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【大阪府・飲食店】2021.6.1~6.20緊急事態宣言延長に伴う飲食店への要請内容_2021.5.28時点の情報




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2021年5月28日に、菅首相による会見で大阪府を含めた複数の地域で緊急事態宣言を延長するとの発表がありました。そして同じ日に、大阪府では緊急事態宣言が6月1日以降も延長された場合の要請内容を発表していました。

この記事では、2021年6月1日~20日までの大阪府の緊急事態措置について飲食店に関係する部分を抽出して情報をシェアしたいと思います。飲食店への要請内容については5月12日から継続される要請内容と同じですが、改めてまとめています。よくある質問についても掲載していますので、参考になれば幸いです。

緊急事態措置の期間

大阪府では、2021年4月25日~5月31日まで緊急事態措置を実施する予定でしたが、6月20日まで延長することになりました。

対象となる飲食店

5月31日までと変更はありません

■居酒屋などの飲食店・喫茶店

⇒宅配やテイクアウトサービスなど、店内飲食を伴わないお店は対象外です。

■バー・キャバレー・ナイトクラブ・インターネットカフェマンガ喫茶等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けているお店

⇒ネットカフェやマンガ喫茶等、宿泊することを目的にした利用者が多い施設は時短営業の対象外となります。ただし、入場整理の実施や、酒類の提供と持ち込み制限、カラオケ利用の制限はあります。

■カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていないお店も含みます)

飲食店への要請内容

5月31日までと変更はありません

酒類の提供禁止、利用客による酒類の持ち込みも禁止、カラオケ利用の禁止

酒類とカラオケを制限する場合は、20時までの営業が可能

酒類とカラオケを制限しない場合は、休業して下さい。

<酒類とカラオケを制限して営業するお店にお願いする事>

■利用者にマスク会食を周知して下さい。正当な理由なく応じない場合は入場を禁止してください。

■アクリル板の設置

■従業員への検査を勧める

■入場者の整理誘導

■発熱など症状がある方の入場を禁止する

■手指消毒設備の設置

■施設の消毒

■施設の換気

■CO2センサーの設置

■業種別ガイドラインを守る

協力金について

2021年6月1日~6月20日の期間に、休業要請や時短要請に協力した飲食店については「第6期大阪府営業時間短縮等協力金」が支給されます。支給要件や金額については後日大阪府のホームページ等でお知らせされます。 

よくある質問(FAQ)

大阪府のホームページでは、よくある質問が紹介されています。ここでは、飲食店に関係する部分を紹介します。なお、この質問集の内容は2021年5月21日時点で発表されている情報となります。また、大阪府の発表とは別に、私が付け加えた情報については「メモ」として追記しています。

Q1. 飲食店で酒類を規制する意図(理由)は?

 

A1. 政府分科会による提言「感染リスクが高まる5つの場面」でも、「飲酒を伴う懇親会等」が挙げられており、同提言では飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下し、また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすいと言われています。コロナウイルスは飛沫により感染が拡大することから、飲食店での感染リスクをできるだけ減らすため、酒類やカラオケ設備を提供される場合は、休業をお願いしています。

Q2. 居酒屋等で酒類の提供をしなければ、休業しなくて良いのか?
(メニュー上に酒類があれば、すべて休止の対象になるのか)

 

A2. 要請期間中、酒類やカラオケ設備の提供をしなければ、休業要請の対象にはなりません。その場合であっても、営業時間短縮(20時まで)はお願いしています。

Q3. 酒類を提供して営業をした場合の罰則は?

 

A3. 正当な理由がないのに要請に応じていただけない場合、特に必要があると認めるときには、知事は施設管理者に対し、命令を出すことができるとされており、この命令に違反した場合には、30万円以下の過料が科せられます

メモ①

要請に応じなかった場合について、別の記事で紹介しています。そちらもご覧ください↓yadokari202.hatenablog.com

Q4. 酒類の提供を制限することに伴い、現行の支援金等からの補償の上乗せはないのか?

 

A4. 酒類の提供を制限したことに着目した上乗せは予定しておりません。緊急事態措置に伴う飲食店への休業要請に関する支援については、現在、国の方針等を踏まえ制度を設計中です。詳細が決まりましたら、HP等で公表いたします。

メモ②

2021年5月21日時点での大阪府ホームページによる回答では、上記「A4」で記載の通りですが、大阪市内の酒類提供飲食店と酒類販売事業者については協力金が支払われます。これは、大阪市の取組となります。詳細は別記事で紹介していますのでそちらをご覧ください↓

yadokari202.hatenablog.com

Q5.利用客による酒類の持ち込みも制限される?

 

A5.利用客による持ち込みもNGです。酒類の持ち込みを認めているお店は、休業要請の対象となります。(4月25日から始まった飲食店の酒類提供の禁止策に対して、利用客が酒を持ち込んで飲酒するケースがありました。そのような事例があったことから、利用客による持ち込みもNGと規定されました。)

Q6. ボトルキープによる提供は、酒類の提供に該当するか?

 

A6. 飲食店における酒類の提供を制限しているため、ボトルキープしている場合も控えていただきますよう、お願いします。

Q7.路上や公園などで飲酒した場合、罰則はありますか?

 

A7.罰則はありません。でも、路上や公園で集団飲酒するのは感染リスクが高い行動とされているので自粛してほしいです。呼びかけ隊による声掛けも実施しています。

最後に

この記事は2021年5月28日時点の内容となります。最新情報は大阪府のホームページや政府のホームページをご確認ください。