間協力した場合、

1日あたりの支給額=25万円×0.4=10万円

39日間の支給額=10万円×39日間=390万円

となります。

注意点①途中で変更した場合

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ゴールドステッカー認証店舗の場合は、「酒類提供あり/21時まで営業」または「酒類提供なし/20時まで営業(もしくは休業)」の選択を、途中で変更することができます。

ただし途中で変更した場合の支給額は、全期間を通じて「酒類提供ありの支給金額」となります。

注意点②途中で認証店になった場合

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■認証店になるまでは、「酒類提供なし/20時まで営業(もしくは休業)」しか選択できません。

■認証店になった後は、「酒類提供なし/20時まで営業(もしくは休業)」または「酒類提供あり/21時まで営業」のどちらかを選択できます。

ただし、1日でも「酒類提供あり/21時まで営業」を選択した場合の注意事項がこちら↓↓↓

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■認証店になった後も「20時まで営業/酒類提供なし」または「休業」を選択した場合の支給額(売上高方式)は、1日あたり3~10万円です。

■認証店になった後に、「酒類提供あり/21時まで営業」を選択した場合の支給額(売上高方式)は、全期間を通じて1日あたり2.5万円~7.5万円になります。

注意点③もともと21時までに閉店する店舗

!第9期協力金の時と違うので注意が必要です!

ゴールドステッカー認証店で、通常の閉店時間が夜8時を超えて夜9時の場合は、

営業時間:夜8時まで

酒類提供:なし

または休業

の場合でないと協力金は支給されません。

ゴールドステッカーの認証店のうち、通常の閉店時間が夜8時を超えて夜9時までの店舗については、協力金の支給対象外となる場合があります

 

支給対象となる場合、ならない場合について紹介します。

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■通常の閉店時間が「夜8時を超えて夜9時まで」の店舗が、夜9時までに営業を終了した場合は、協力金の対象外となります。

■通常の閉店時間が「夜8時を超えて夜9時まで」の店舗が、閉店時間夜8時に短縮し、酒類の提供を自粛または休業した場合は、協力金の対象となります。

【非認証店】酒類提供なし

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要請内容は?

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ゴールドステッカーの非認証店で、酒類の提供をしない場合の要請内容はこちらです。

通常、夜8時~翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、営業時間を朝5時~夜8時までの間に短縮していること

酒類提供(持込みも含みます)を自粛していること。

■同一グループ・同一テーブル4人以内とすること。

→5人以上のグループの入店案内は控えること。

  • 協力金について

支給額の計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」の2つあります。

■売上高方式:中小企業等が対象です。

■売上高減少額方式:大企業と、希望する中小企業等が対象となります。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高」とは…

原則、2019年・2020年・2021年の2月の1日あたりの売上高のことです。

■支給額の計算で用いる「1日あたりの売上高減少額」とは…

原則、2019年・2020年・2021年の2月の1日あたりの売上高から、2022年2月の1日あたりの売上高を引いたものです。

売上高方式

中小企業等が対象になる計算方法です。

過去の売上高に応じて支給額が決まります。

【1日の売上が75,000円以下の店舗】

1日あたり3万円支給されます。

なので、25日間の合計支給額は…

3万円×25日間=75万円

となります。

【1日の売上が75,000円~25万円の店舗】

1日あたりの支給額=1日の売上高×0.4

例えば、1日の売上高が15万円の店舗が25日間協力した場合、合計支給額は…

15万円×0.4×25日間=150万円

となります。

【1日の売上が25万円以上の店舗】

1日あたり10万円支給されます。

なので、25日間の合計支給額は…

10万円×25日間=250万円

となります。

売上高減少額方式

大企業と、希望する中小企業等が対象になる計算方法です。

なお、1日あたりの支給上限は20万円です。

(1日あたりの売上高減少額0.4

 

例えば、売上高減少額が50万円の店舗が25日間協力した場合、

1日あたりの支給額=50万円×0.4=20万円

25日間の支給額=20万円×25日間=500万円

となります。

最後に

この記事は2022年2月19日に確認した大阪府のHP(更新日:2022.1.18)の情報を元に作成しています。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。