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【大阪府・飲食店】第4期大阪府営業時間短縮協力金(2021.4.1~4.24分)について_2021.5.12時点の情報




第4期協力金・大阪府・時短要請

2021年4月1日~4月24日の期間、大阪市を除く大阪府の地域では、営業時間短縮の要請が出されていました(大阪市はまん延防止等重点措置が実施されていました)。その後、4月25日からは緊急事態措置に代わりました。この記事では、2021年4月1日~4月24日の期間、大阪市を除く大阪府の飲食店に要請された営業時間短縮に対する協力金についてまとめています。

なお、この記事は2021年5月12日時点の情報です。

 対象区域

大阪市を除く大阪府内全域

大阪市には別の協力金が用意されています。詳細は別の記事に投稿していますのでそちらをご覧ください↓

yadokari202.hatenablog.com

対象期間

2021年4月1日~4月24日まで

⇒4月25日以降は別の協力金が用意されています。詳細は別の記事に投稿していますのでそちらをご覧ください↓

yadokari202.hatenablog.com

対象施設

食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている店舗

⇒運営する事業者本社が大阪府以外にあったとしても、お店が大阪府内であれば対象となります。

■飲食店、喫茶店

■キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・スナック・バー・ダーツバー・パブ・サロン・ホストクラブ・ディスコ・出会い系喫茶・カラオケボックス・ライブハウス等

対象外施設(例)

以下の事業者は、飲食店営業許可を有していても支給の対象外となります。

■ネットカフェやマンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当数見込まれる場合

■宅配やテイクアウトサービスなど、店内飲食がないお店

■スーパーやコンビニの店内イートインスペース

自動販売機内で調理を行うホットスナックコーナー

支給要件

期間中に休業した店舗又は、営業していても以下の要件を満たした場合には支給対象となります。

■通常、夜9時~翌日の朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、朝5時~夜9時までの時間帯に営業時間を短縮した。

酒類の提供を夜8時30分までに短縮した。(4月5日以降は朝11時~夜8時30分)

⇒4月1日~4月4日の酒の提供開始時刻について、2021年5月13日に大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター」へ問い合わせたところ、申請に関する詳細が全て決まった段階ではないため、明確な回答は得られませんでした。その代わり、さらに詳細な内容を確認するための大阪府の別窓口の電話番号も案内して頂きました。ただ、いずれにしても、実際に行った営業内容を申請することには変わりありませんので、今回はこれ以上電話しませんでした。

なので推測ですが、大阪市内向けの第3期時短要請(3月1日~4月4日)の際に、酒類の提供開始時刻は明記されておらず、終了時刻が夜8時30分までとされていたため、その期間にかぶる4月1日~4月4日については条件を合わせているのかなと考えています。

■感染拡大予防ガイドラインを遵守した。

ガイドラインはこちら↓

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

大阪府の「感染防止宣言ステッカー」を登録し、お店に掲示している。

支給額

1店舗につき、1日4万円(24日間で合計96万円)

期間中に開店・閉店した場合は?

■開店した場合

開店日~4月24日までの日数分が支給されます。

■閉店した場合

4月1日~閉店日までの日数分が支給されます。

必要書類

申請書や誓約書などの他に、本人確認書類の写しや店舗写真が必要になる予定ですが、過去に大阪府の時短協力金を受給している場合は省略できる場合があるそうです。

申請方法

申請方法や受付時期についてはまだ発表されていませんが、府のホームページでは「5月中旬~の予定」となっています。

最後に

この記事の内容は2021年5月12日時点の大阪府ホームページの情報を紹介しています。最新情報は大阪府のホームページをご確認ください。