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【大阪府・飲食店】時短協力金_よくある質問集③_第5期協力金の支給額編_2021.7.5版




大阪府 第5期協力金 計算方法 算出方法 税金

大阪府では2021年4月25日~5月31日の期間、緊急事態措置が実施されており、飲食店に対して酒類の提供自粛とカラオケの自粛や、営業時間の短縮などが要請されていました。

そしてこの期間、要請に協力した飲食店については協力金が支給されます。支給額は過去の売上実績を元に計算し、算出した額をお店側が大阪府に申請することになります。

この記事では、「第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給額を算出する際に出てくる疑問について、大阪府の回答を紹介します。

なお、協力金の支給要件などについては、【大阪府・飲食店】第5期協力金(2021.4.25~5.31)の支給要件_2021.6.2時点の情報 - ヤドカリブログで詳しく紹介していますので、そちらでご確認下さい。

要請内容のおさらい

<対象区域>

大阪府

<対象期間>

2021年4月25日~5月31日(37日間)

<要請内容>

■通常午後8時を超えて営業する施設において、酒類の提供とカラオケ設備の提供をしないで、午後8時までの間に営業時間を短縮又は休業すること。
■通常午後8時までの営業時間で酒類の提供と、カラオケ設備を提供する施設において、休業すること。

協力金申請のおさらい

<申請受付期間>

2021年6月8日~7月19日

<支給額>

■中小企業:「売上高方式」または「売上減少額方式」のどちらかの方法で算出した額が支給されます。

■大企業:「売上減少額方式」で算出した額が支給されます。

<支給額の算出方法>

■売上高方式:2020年5月または2019年5月の売上高に応じて支給されます。

■売上高減少額方式:2020年5月または2019年5月の売上高と、2021年5月の売上高を比べて、減少した金額に応じた額が支給されます。

よくある質問と回答

問1.売上高には消費税、地方消費税は含みますか?

売上高には消費税・地方消費税は含みません。協力金の支給単価(1日当たりの支給額)を算定する際は、 税抜きで計算してください。

問2.売上高方式と売上高減少額方式がありますが、どちらを選択してもよいのですか?

中小企業、個人事業主及びその他法人の場合、売上高方式と売上高減少額方式のどちらか希望する方を選択することができます。 大企業と、みなし大企業の場合は売上高減少額方式のみとなります。

問3.確定申告では複数事業・複数店舗で計上していますが、全ての事業の売上で1日当たりの売上額を計算するのですか?

申請店舗の飲食部門の売上を元に1日当たりの売上高を計算して下さい。

問4.店舗では飲食以外の売上がありますが、飲食部門と密接不可分なため売上を分けることができません。どうしたらよいですか?

■協力金支給額の計算対象になるのは、飲食部門の売上のみです。

■しかしながら、飲食物の提供に付随する小規模のものである場合等は、飲食部門の売上として計上しても構いません。ただし、同じ店舗内で明らかに独立して成立する場合は、除いて考える必要があります。

問5.1日当たりの売上高(消費税及び地方消費税を除く)を算定する参照月を2020年年5月とするか、2019年5月とするかは申請者が選択してよいのですか?

※参照月とは、売上高算定の基準となる月のことを指します

申請者が選択することが可能です。

問6.1日当たりの売上高はどのように算定するのでしょうか?

■参照月(2020年5月又は2019年5月)の申請店舗の飲食部門の売上を31日で割って計算して下さい 。1円未満は切上げとなります。

■なお、1日当たりの売上高については、募集要項のP5~P7をご確認の上、該当する算定シートで計算して下さい。使用した算定シートは必ず提出して下さい。

■募集要項はこちら→

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40889/00000000/boshuuyoukou.pdf

■算定シートはこちらで確認できます→大阪府/「第5期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」 申請に必要な書類等、写真の撮影(例)について

問7.5月単月の売上高が算定しがたい場合はどうしたらよいですか?

■5月単月での売上高が確定できない場合は、年間(年度)の売上高に基づき、協力金の支給単価(1日当たりの 支給額)を算定することも可能です。

■なお、支給単価等については、募集要項のP5~P7をご確認の上、 該当の算定シートを用いて計算して下さい。使用した算定シートは必ず提出して下さい。

■募集要項はこちら→

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40889/00000000/boshuuyoukou.pdf

■算定シートはこちらで確認できます→大阪府/「第5期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」 申請に必要な書類等、写真の撮影(例)について

問8.2020年6月1日に開店しました。2020年5月の売上がありません。この場合、どうやって1日当たりの売上高を計算するのですか?

開店日から2021年4月30日までの間の「任意で選択した月(単月)」の売上高をその月の日数で割り、1日当たりの売上高を算定してください。

問9.合併・法人成り・事業承継等により、前年または前々年 の事業者が異なる場合には、どのようにして1日当 たりの「売上高」や「売上高減少額」を計算するのですか?

合併・法人成り・事業承継で、事業の継続性があると認められる場合は、過去の売上高を基準に1日当たり の売上高や売上高減少額を算出し、それに基づいて支給額を算定することができます。詳細は募集要項P9、 P10をご覧ください。

募集要項はこちら→

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40889/00000000/boshuuyoukou.pdf

問10.定休日にも協力金は支給されますか?

定休日も支給対象となります。

問11.飲食部門の売上高にデリバリーあるいはテイクアウトの売上高を含みますか?

デリバリーあるいはテイクアウトの売上高は算定基準には入れません。店内の飲食スペースにおいて提供を行った飲食部門の売上高を算定してください。

最後に

この記事の内容は、2021年7月5日に確認した大阪府のホームページ(更新日:2021.7.2)(FAQへの掲載日:2021.6.7~6.15)で紹介されている情報です。最新情報は大阪府のホームページでご確認下さい。