2021年8月2日から、大阪府では緊急事態措置が実施されています。実施期間は8月31日までの予定でしたが、9月12日まで延長されることとなりました。
8月31日まで実施される措置に協力した店舗に対しては、第7期協力金が支給されます。(第7期協力金についての詳細は【大阪府・飲食店】第7期協力金について(2021.6.21~8.31)_2021.8.13時点の情報 - ヤドカリブログをご覧ください。)
そして、2021年9月1日~9月12日の要請に対しては、第8期協力金が支給されます。
この記事では、2021年9月1日~9月12日の期間、要請に協力した飲食店に対して支給される「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」について紹介します。
なお、この記事は2021年8月21日に確認した大阪府のホームホームページ(更新日:2021.8.19)の情報です。
対象期間
下記の期間、大阪府の要請に協力した場合に支給対象となります。
■2021年9月1日~9月12日(12日間)
申請受付期間
2021年8月21日時点では発表されていません。
協力金
2019年度または2020年度の1日当たりの売上高から、支給額を計算します。支給額の計算方法は、中小企業と大企業で異なります。
■中小企業等は、「売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選ぶことができます。
■大企業は、「売上高減少額方式」で計算します。
支給額の計算方法①
「売上高方式」
中小企業等が対象となる計算方法です。2019年又は2020年の売上高により、算出方法が3つに分かれます。
⇒1日4万円支給(12日間で合計48万円支給)
2019年度または2020年度の1日の売上高が10万円超~25万円以下の場合
⇒1日4~10万円支給(12日間で合計48~120万円支給)
2019年度または2020年度の、1日の売上高が15万円の場合
1日当たりの支給額=15万円×0.4=6万円
12日間の合計支給額=6万円×12日=72万円
2019年度または2020年度の1日の売上高が25万円を超える場合
⇒1日10万円支給(12日間で合計120万円支給)
支給額の計算方法②
「売上高減少額方式」
大企業が使用する計算方法です。中小企業も、この方法を用いることが出来ます。
(1日当たりの売上高の減少額)× 0.4=1日当たりの支給額(上限は1日20万円)(12日間で最大240万円支給)
対象店舗
■飲食店
居酒屋を含む飲食店・喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く)
■遊興施設
キャバレー・ナイトクラブ・インターネットカフェ・マンガ喫茶などで、食品衛生法の「飲食店営業許可」を受けている店舗が対象です。
■カラオケ
食品衛生法の「飲食店営業許可」を受けていない店舗を含みます。
■結婚式場
・インターネットカフェやマンガ喫茶など、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、施設の休止等の対象外となります。ただし、入場整理の実施や、酒類提供とカラオケ設備の利用自粛を要請されます。
・結婚式場については、出来るだけ短時間(1.5時間以内)で実施し、なるべく少人数(参加人数50人又は収容定員50%のいずれか小さい方)で開催すること。(法に基づかない働きかけです。)
要請内容
要請の内容については2021年8月31日までと同様です。
詳細はこちらにまとめています→【大阪府・飲食店】2021.8.2~8.31緊急事態宣言に伴う飲食店への要請内容_2021.7.30時点の情報→その後9月12日まで延長となりました - ヤドカリブログ
申請方法
2021年8月21日時点では発表されていません。
最後に
この記事は、2021年8月21日時点の情報です。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。