大阪府では、まん延防止措置や緊急事態措置に協力した飲食店に対して、協力金が支給されています。そして大阪市では、府の協力金に上乗せして支給される「上乗せ協力金制度」があります。条件に当てはまる場合は、大阪府からの協力金とは別に支給されることになります。
この記事では、大阪府の第5・6・7期協力金に対する、大阪市の上乗せ協力金についてまとめて紹介します。
対象となる期間
各協力金の要請対象期間は下記の通りです。
第5期協力金:2021年4月25日~5月31日
第6期協力金:2021年6月1日~6月20日
第7期協力金:2021年6月21日~7月11日
第5期協力金の上乗せ協力金について
支給要件
■第5期協力金の支給が決定していること。
■第5期協力金について、売上高方式により申請をしている場合は、1日当たりの売上高が10万円を超えること。
■第5期協力金について、売上高減少額方式により申請をしている場合は、1日当たりの売上高減少額が10万円を超えること。
■酒類提供を主として営業している店舗であり、売上高に占める酒類の割合が20%以上であること。
■新型コロナウイルス感染拡大防止のために大阪府が要請した内容に応じたことにより、以前に行っていた11時~19時までの酒類提供を取りやめた施設であること。
ただし、通常の営業時間が11時から19時までの時間帯の全部または一部を含み、かつ酒類提供を行っていた店舗において、まん延防止等重点措置の期間(2021年4月5日~4月24日)、酒類提供を停止していた場合や休業していた場合も含みます。
■第5期協力金に関する支給又は不支給に関する情報及び申請書類に記載された情報について、大阪府から大阪市に提供されること、大阪市が上乗せ協力金の審査・支給等の事務に利用することに同意すること。
■大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
対象となる期間
下記3つのどれかの期間、協力した場合に支給されます。
■2021年4月25日~5月31日(37日間)
■2021年4月25日~5月11日(17日間)
■2021年5月12日~5月31日(20日間)
支給額
第5期協力金の支給対象日数に応じた上乗せ額が支給されます。
■第5期協力金で、売上高方式により申請をしている場合
【1日当たりの売上高に0.5を乗じて得られた額(千円未満切上げ)】から【第5期協力金の1日当たりの金額】を引いた額が支給されます。(上限:2万5千円)
例. 1日当たりの売上高が15万円の場合
第5期協力金=15万円×0.4=6万円/日
上乗せ協力金=(15万円×0.5)- 6万円=1万5,000円/日
37日間の上乗せ協力金額=1万5,000円×37日=55万5,000円
■第5期協力金で、売上高減少額方式により申請をしている場合
【1日当たりの売上高減少額に0.5を乗じて得られた額(千円未満切上げ)】から【第5期協力金の1日当たりの金額】を引いた額が支給されます。(上限:2万5千円)
例. 1日当たりの売上減少額が20万円の場合
第5期協力金=20万円×0.4=8万円
上乗せ協力金=(20万円×0.5)ー 8万円=2万円/日
37日間の上乗せ協力金額=2万円/日×37日=74万円
申請受付期間
2021年6月8日~7月19日
(郵送申請の場合は、7月19日(月た日)の消印まで有効)
第6期協力金の上乗せ協力金について
支給要件
■第6期協力金の支給が決定していること。
■第6期協力金で、売上高方式により申請をしている場合は、1日当たりの売上高が10万円を超えること。
■売上高減少額方式により申請をしている場合は、1日当たりの売上高減少額が10万円を超えること。
■酒類提供を主として営業する店舗であり、売上高に占める酒類の割合が20%以上であること。
■新型コロナウイルス感染拡大防止のための大阪府の要請に応じたことにより、以前に行っていた11時から19時までの酒類提供を取りやめた施設であること。
ただし、通常の営業時間が11時から19時までの時間帯の全部または一部を含み、かつ酒類提供を行っていた店舗において、まん延防止等重点措置の期間(2021年4月5日~4月24日)、酒類提供を停止していた場合や休業していた場合も含みます。
■第6期協力金に関する支給又は不支給に関する情報及び申請書類に記載された情報について、大阪府から大阪市に提供されること、大阪市が上乗せ協力金の審査・支給等の事務に利用することに同意すること。
■大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
対象となる期間
支給額
第6期協力金の支給対象日数に応じた上乗せ額が支給されます。
■第6期協力金で、売上高方式により申請をしている場合
【1日当たりの売上高に0.5を乗じて得られた額(千円未満切上げ)】から【第6期協力金の1日当たりの金額】を引いた額が支給されます。(上限:2万5千円)
例. 1日当たりの売上高が15万円の場合
第6期協力金=15万円×0.4=6万円/日
上乗せ協力金=(15万円×0.5)- 6万円=1万5,000円/日
■第6期協力金で、売上高減少額方式により申請をしている場合
【1日当たりの売上高減少額に0.5を乗じて得られた額(千円未満切上げ)】から【第6期協力金の1日当たりの金額】を引いた額が支給されます。(上限:2万5千円)
申請受付期間
後日発表(2021.6.29時点では発表されていません)
第7期協力金の上乗せ協力金について
大阪府による協力金では、売上高方式の日額が、国の基準により3万円となっています。しかし、飲食店への要請内容は2021年4月のまん延防止等重点措置期間よりも厳しい内容となっています。そのため大阪市では、前回のまん延防止等重点措置の時と同等の支援水準を維持するため、下限額が4万円となる水準まで上乗せ支給すると発表されています。
支給要件
後日発表(2021.6.29時点では発表されていません)
対象となる期間
2021年6月21日~2021年7月11日(21日間)
支給額
後日発表(2021.6.29時点では発表されていません)
申請受付期間
後日発表(2021.6.29時点では発表されていません)
最後に
ここで紹介した内容は、2021年6月29日時点の情報です。最新情報は大阪市のホームページなどをご確認下さい。