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【大阪府・飲食店】ゴールドステッカー制度_よくある質問⑤_認証基準について_2021.6.19時点の情報




大阪府 大阪市 飲食店 ゴールドステッカー よくある質問 コールセンター

2021年6月16日から大阪府で運用がスタートした「ゴールドステッカー制度」について、大阪府のホームページでよくある質問が紹介されていますが、そこを読んでも解決しなかった疑問についてコールセンターで教えてもらいました。その内容をこの記事でシェアしたいと思います。

これから申請される方の参考になると幸いです。

なお、この記事は「よくある質問⑤」です。よくある質問①~④をまだご覧いただいていない方は、もし宜しければそちらもご覧ください。

よくある質問①~④

大阪府のホームページに掲載されている、ゴールドステッカー制度に関するよくある質問を紹介しています。

「よくある質問①」

ゴールドステッカー制度全体に関する質問を紹介しています。(2021年6月9日時点の情報)

 

「よくある質問②」

ゴールドステッカーの認証基準に関する質問を集めて紹介しています。

(2021年6月15日時点の情報)

 

「よくある質問③」

ゴールドステッカーの先行発行に関する質問を集めて紹介しています。

(2021年6月15日時点の情報)

 

「よくある質問④」

ゴールドステッカーの申請に関する質問を集めて紹介しています。

(2021年6月15日時点の情報)

「よくある質問①」の記事はこちらです↓

yadokari202.hatenablog.com

「よくある質問②」の記事はこちらです↓

yadokari202.hatenablog.com

「よくある質問③」の記事はこちらです↓

yadokari202.hatenablog.com

「よくある質問④」の記事はこちらです↓

yadokari202.hatenablog.com

認証基準に関する質問

ここから紹介するのは、コールセンターに実際に問い合わせた内容です。大阪府のホームページに掲載されている内容ではありません。

質問① 基準4について

■レジの横にアクリル板やビニールカーテンを設置できない場合、従業員とお客様との距離をあけることで基準を満たすことになりますか?

 

■また、それが認められる場合は、従業員とお客様との間に保つべき距離の基準はありますか?

■アクリル板やビニールカーテン等を設置できない場合は、接客時に距離をあけ、正面で向かい合う位置での接客をしなければOKです。

■また、その場合の会計時における従業員とお客様との間の保つべき距離については、明確に指定していませんが、他の認定基準で「対人距離を1m以上確保する」と記載があるので、それを参考にして頂くと良いと思います。

基準4の内容

レジ等での対面接客時に、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなどで遮蔽するほか、コイントレイを介した受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入すること。なお、現金の受け渡し前後には手指消毒を行うこと。

■コイントレイを介した代金の受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入していること。

■現金等の受け渡し前後には手指消毒を行っていること。

大阪府による確認項目
<目視等による確認>
必須1:レジ等での対面接客時に、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなどで遮蔽していること。
必須2:コイントレイを介した代金の受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入していること。
 

<聞き取り等による確認>

必須3:現金等の受け渡し前後には手指消毒を行っていること。

 

必須1~3を全て実施していること。

質問② 基準11について

「来客者が取り分け用の箸を共有しない」というのは、お客様が料理を取り分ける際に使う「取り分け用の箸」を1人1膳づつ用意するということですか?

そうです。1つの「取り分け用の箸」を複数人で共有しないで下さい。取り分け用の箸を提供する場合は、一人づつに「取り分け用の箸」と「食べる用の箸」を提供して下さい。

または、大皿料理を避けて個々に提供して下さい。

基準11の内容

■料理は大皿を避け個々に提供する。鍋料理や盛り合わせ料理などの提供については、従業員が取り分ける場合は、使い捨て手袋を使用する、もしくは取り分け前後に手指消毒を行うこと。

■又は、来店者が取り分ける場合は、取り分け用の食器や箸を共有しないことを徹底していること。

大阪府による確認項目

<聞き取り等による確認>

必須1:料理は大皿を避け個々に提供していること。

必須2:鍋料理や盛り合わせ料理などの提供については、従業員が取り分ける場合は、使い捨て手袋を使用する、もしくは取り分け前後に手指消毒を行うこと。又は、来店者が取り分ける場合は、取り分け用の食器や箸を共有しないことを徹底していること。

 

必須1と2の両方実施していること。

質問③ 基準32について

自分のお店が、建築物衛生法の対象施設かどうかよくわからないのですが。。。

お店の広さが3,000 平方メートル以上でなければ該当しません。

基準32の内容

■建築物衛生法(※)の対象施設の換気について、いずれかを満たすこと。

①法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認していること。

②各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し、1,000ppm以下であるか確認していること。(営業中)

(※)建築物における衛生的環境の確保に関する法律

大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:建築物衛生法に基づく定期検査結果が確認できる場合、その結果を提示すること。

 

<聞き取り等による確認>

必須2:各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し、1,000ppm以下であるか確認していること(営業中)

 

必須1と2のうち、どちらかの方法で実施していること。

質問④ 基準39について

■各事業者(店舗)が作成するチェックリストについて、大阪府のホームページにひな型が掲載されていますが、独自のチェックリストを作成しても良いですか?(自分の店に該当しない項目があるので、、)

 

■また、独自のチェックリストを作成する場合は、リスク評価をしてチェック項目をしぼっても良いですか?

認定基準に基づいて作成していただければ問題ないです。

基準39の内容
各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表すること。
大阪府による確認項目

<目視等による確認>

必須1:各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について店舗のわかりやすい場所に掲示していること。

 

必須1を実施していること。

質問⑤ ステッカーの印刷について


■ゴールドステッカー認証済み、または申請済みであれば、酒類提供の条件(ゴールドステッカーに関する部分)を満たすことになるそうですが、申請した時点でゴールドステッカ―の印刷ができるということでしょうか?

 ゴールドステッカーの印刷が可能かどうかは、先行発行の対象店舗であるか、そうでないか、で異なります。

<先行発行の対象店舗の場合>

申請すればゴールドステッカーの印刷ができるようになるそうです。

<先行発行の対象ではない店舗について>

申請すれば、申請番号が付与されますがゴールドステッカーの印刷はできません。見回り隊による現地調査で認定された後、ゴールドステッカーを取得することができるそうです。

なお、申請完了時に申請番号が付与された時点で、ゴールドステッカーの認証申請店舗となり、酒類提供の条件(ゴールドステッカーに関する部分)を満たすことになるそうです。

 最後に

この記事の内容は、2021年6月19日に大阪府の「感染防止ゴールドステッカー」のコールセンターに電話して教えて頂いた内容です。最新情報は、大阪府のホームページをご確認いただくか、コールセンターでご確認下さい。