大阪府では2021年4月25日~5月31日までの期間、緊急事態宣言が出されており、期間中は飲食店への営業時間短縮が求められています。大阪府の調査によると、大阪府内の飲食店約10万店舗を外観等で確認した結果、ほとんどのお店が協力されていたとのことでした。一方で、協力に応じていない店舗も一部確認されたそうです。
この記事では、大阪府の飲食店が営業時間短縮要請に協力しなかった場合どうなるのかを紹介します。
要請内容
緊急事態措置期間における、要請内容をおさらいします。
■期間
2021年4月25日~5月31日(予定)
■要請内容
酒類・カラオケの提供をしない飲食店は午後8時までの営業として下さい。提供する場合は休業してください。
未協力店舗への手続き
営業時間短縮の要請に協力しなかった場合に実施されることを順に紹介します。また、2021年5月24日時点で該当する店舗数を青字で記載しています。
②未協力であることを電話で確認
③未協力店舗への実地調査(大阪府による指導・助言)
④協力要請の文書通知:108店舗
これ以降は法45条第2項に基づく要請の手続きです↓
⑤個別店舗への要請(事前通知):46店舗
実地調査
⑥個別店舗への要請(通知):41店舗
これ以降は法45条第3項に基づく命令の手続きです↓
⑦営業時間短縮命令(事前通知):17店舗
実地調査
⑧弁明の機会が2週間与えられる:17店舗(うち1店舗は要請に応じるとの回答)
⑨営業時間短縮命令(通知)
⑩店舗への現地確認(命令違反の確認)
⑪地方裁判所へ通知(過料)
営業停止にはなりません
まとめ
時短要請の協力に応じなかった場合、最終的には過料の手続きとなるみたいですが、すぐに実施されるわけではなく、複数の段階が設けられているみたいです。また、今の日本の法律では、営業停止にすることはできないそうです。
なお、この記事は2021年5月25日に実施された第50回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の内容と、同日にテレビ番組で吉村知事が発信されていたことをまとめて紹介しています。最新情報は大阪府のホームページをご確認下さい。