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【大阪府・飲食店】第8期協力金について(2021.9.1~9.12)_2021.8.21時点の情報




大阪府 第8期 協力金

2021年8月2日から、大阪府では緊急事態措置が実施されています。実施期間は8月31日までの予定でしたが、9月12日まで延長されることとなりました。

8月31日まで実施される措置に協力した店舗に対しては、第7期協力金が支給されます。(第7期協力金についての詳細は【大阪府・飲食店】第7期協力金について(2021.6.21~8.31)_2021.8.13時点の情報 - ヤドカリブログをご覧ください。)

そして、2021年9月1日~9月12日の要請に対しては、第8期協力金が支給されます。

この記事では、2021年9月1日~9月12日の期間、要請に協力した飲食店に対して支給される「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」について紹介します。

なお、この記事は2021年8月21日に確認した大阪府のホームホームページ(更新日:2021.8.19)の情報です。

 

対象期間

下記の期間、大阪府の要請に協力した場合に支給対象となります。

■2021年9月1日~9月12日(12日間)

申請受付期間

2021年8月21日時点では発表されていません。

 

 

協力金

2019年度または2020年度の1日当たりの売上高から、支給額を計算します。支給額の計算方法は、中小企業と大企業で異なります。 

■中小企業等は、売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選ぶことができます。 

■大企業は、売上高減少額方式」で計算します。

支給額の計算方法①

「売上高方式」

中小企業等が対象となる計算方法です。2019年又は2020年の売上高により、算出方法が3つに分かれます。

 

1日の売上が10万円以下
2019年度または2020年度の1日の売上高が10万円以下の場合

 ⇒1日4万円支給(12日間で合計48万円支給)

 

1日の売上が10万円超~25万円以下

 

2019年度または2020年度の1日の売上高が10万円超~25万円以下の場合

 ⇒1日4~10万円支給(12日間で合計48~120万円支給)

メモ①(支給例)

2019年度または2020年度の、1日の売上高が15万円の場合

1日当たりの支給額=15万円×0.4=6万円

12日間の合計支給額=6万円×12日=72万円

 

1日の売上が25万円超

2019年度または2020年度の1日の売上高が25万円を超える場合

1日10万円支給(12日間で合計120万円支給)

支給額の計算方法②

「売上高減少額方式」

大企業が使用する計算方法です。中小企業も、この方法を用いることが出来ます。

(1日当たりの売上高の減少額)× 0.4=1日当たりの支給額(上限は1日20万円)(12日間で最大240万円支給)

対象店舗

■飲食店

居酒屋を含む飲食店・喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く)

■遊興施設

キャバレー・ナイトクラブ・インターネットカフェマンガ喫茶などで、食品衛生法「飲食店営業許可」を受けている店舗が対象です。

■カラオケ

食品衛生法「飲食店営業許可」を受けていない店舗を含みます

■結婚式場

インターネットカフェマンガ喫茶など、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、施設の休止等の対象外となります。ただし、入場整理の実施や、酒類提供とカラオケ設備の利用自粛を要請されます。

・結婚式場については、出来るだけ短時間(1.5時間以内)で実施し、なるべく少人数(参加人数50人又は収容定員50%のいずれか小さい方)で開催すること。(法に基づかない働きかけです。)

要請内容

要請の内容については2021年8月31日までと同様です。

詳細はこちらにまとめています→【大阪府・飲食店】2021.8.2~8.31緊急事態宣言に伴う飲食店への要請内容_2021.7.30時点の情報→その後9月12日まで延長となりました - ヤドカリブログ

申請方法

2021年8月21日時点では発表されていません。

最後に

この記事は、2021年8月21日時点の情報です。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。