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【大阪府・飲食店】協力金申請後に死亡した場合はどうなる?_2021.6.30時点の情報




大阪府 協力金 死亡した場合

大阪府では、営業時間の短縮要請などに協力した飲食店に対して、「大阪府営業時間短縮協力金」が支給されています。

多くの飲食店が申請を出していると思うのですが、申請後にもしも、申請者が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?

この記事では、大阪府の飲食店事業者が協力金を申請し、その後、支給されるまでの間に亡くなられた場合の対応について紹介します。

申請者が死亡した場合の取り扱い

大阪府の営業時間短縮協力金について、協力金の申請を行ってから支給されるまでの間に申請者が死亡した場合、要件を満たす相続人の方が受給することになります

相続人の方は期限内に申出書を提出する必要があります

制度の開始日

この制度が開始されたのは、2021年7月1日からですが、過去の協力金についても、さかのぼって申請することが出来ます。ただし申請期限がありますのでご注意下さい。

受給対象者

協力金の申請から、支給までの間に亡くなられた申請者の「相続人の方」が受給の対象となります。

申出書の申請期限

■申請者がお亡くなりになった日から起算して、原則3カ月以内に申出書を提出します。

■相続協議が整っていないなど、申請期限までに申出書を提出することが出来ない場合は、コールセンターまで連絡して下さい。

■第1期~5期の協力金については、申請期限は下記の通りです。

<第1期~第3期の時短協力金に対する死亡の申出>

申請期限:2021年9月30日

<第4期と第5期の時短協力金に対する死亡の申出>

申請期限:2021年9月30日または、申請者がお亡くなりになった日から起算して3カ月のどちらか遅い日。

申請方法

必要書類を下記の宛先へ提出します。

〒559-8555 

大阪市住之江区南港北1丁目14-16

大阪府咲洲庁舎 協力金推進室 (相続関係)

必要書類

■相続人の代表者指定(変更)申出書 [Wordファイル/57KB]

■お亡くなりになった方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は法務局発行の法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付きの書類原本)

■相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・戸籍全部事項証明書は発行から3か月以内のものが必要です。

・お亡くなりになった方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合に必要となります。

■相続人全員の印鑑証明書

・印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要です。

■遺言書や公正証書等の写し

・作成している場合のみ必要となります。

■相続人の代表者の本人確認書類の写し (運転免許証など)

■相続人の代表者の振込先確認書類  (金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・口座名義が確認できるもの)

問い合わせ先

大阪府時短・大規模施設等協力金コールセンター】

電話番号:06-7166-9987

受付時間:平日午前9時~午後6時

ただし、7月3日(土曜日)及び7月10日(土曜日)は開設されます。

最後に

この記事で紹介した内容は、2021年7月4日に大阪府のホームページ(更新日:2021.6.30)で確認した情報です。提出書類の様式などが更新される可能性もありますので、最新情報は大阪府のホームページでもご確認をお願い申し上げます。