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【飲食店・大阪市を除く大阪府内】2021.4.1~5.5(予定)の第4期営業時間短縮協力金について_2021年4月20日時点の情報




大阪府第4期協力金

この記事に記載している情報は、2021年4月20日時点のものです。

2021年4月1日から5月5日までの35日間、営業時間短縮に協力した大阪府下(大阪市を除く)の飲食店等に対して、大阪府から協力金が支給されます。飲食店向けの「第4期大阪府営業時間短縮協力金」という制度です。対象となる方へ参考になれば幸いです。

対象区域

大阪市を除く大阪府内の地域が対象です。

大阪市内の飲食店には「大阪府まん延防止等重点措置区域協力金」という制度があります。詳細は別記事にまとめていますのでをちらをご確認下さい↓

yadokari202.hatenablog.com

対象施設

対象となる区域内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可、または喫茶店営業許可を受けている店舗。宅配・テイクアウトサービスは対象外です。

対象となる店舗を運営する事業者の本社が、大阪市以外にある場合も協力金の対象です。

協力期間

協力期間は、2021年4月1日から5月5日までの間です。

支給要件

支給要件は以下の4つです。

①通常夜9時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗について、朝5時から夜9時までの間に営業時間を短縮すること(休業も含む)。

酒類の提供は午前11時から午後8時30分までとしていること。

③カラオケ設備を提供している店舗については、カラオケの利用を自粛していること。

④感染拡大予防ガイドラインを遵守し、大阪府の「感染防止宣言ステッカー」に登録し、掲示を行っていること。  

支給額

支給額は3パターンに分かれています。
通常のお店

■2021年4月1日から5月5日まで協力した場合

1店舗当たり 140万円(1日あたり4万円×35日間)

期間中に開店や閉店した以外の理由で、期間の一部だけ協力した場合について、大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンターへ電話して聞いてみました(2021年4月22日)。その場合の対応は現時点では決まっていないそうです。ただ、第1期~3期の事例を考えると、指定した期間を満たしていないと支給されない場合も考えられるそうです。詳細が決まれば大阪府のホームページで発表していくのでそちらをご確認下さいとのことでした。

対象期間中に閉店したお店

■2021年4月1日から閉店日まで協力した場合

1店舗あたり 4万円×(2021年4月1日~閉店日までの日数)

4月1日~5月4日の間に閉店

閉店日も協力金支給の対象

対象期間中に開店したお店

■開店した日から2021年5月5日まで協力した場合

1店舗当たり 4万円×(開店日~2021年5月5日までの日数)

4月2日~5月5日の間に開店

開店日も協力金支給の対象

申請期間

2021年5月中旬に申請受付を開始する予定。

決まり次第大阪府のホームページ等でお知らせされます。

最後に

この情報は2021年4月20日時点の情報なので、大阪府のホームページで最新情報はご確認下さい。