この記事では、大阪府の第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(協力期間:2021年10月1日~10月24日)について、2021年10月27日時点の情報を紹介します。
過去に一度紹介しましたが、大阪府の発表内容が更新されましたので改めて紹介します。
対象期間
2021年10月1日~10月24日(24日間)
元々は要請期間が10月31日まででしたが、10月24日までに短縮されました。
申請期間
2021年11月1日~12月13日
申請の受付は2021年11月1日の午前9時を予定されています。
申請方法
■原則オンライン申請です。「大阪府行政オンラインシステム」のページから申請します。
■2021年10月1日~10月23日の期間に閉店した場合や、10月2日~10月24日の期間に開店した場合はオンライン申請は出来ません。郵送申請になります。
■宛先
〒559-0034
ATCビル ITM棟
大阪府営業時間短縮協力金申請事務局(第9期)
電話番号:06-7178-1342
対象期間中に閉店または開店した場合は、レターパックライトの宛先欄に赤字で「閉店」または「開店」と記載します。
支給要件
地域
大阪府内に要請対象施設(飲食店、遊技施設、結婚式場)があること。
ステッカー別の要請事項
ゴールドステッカー認証店舗か、そうでないかによって、要請内容が異なります。
ステッカーの種類に応じた要請内容について、全ての期間(2021年10月1日~10月24日)協力している必要があります。
■感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)を導入している店舗
①通常、午後8時を超えて営業していたお店が、午後8時までに営業時間を短縮。(休業した場合も含みます)
②酒類提供を自粛。利用者による店内持ち込みも含めて自粛していることが必要です。
③同一グループ、同一テーブルについて、原則4人以内に制限。(同居家族の場合は除きます)
④カラオケ設備の利用を自粛
■感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗
①通常、午後9時を超えて営業していたお店が、午後9時までに営業時間を短縮。(休業した場合も含みます)
⇒感染防止認証ゴールドステッカー普及促進のため、第9期に限った措置として、通常の営業終了時間が「午後8時超~午後9時まで」のゴールドステッカー認証店舗についても、午後9時までに営業を終了すれば、対象となります。
②酒類提供は午前11時~午後8時30分までに制限。利用者による店内持ち込みも含めての時間制限です。
③同一グループ、同一テーブルについて、原則4人以内に制限。(同居家族の場合は除きます)
④カラオケ設備の利用を自粛
【注意事項】
■期間の途中でゴールドステッカーを取得した場合
要請期間の途中でゴールドステッカーを取得した場合は、取得日の前日までは「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)導入店舗」の要請内容に従い、取得日以降は「ゴールドステッカー認証店舗」の要請内容に従うことで支給要件を満たすことになります。
■結婚式場
結婚式場は、同一テーブル原則4人以内として、テーブル間での移動はできる限り控えて頂くことが必要です。
カラオケボックスは、カラオケ設備利用自粛の対象外です。ただし、利用者の密を避ける、換気の確保など、感染対策を徹底することが必要です。
営業許可証
申請店舗は、食品衛生法における飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可をもっていること。
ステッカーの登録・掲示
■感染拡大予防ガイドラインを遵守していて、申請する店舗において大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー」(ブルーステッカー)の登録を行い、掲示もしていること。
■ゴールドステッカー認証店舗の場合は、大阪府が発行する「感染防止認証g-ルドステッカー」を掲示していることが必要です。
開業・設立の時期
2021年10月24日以前に開業または設立していること。
また、申請店舗は10月24日以前に開店していて、営業実態があること。
支給額
2019年10月か2020年10月の、1日あたりの売上高をもとに今回の支給額が算出されます。
支給額の計算方法は、2種類あります。
■中小企業等の方は
「売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選ぶことができます。
■大企業の方は
「売上高減少額方式」で計算することになります。
①売上高方式
中小企業等が対象になる計算方法です。
2019年または2020年10月の、1日あたりの売上高に応じて協力金の額が決まります。
売上高には、消費税と地方消費税を含めないで下さい。
■手順1
まず、2019年10月または2020年10月の、1日あたりの売上高を算出します。
1日あたりの売上高=
10月の1カ月間の売上高÷31日
■手順2
手順1で算出した1日あたりの売上高から、1日あたりの支給額が決まります。
2019年または2020年10月の1日あたりの売上高が83,333円以下の場合は、
1日あたり25,000円支給されます。
なので、24日間の合計支給額は…
25,000円×24日間=600,000円
となります。
2019年または2020年10月の1日あたりの売上高が83,333円を超える場合
1日あたりの支給額=(2019年または2020年10月における1日の売上高)×0.3(上限75,000円、1,000円未満は切上げ)
例えば、1日の売上高が15万円の店舗の場合
1日あたりの支給額=15万円×0.3=45,000円
なので、24日間協力した場合の合計支給額は…
45,000円×24日間=1,080,000円
となります。
②売上高減少額方式
大企業が使用する計算方法です。中小企業も、この方法を用いることが出来ます。
下記の(A)または(B)の計算方法で1日あたりの支給額を算出し、どちらか低い方の額が支給されます。なお、1日あたりの支給上限は20万円です。
(A)(1日あたりの売上高の減少額)× 0.4
(B)(1日あたりの売上高)×0.3
例えば、2019年の1日あたりの売上高が100万円で、売上高減少額が50万円の店舗の場合、計算方法(A)と(B)を比べると、(A)の方が低い額となります。
(A)50万円×0.4=20万円
(B)100万円×0.3=30万円
よって、この場合は1日あたりの協力金額は20万円となり、24日間の合計支給額は
20万円×24日=480万円
となります。
お問い合わせ
大阪府営業時間短縮協力金
コールセンター
■電話番号:06-7178-1342
■受付日時:平日、土曜、午前9時~午後6時
(令和3年11月3日は祝日ですが、開設されます)
■聴覚に障害がある方など、電話での問い合わせが難しい方向けに、ファクシミリも用意されています。
ファクシミリ番号:06-6210-9075
最後に
資料の配架場所は、2021年11月1日午前9時に公表されるそうです。
この記事は2021年10月28日に確認した大阪府のHP(更新日:2021.10.27)の情報を元に作成しています。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。