2021年4月5日~4月24日の期間、大阪市では「まん延防止等重点措置」が実施され、飲食店に対して時短営業などが要請されていました。この記事では、大阪市の要請に協力した飲食店向けの協力金について紹介します。
対象地域
対象期間
2021年4月5日~4月24日
対象施設
■食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている店舗
⇒お店を運営する事業者の本社が大阪府以外でも、お店が大阪市内であれば対象となります。
■飲食店、喫茶店
■キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・スナック・バー・ダーツバー・パブ・サロン・ホストクラブ・ディスコ・出会い系喫茶・カラオケボックス・ライブハウス等
対象外施設(例)
以下の事業者は、飲食店営業許可を有していても支給の対象外となります。
■宅配やテイクアウトサービスなど、店内飲食がないお店
■スーパーやコンビニの店内イートインスペース
■自動販売機内で調理を行うホットスナックコーナー
■ネットカフェやマンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当数見込まれる場合
支給要件
期間中に休業した店舗又は、営業していても以下の要件を満たした場合に支給対象となります。
■通常、夜8時~翌日の朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗が、朝5時~夜8時までの時間帯に営業時間を短縮した。
■酒類の提供を朝11時~夜7時までにした。
■感染拡大予防ガイドラインを守った。
ガイドラインはこちら↓
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
■大阪府の「感染防止宣言ステッカー」を登録し、お店に掲示している。
支給額
支給額の算出方法は2パターンあり、中小企業者の場合はどちらか好きな方を選択できます。大企業は「売上高減少額方式」を選択することになります。
パターン①売上高方式
■2019年度又は2020年度の4月の売上が1日10万円以下の場合
⇒1日4万円(20日間で合計80万円)
■2019年度又は2020年度の4月の売上が1日10万円超~25万円以下の場合
⇒1日の売上×0.4=支給額(20日間で合計80~200万円)
■2019年度又は2020年度の4月の売上が1日25万円超の場合
⇒1日10万円(20日間で合計200万円)
パターン②売上高減少額方式
■1日あたりの支給額=(2019年度又は2020年度の4月と2021年4月売上を比べた、1日あたりの売上減少額)×0.4
■支給額の上限は1日あたり20万円です。
■20日間で最大400万円支給されます。
期間中に開店・閉店した場合は?
■開店した場合
開店日~4月24日までの日数分が支給されます。
■閉店した場合
4月5日~閉店日までの日数分が支給されます。
必要書類
申請書や本人確認書類の写しの他に、算出に用いた年度(2019年度又は2020年度)の4月における売上が証明できるものが必要となる予定です。
また、パターン②の売上高減少額方式で申請する場合は、2021年4月の売上が分かる書類も必要となるそうです。
パターン①の売上高方式を選ぶ方で、支給額が1日4万円を選ぶ方につては、過去の売上証明書類は不要です。
申請方法
申請方法や受付時期についてはまだ発表されていません。専用コールセンターについては、後日開設されるそうです。
最後に
この記事の内容は2021年5月12日時点の大阪府ホームページの情報をまとめています。最新情報は府のホームページをご確認ください。