2021年6月1日~6月20日まで、大阪府では緊急事態宣言の延長が行われていました。この期間大阪府全域では緊急事態措置が実施され、飲食店に対しては「営業時間の短縮」や「お酒の提供制限」などの要請が出されていました。
この記事では、2021年6月1日~6月20日までの要請に協力した飲食店に対して支給される「第6期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」について紹介します。
なお、この記事は2021年6月30日に確認した大阪府のホームホームページ(更新日:2021.6.30)の情報です。
対象期間
下記の期間、協力した場合に支給対象となります。
申請受付期間
2021年7月1日~8月11日
支給額
昨年又は一昨年の1日あたりの売上高をもとに支給額を計算します。また、支給額の計算方法は、中小企業と大企業で異なります。
■中小企業等は、「売上高方式」又は「売上高減少額方式」のどちらかの計算方法を選べます。
■大企業は、「売上高減少額方式」で計算します。
支給額の計算方法①
「売上高方式」
中小企業等が対象となる計算方法です。2019年又は2020年の売上高により、算出方法が3つに分かれます。
⇒1日4万円支給(20日間で合計80万円支給)
支給額の計算方法②
「売上高減少額方式」
大企業が使用する計算方法です。中小企業も、この方法を用いることが出来ます。
((2019年又は2020年6月の1日あたりの売上)ー(2021年6月の1日あたりの売上))× 0.4=1日あたりの支給額(上限は1日20万円)(20日間で最大400万円支給)
対象店舗
食品衛生法の「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を受けている店舗が対象です。
支給要件
<通常午後8時を超えて営業する店舗>
■酒類の提供及びカラオケ設備の提供をしないで、午後8時までの間に営業時間を短縮又は休業した場合、支給対象となります。
⇒通常、酒類又はカラオケ設備の提供をしないお店も含みます。
⇒酒類の提供とは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合も含みます。
<通常午後8時までに閉める店舗>
■通常酒類の提供又はカラオケ設備を提供する店舗が、休業した場合、支給対象となります。
⇒酒類の提供とは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合も含みます。
申請方法
下記の書類が必要となる予定です。
<全員が必要となる書類>
■第6期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書
■第6期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書
■誓約・同意書
<過去に大阪府の協力金などを受給又は申請している場合は、省略できる場合がある書類>
■本人確認書類の写し
■振込先確認書類
■食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
■店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真
■営業時間の短縮、休業したことがわかる写真等
■大阪府「感染防止宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
■事業所得のわかる確定申告書の写し等
<1日当たりの売上高が10万円を超える場合に必要となる書類>
■店舗の前年度又は前々年度の飲食部門の売上高がわかる書類の写し等
お問い合わせ
■大阪府時短・大規模施設等協力金コールセンター
■電話番号:06-7166-9987
■受付時間:平日午前9時~午後6時
※7月3日(土曜日)と7月10日(土曜日)は開設されます。
最後に
この記事は、2021年6月30日時点の情報です。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。