この記事では、大阪府から発表されている2021年6月21日~8月31日までの「第7期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」について紹介します。
2021年9月1日以降の要請に関する協力金については【大阪府・飲食店】第8期協力金について(2021.9.1~9.12)_2021.8.21時点の情報 - ヤドカリブログで紹介していますのでそちらを参考にされて下さい。
なお、この記事は2021年8月13日に確認した大阪府のホームページ(更新日:2021.8.13)の情報です。
注意事項
早期給付を受けた方は、今回の申請が必ず必要です。申請しない場合は、支給済みの早期給付は取り消しとなり、返還することになってしまいますのでご注意下さい。
対象期間
下記の①~④のいずれかの期間、要請を遵守した店舗が対象となります。①の全期間において要請を守っていればもちろん給付対象となりますし、②③④のいずれかだけ遵守した場合も対象となります。
ただし早期給付の申請をした方は、全期間の要請を守っている必要があります。
①2021年6月21日~8月31日
⇒まん延防止等重点措置期間と緊急事態宣言期間
②2021年6月21日~7月11日
⇒まん延防止等重点措置期間
③2021年7月12日~8月1日
⇒まん延防止等重点措置期間
④2021年8月2日~8月31日
⇒緊急事態措置期間
申請受付期間
2021年8月16日~9月27日
オンライン申請の場合は、9月27日の午後11時59分が締切りです。
申請方法
■オンライン申請
・原則オンライン申請となります。
・パソコンまたはスマートフォンから「大阪府行政オンラインシステム」にて申請します。
■郵送による申請
・2021年6月21日~8月30日の間に閉店した店舗や、6月22日~8月31日の期間に開店した店舗は、オンライン申請ができません。郵送申請となります。
・郵便申請をする場合は、郵便物の追跡が可能な、レターパックライト(370円)で書類を送付して下さい。
・期間中に閉店や開店をした店舗については、レターパックライトの宛先欄に「閉店」または「開店」という文字を赤字で記載して下さい。
・郵送の場合は、当日消印まで有効です。
・期間より前に消印されたものは、期間外となり、受け付けてもらえません。
33市内の店舗への協力金
大阪府内の33市に店舗があるか、町村区域に店舗があるかで協力金の額が変わってきます。この項目では、大阪府内の33市内にある店舗向けの説明をします。
対象地域
<対象となる33市>
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、 寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
協力金について
2020年又は2019年の1日当たりの売上高を元に協力金の支給額を算出します。
また、計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」のどちらかで算出します。
<1日当たりの売上高はどの月を参照するのか>
要請に応じた期間により、2020年又は2019年のどの月の売上高を計算に使用するかが決まります。
①6.21~8.31の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の7月又は8月を参照月とする。
②6.21~7.11の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の6月及び7月の両方を参照月とする。
③7.12~8.1の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の7月を参照月とする。
④8.2~8.31の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の8月を参照月とする。
⑤6.21~8.1の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の7月を参照月とする。
⑥7.12~8.31の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の8月を参照月とする。
<計算方法について>
■中小企業等は、「売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選べます。
■大企業は、「売上高減少額方式」で計算します。
協力金の計算方法①「売上高方式」
中小企業等が対象となる計算方法です。2019年又は2020年の参照月の1日売上高の金額により、算出方法が3つに分かれます。(売上高には、消費税・地方税を含みません)
・まん延防止期間の協力金
⇒1日3万円
・緊急事態宣言期間の協力金
⇒1日4万円
・まん延防止期間の協力金
⇒1日当たりの売上高×0.4(千円未満は切上げ・上限4万円)
・緊急事態宣言期間の協力金
⇒1日4万円
・まん延防止期間の協力金
⇒1日当たりの売上高×0.4(千円未満は切上げ・上限10万円)
・緊急事態宣言期間の協力金
⇒1日当たりの売上高×0.4(千円未満は切上げ)上限10万円)
協力金の計算方法②「売上高減少額方式」
大企業が使用する計算方法ですが、中小企業もこの方法を用いることが出来ます。
((2019年又は2020年の対象月の1日売上高)ー(2021年の1日当たりの売上高))× 0.4
=1日あたりの協力金(千円未満は切上げ・上限20万円)
町村区域の店舗への協力金
対象地域
大阪府内の33市に店舗があるか、町村区域に店舗があるかで協力金の額が変わってきます。この項目では、大阪府内の町村区域にある店舗向けの説明をします。
<対象となる10町村>
島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
協力金について
2020年又は2019年の1日当たりの売上高を元に協力金の支給額を算出します。
また、計算方法は「売上高方式」と「売上高減少額方式」のどちらかで算出します。
<1日当たりの売上高はどの月を参照するのか>
要請に応じた期間により、2020年又は2019年のどの月の売上高を計算に使用するかが決まります。
①6.21~8.31の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の7月又は8月を参照月とする。
②6.21~7.11の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の6月及び7月を参照月とする。
③7.12~8.1の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の7月を参照月とする。
④8.2~8.31の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の8月を参照月とする。
⑤6.21~8.1の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の7月を参照月とする。
⑥7.12~8.31の期間、要請を守った場合
⇒2020年又は2019年の8月を参照月とする。
<計算方法について>
■中小企業等は、「売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選べます。
■大企業は、「売上高減少額方式」で計算します。
協力金の計算方法①「売上高方式」
中小企業等が対象となる計算方法です。2019年又は2020年の参照月の1日売上高の金額により、算出方法が3つに分かれます。(売上高には、消費税・地方税を含みません)
まん延防止期間の協力金
⇒1日2万5,000円
緊急事態宣言期間の協力金
⇒1日4万円
・まん延防止期間の協力金
⇒1日当たりの売上高×0.3(千円未満は切上げ・上限3万円)
・緊急事態宣言期間の協力金
⇒1日4万円
・まん延防止期間の協力金
⇒1日当たりの売上高×0.3(千円未満は切上げ・上限7万5,000円)
・緊急事態宣言期間の協力金
⇒1日当たりの売上高×0.4(千円未満は切上げ・上限10万円)
協力金の計算方法②「売上高減少額方式」
大企業が使用する計算方法ですが、中小企業もこの方法を用いることが出来ます。
・まん延防止期間の協力金
⇒ 計算方法(ア)と(イ)のどちらか低い方の額が適用されます。
■計算方法(ア)
((2019年又は2020年の対象月の1日売上高)ー(2021年の1日当たりの売上高))× 0.4
=1日あたりの協力金(千円未満は切上げ)
■計算方法(イ)
2019年又は2020年の対象月の1日売上高×0.3
=1日あたりの協力金(千円未満は切上げ)
(例)2020年の参照月の1日売上高が100万円、2021年の1日売上高が50万円の場合
計算方法(ア)(100万円-50万円)× 0.4=20万円
計算方法(イ) 50万円× 0.3=15万円
(ア)と(イ)を比較すると、額が低いのは(イ)の15万円なので、1日あたりの協力金の額は15万円となります。
・緊急事態宣言期間の協力金 ⇒
((2019年又は2020年の1日あたりの売上)ー(2021年の1日あたりの売上))× 0.4
=1日あたりの協力金(上限20万円)
最後に
最新情報は大阪府のホームページなどでもご確認をお願いします。
■33市向け募集要項
募集要項(府内33市に所在する店舗向け) [PDFファイル/670KB]
■10町村向け募集要項
募集要項(府内10町村に所在する店舗向け) [PDFファイル/667KB]