大阪府では緊急事態宣言の期間中のうち、2021年4月25日~5月31日について大規模施設に対して休業要請や無観客開催要請が出されていました。6月1日以降も時短要請などが出されています。
この記事では、大規模施設のテナントとして営業している飲食店向けに、大阪府のホームページで発表されている「よくある質問」を紹介します。
なおこの記事で紹介する内容は、「大規模施設協力金(4月25日~5月31日分)」に関連する内容であり、2021年6月2日時点の情報です。最後に大阪府のリンクも付けておきますので、そちらで原文もご確認下さい。疑問が少しでも解消されると幸いです。
大阪府・大規模施設等協力金の概要
大規模施設の休業に関する協力金「緊急事態措置にかかる大規模施設等協力金」について、現在発表されているおおまかな内容は下記の通りです。
【休業要請期間】
2021年4月25日~5月31日(37日間)
【対象地域】
大阪府全域
【支給対象事業者】
■休業要請に応じた1,000㎡を超える施設の運営事業者
■休業要請又は無観客開催要請に応じた1,000㎡を超える施設内に賃借契約に基づき出店しているお店で、休業を行った店舗のテナント事業者
【協力金】
■大規模施設の運営事業者:施設の広さやテナント数などに応じて支給
■大規模施設内のテナント事業者:店舗の広さに応じて支給
大規模施設のテナント飲食店に関する質問
質問①
飲食店の休業や時短について、協力金制度を教えて下さい。
緊急事態宣言が出される前(2021年4月24日以前)に関する、飲食店の休業や時短についての支援は、大阪市内は「まん延防止等重点措置区域協力金」の制度を、大阪市外の府内店舗は「第4期大阪府営業時間短縮協力金」の制度が適用されます。
質問②
大型商業施設のテナントとして入居している飲食店はどの協力金の対象となりますか?
■なお、これらに該当しない飲食店で、建築物の床面積が1000㎡を超える大規模商業施設が休業要請に応じたことに伴い休業することとなった店舗は、大規模施設等に対する協力金の対象となります。
質問③
大規模施設内の飲食店で、時短協力金の対象であるが、第5期時短協力金(協力期間2021.4.25~5.31)の対象にもなるのか?(両方の協力金が支給されるのか?)
二重支給はできません。本協力金は飲食業に係る時短協力金の支給を受けていないことが条件となりますので、時短協力金の支給を受けた場合は対象外となります。
質問④
元々の営業時間が夕方までなので、第5期時短協力金の対象にはならない飲食店であるが、大規模施設等に対する協力金の対象となるのか?
質問⑤
同じ商業施設に入居しているのに、飲食店とそれ以外では協力金の種類が変わり、支給額に差が出るのはどうしてか?
飲食店とそれ以外の店舗で要請内容等が異なるため、協力金も別制度となります。飲食店に対しては、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、休業や時短を要請し、大規模施設に対しては、人流を抑制する観点から休業要請等をしています。
質問⑥
大規模商業施設のテナントである飲食店は施設運営者の要請により営業ができなくなるが、営業時間短縮協力金の額は変わらないのか?
■建築物の床面積が1,000㎡を超える大型商業施設のテナントである飲食店であっても
「酒類提供又はカラオケを提供する飲食店」「酒類もカラオケも提供をしないが営業時間が20時を超える飲食店」は「第5期大阪府営業時間短縮等協力金」の対象となります。
■第5期時短協力金に該当しない飲食店で、1000㎡を超える大規模商業施設が休業要請に応じて休業したことに伴い休業することとなった店舗は、大規模施設等に対する協力金の対象となります。
質問⑦
協力金は課税対象ですか?
所得税法上の事業所得に該当し、課税対象になるとのことです。
最後に
この記事では、大阪府のホームページに記載している情報を紹介しています。ここで紹介した以外にもよくある質問が紹介されていますので、大阪府のホームページもご確認をお願いします。
今回参照した府のホームページはこちらです↓