2021年4月25日~6月20日まで、大阪府では緊急事態宣言が発令されており、大阪府の飲食店に対して「営業時間の短縮」や「お酒の提供制限」の要請が出されています。そしてこの要請に協力した飲食店には、協力金が支給されます。現在、4月25日~5月31日の期間について、第5期協力金として支給要件が発表されましたので紹介します。
6月1日~6月20日については「第6期」として協力金が予定されていますので、詳細が発表されましたら改めて紹介したいと思います。なお、この記事は2021年6月2日時点の情報です。
💡この記事で分かること💡
「 第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給要件や支給額
対象期間
下記3つのどれかの期間、協力した場合に支給対象となります。
■2021年4月25日~5月31日(37日間)
■2021年4月25日~5月11日(17日間)
■2021年5月12日~5月31日(20日間)
申請受付期間
申請の申込期間は、2021年6月8日~7月19日です。
支給額
■1日当たりの売上高(消費税と地方消費税を除く)をもとに支給額を計算します。
■支給額の計算方法は、中小企業(会社、個人事業主、その他の法人)と大企業で異なります。
■中小企業等
「売上高方式」又は「売上高減少額方式」を選択。
■大企業
「売上高減少額方式」で計算します。
支給額計算①「売上高方式」
売上が1日10万円以下の場合(2019年又は2020年5月の売上)
⇒1日4万円支給(37日間で合計148万円支給)
売上が1日10万円を超える場合(2019年又は2020年5月の売上)
⇒(消費税と地方税を除く)1日の売上×0.4=1日当たりの支給額(上限は10万円)(37日間で最大370万円支給)
支給額計算②「売上高減少方式」
(2019年又は2020年5月の1日当たりの売上)ー(2021年5月の1日当たりの売上)× 0.4 =1日当たりの支給額(上限は20万円)(37日間で最大740万円支給)
対象店舗
食品衛生法の「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業許可」を受けている店舗が対象となります。
飲 食 店: 飲食店、喫茶店、居酒屋等 (宅配・テイクアウトサービスを除く)
遊興施設:バー、カラオケボックス等
結婚式場:結婚式場
支給要件
<通常午後8時を超えて営業する店舗>
■酒類の提供及びカラオケ設備の提供をしないで、午後8時までの間に営業時間を短縮又は休業した。
⇒通常、酒類又はカラオケ設備の提供をしないお店も含みます。
⇒酒類の提供とは、2021年5月12日からは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合も含みます。
<通常午後8時までに閉める店舗>
■通常酒類の提供又はカラオケ設備を提供する店舗が、休業した。
⇒酒類の提供とは、2021年5月12日からは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合も含みます。
申請方法
■申請は店舗ごとに行います。
■原則、大阪府行政オンラインシステムから、オンラインでの申請となります。
■郵送による申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請を呼びかけられています。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による申請は受け付けしてもらえません。
■ 2021年4月25日から5月30日までの間に閉店した場合や4月26日から5月31日までに開店した場合はオンライン申請はできません。郵送での申請となります。
■郵送による申請
必ず、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」で郵送して下さい。
■オンライン申請
大阪府行政オンラインシステムはこちらです↓
お問い合わせ先
後日、専用コールセンターが開設されます。
最後に
この記事は2021年6月2日時点の情報です。最新情報は大阪府のホームページなどでご確認をお願いします。
申請に関するよくある不備の事例は別記事に投稿していますのでそちらも参考にしていただければと思います↓